所在図は、使用の本拠と保管場所が同一の場合など2条件のいずれかに当てはまるときに省略できます。配置図は省略できません。
手続きの概要
この記事は、登録自動車の自動車保管場所証明申請で、保管場所の所在図を省略できるか確認したい方向けです。警察庁の標準書式に基づく2条件の見分け方、省略できないときの地図写しの代用、配置図は必ず必要な点、使用権原書面の選び方、保管場所管轄の警察署への提出までを2026年9月24日時点の公式情報で整理します。軽自動車の保管場所届出や保管場所のみの変更届出は対象外とし、境界のみ触れます。
対象者
次のいずれかに当てはまる方が対象です。
対象の確認
- 普通車や小型車など登録自動車の保管場所証明申請をする方
- 買い替えで使用の本拠と保管場所が変わらないか確認したい方
- 自宅と車庫が同じ敷地か、旧自動車と同じ車庫かを確認したい方
省略できる2条件の見分け方
警察庁の案内では、所在図は次のいずれかに当てはまるときに省略できます。全国共通の原則です。
| 条件 | 内容 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 使用の本拠と保管場所が一致 | 自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合 | 所在図を省略できます。配置図は別に用意します |
| 旧自動車と同一 | 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠と同一であり、かつ保管場所が旧自動車の保管場所である場合 | 所在図を省略できます。買い替え時が典型です |
| 上記以外 | 住所変更を伴う移転登録などで本拠や保管場所が変わる場合 | 所在図を省略できません。地図を用意します |
省略できないときの所在図の用意
省略できないときは、使用の本拠の位置と保管場所付近の道路や目標となる地物が分かる所在図を用意します。警察庁の案内では次の扱いです。
所在図の用意の要点
- 警察庁の所在図・配置図様式の左半分に記載します
- 様式に直接記載せず、道路や目標物が確認できる既存の地図の写し等でも構いません
- 使用の本拠と保管場所の位置関係、付近の道路、目印を分かるようにします
配置図は省略できません
配置図は所在図の省略条件とは別で、必ず用意します。警察庁の標準書式の右半分に記載します。保管場所と周囲の建物や空地、道路を表示します。寸法や幅員の細かな記入例は管轄警察署の記載例で確認します。
使用権原書面の選び方
所在図とは別に、使用権原を疎明する書面が1通必要です。条件で選びます。
| 保管場所の状況 | 出す書面 | 備考 |
|---|---|---|
| 自分の土地・建物を使う | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 警察庁の標準様式があります |
| 他人の土地・建物を借りる | 駐車場賃貸借契約書の写し、領収書等、または保管場所使用承諾証明書のいずれか | 契約書の写しがないときは領収書等で足りる場合があります |
| 他人と共有の土地・建物を使う | 保管場所使用承諾証明書 | 共有者からの承諾が必要です |
承諾証明書は保管場所の所有者や管理者等に作成を依頼します。申請者自身が作ることはできません。賃貸借契約書の写しで代用できるかは契約内容によるため、管轄警察署へ確認します。
手順1:本拠と保管場所の同一性を確認する
車検証や住民票などで使用の本拠の位置を確認し、保管場所の住所と比べます。買い替えの方は旧自動車の本拠と保管場所も確認します。2条件に当てはまるか判断します。
手順2:所在図と配置図を用意する
省略できる方は配置図のみ用意します。省略できない方は所在図と配置図の両方を用意します。所在図は既存地図の写しでも構いません。
手順3:権原書面をそろえる
自宅敷地なら自認書、月極や他人所有なら契約書の写しか承諾証明書、共有地なら承諾証明書を用意します。申請者住所と使用の本拠が異なるときは本拠が確認できるものを別に用意します。
手順4:保管場所管轄の警察署へ提出する
自動車保管場所証明申請書と上記の添付書類を、保管場所の位置を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。手数料は都道府県の条例によります。警視庁の例では2,400円、受付は平日午前8時30分から午後4時30分、交付まで3日から7日間です。
申請前のチェックリスト
提出前の確認
証明書の有効期間と訂正の注意
交付された自動車保管場所証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出します。原則として交付後の訂正はできないため、受け取る際に氏名や住所、車両、保管場所の記載を確認します。期限を過ぎた場合や内容を変える場合は再交付ではなく改めての申請です。
軽自動車や保管場所のみ変更との違い
軽自動車の新規や保管場所のみの変更は、証明申請ではなく保管場所届出です。所在図の省略2条件は届出でも同じ文言ですが、手数料はなしで、e-Gov電子申請も案内されています。普通車の住所変更を伴う移転登録は証明申請側です。手続き名を間違えないよう、車検証の種別と変更内容で切り分けます。
よくある質問
配置図も省略できますか
省略できません。所在図の省略条件に当てはまっても配置図は必要です。警察庁の標準書式では所在図と配置図が左右に分かれ、配置図の省略規定はありません。
所在図は手書きでなければいけませんか
手書きに限りません。警察庁の案内では、保管場所付近の道路や目標となる地物が確認できる既存の地図の写し等でも構わないと案内されています。
省略できると判断したら配置図と権原書面をそろえ、保管場所管轄の警察署へ早めに申請します。省略できるか迷うときや申請書の記入欄が分からないときは、管轄警察署へ事前に確認します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する警察署などの最新案内をご確認ください。