収入申告を出し忘れたら、すみやかに担当ケースワーカーへ連絡し、収入申告書と収入が分かる書類を提出します。遅れた分もまとめて申告できます。
対象と前提の確認
生活保護を受給中の方は、収入や生計の状況に変動があったときはすみやかに届け出る必要があります。これは生活保護法第61条の届出義務です。厚生労働省の案内では、受給中は収入の状況を毎月申告します。給与、年金、仕送り、手当など、収入の種類を問わず申告の対象です。収入がなかった月も、自治体の指示に従い申告します。
出し忘れで起きやすいこと
申告が遅れると、保護費の計算が正しくできず、後の支給額の調整や返還・徴収の対象になることがあります。課税調査などで申告漏れが判明することもあります。故意でなくても、指示に応じないまま放置したり、虚偽の説明をしたりした場合は、生活保護法第78条の費用徴収の対象になり得ます。三重県の処分基準では、口頭や文書の指示に応じなかったときや、説明を求められても応じず虚偽の説明をしたときが例示されています。気づいた時点で早めに連絡することが大切です。
まず担当ケースワーカーへ連絡します。電話などで出し忘れた月と収入の内容を伝え、提出方法を確認します。
収入申告書を作成します。船橋市の案内では、収入申告書に加えて、収入の内容が確認できる書類と、通帳に入金がある場合は通帳の写しを提出します。給与明細書や年金額改定通知書などが該当します。
遅れた月も含めて提出します。数か月分ある場合は、月ごとに分けて整理します。金額の記憶が曖昧な場合は、給与明細や通帳で確認してから記入します。
福祉事務所の指示で保護費の調整を受けます。多く支給されていた分は後の保護費との調整や返還の案内があります。不明な点はその場で確認し、勝手に判断して納付を止めたり、申告を取り下げたりしません。
提出に必要なもの
船橋市の生活支援課の案内で示されている必要書類です。自治体により書式名は異なります。
- 収入申告書
- 収入の内容が確認できる書類(給与明細書、年金額改定通知書など)
- 通帳の写し(当該収入が通帳に入金されている場合)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 持参 | 生活支援課へ平日の午前9時から午後5時に持参します |
| 郵送 | 船橋市役所分庁舎の生活支援課あてに郵送します。封筒に氏名と担当ケースワーカー名を記入します |
| オンライン | 船橋市スマート申請で収入申告のデータを提出できます。WordやExcel、PDF、写真データ等に対応しています |
よくある質問
申告が遅れたら不正受給になりますか
1日遅れただけで直ちに不正とされるわけではありません。ただし、正しい保護費を計算できなくなるため、速やかな申告が必要です。指示に応じないまま放置したり、虚偽の説明をしたりした場合は費用徴収の対象になり得ます。気づいたら早めに担当ケースワーカーへ連絡します。
少額の収入でも申告は必要ですか
必要です。少額の給与や仕送りも申告の対象です。最低生活費と収入を比較して保護費が決まるため、金額の多寡で自己判断せず、収入申告書と確認書類で届け出ます。