交付を受けた車庫証明書(自動車保管場所証明書)を運輸支局へ提出する前に紛失・盗難・汚損したときは、証明日から1か月以内に限り、保管場所を管轄する警察署で同一内容の再交付を受けられます。期限を過ぎた場合や内容を変える場合は再交付ではなく改めての申請です。

症状と前提を確認します

この記事は、登録自動車(普通車・小型車など)の自動車保管場所証明書の交付を受け、運輸支局等での登録手続きの前に証明書をなくした方を対象にします。軽自動車の保管場所届出は別の手続きのため対象外です。まず証明書の証明日と、保管場所・車両の内容に変更がないかを確認します。2026年9月24日時点の警察庁・警視庁・神奈川県警察の公式情報で確認しています。

再交付と再申請の見分け方

再交付は同一内容の取り直し、再申請は新規の申請です。次の表で分岐を確認します。
状況扱い次の行動
証明日から1か月以内で内容に変更なし再交付保管場所管轄の警察署で再交付申請をします
証明日から1か月を過ぎた再申請(新規)保管場所証明申請を改めて行います
保管場所・車両・使用者など内容を変える再申請(新規)新しい内容で証明申請を行います

必要書類と手数料

再交付に必要な書類と手数料の要点です。所在図や使用承諾書などの添付書類は不要です。

  • 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)を提出します
  • 神奈川県警察の案内では申請書2通と案内されています
  • 警視庁の案内では添付書類等不要と案内されています
  • 手数料は都道府県の条例で異なります(警視庁600円、神奈川県警察400円の例があります)

手数料と納付方法は申請先の都道府県警察により異なります。警察庁の公式案内でも、各都道府県の手数料条例により異なると案内されています。金額と納付方法は申請前に管轄警察署の案内で確認します。

警察署での再交付手順

証明書の証明日が1か月以内で内容に変更がないことを確認し、自動車保管場所証明申請書を用意します。

保管場所の位置を管轄する警察署へ再交付を申請し、手数料を納付します。神奈川県警察の窓口例では平日午前9時から正午と午後1時から午後4時です。

交付された証明書の内容をその場で確認し、速やかに運輸支局等での登録手続きへ進みます。

期限切れ・内容変更のとき

証明日から1か月を過ぎた証明書は再交付の対象外です。同じ保管場所・同じ車両であっても、期限切れ後の登録には新しい証明書が必要です。新規の保管場所証明申請では、申請書のほか所在図・配置図と自認書または使用承諾証明書などが必要です。詳しい書式は警察庁の標準書式と申請先警察署の案内で確認します。

よくある質問

証明日から1か月を過ぎたら再交付を受けられますか

再交付ではなく改めての保管場所証明申請が必要です。証明日から1か月以内の同一内容に限って再交付を受けられます。期限切れ後は新しい証明書の申請として扱われます。

盗難や汚損も再交付の対象ですか

運輸支局提出前の盗難・遺失・汚損が再交付の要件です。警視庁の案内では、交付を受けた証明書を運輸支局提出前に盗難・遺失・汚損した場合と案内されています。提出済みや内容変更は対象外です。

再交付を受けたら、証明日から1か月以内に運輸支局等での登録手続きへ進みます。期限切れで取り直す場合や申請書の書き間違い・使用承諾書の代用確認が必要な場合は、関連する手続きの記事もあわせて確認します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する警察署などの最新案内をご確認ください。