結論からお伝えします。マイナンバーカードの有効期限通知書が届かない場合でも、更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。住民票の住所へJ-LISから2~3か月前に転送不要で送付されますが、転送届や住所変更直後、DV等の居所登録、外国人の在留区分などで届かないことがあります。通知書が手元になくても、カード券面やマイナポータルで有効期限を確認し、申請書IDの有無に応じた4つの方法(スマートフォン・パソコン・証明写真機・郵送)から申請できます。申請後は市区町村から交付通知書が約1~2か月で届き、窓口で新しいカードを受け取れます。手数料は無料です。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の違い
マイナンバーカードと電子証明書は、それぞれ有効期限が異なります。お手持ちのカード券面に印字された有効期限と、マイナポータルで確認できる電子証明書の有効期限を区別して確認してください。
| 区分 | 有効期限 | 確認方法 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード(18歳以上で発行) | 発行日から10回目の誕生日まで | カード券面に印字 |
| マイナンバーカード(18歳未満で発行) | 発行日から5回目の誕生日まで | カード券面に印字 ※2022年3月31日以前に交付申請した20歳未満は5回目 |
| 電子証明書(全年齢共通) | 発行日から5回目の誕生日まで | 券面の手書き欄またはマイナポータルの「マイナンバーカード」表示 |
出典:デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」では、上記の区分と、更新手続が有効期限の3か月前から住所地の市区町村窓口で可能であることが示されています。
有効期限通知書が届く仕組みと届かない主な原因
有効期限通知書は、カードまたは電子証明書の有効期限を迎える方へ、期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から封筒で送付されます。更新時期より前に誤って来庁することを防ぐため、更新可能期間(有効期間満了まで3か月未満)に入ってから到着するよう発送されています。同封物は有効期限通知書、マイナンバーカード交付申請書、返信用封筒、更新手続きのパンフレットです。
届かないときに多い原因と確認ポイント
- 住民票の住所へ「転送不要・普通郵便」で送付されるため、郵便の転送届を出していても転送されません
- 有効期限まで3か月以上の期間がある場合は、まだ発送対象ではありません
- 引っ越し直後や住民票の住所変更手続きが完了していない場合、旧住所へ送付されている可能性があります
- DV被害者等で住民票住所と異なる居所を登録している方は、送付対象から除外されます
- 外国人住民は「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者等)」と「特別永住者」が送付対象で、それ以外の在留区分は対象外です
- 何らかの事情で届かない場合、通知書は住民登録のある市区町村へ返戻されます
渋谷区の案内では、上記の送付対象と除外、転送不要の扱い、返送時の窓口確認、紛失時の交付申請書再発行が説明されています。マイナンバーカード総合サイトでも「何らかの事情でお届けできなかった場合、住民登録のある市区町村に戻るため、役所窓口へ返戻されていないかをご確認ください。有効期限通知書がお手元にない場合でもお手続きは可能です」と案内されています。
通知書が届かないときの確認順(3ステップ)
まずは自分の有効期限を確認します。カード券面の有効期限印字を見ます。電子証明書の期限が券面に手書きされていない場合は、マイナポータルにログインし、トップページの「マイナンバーカード」から電子証明書の有効期限を確認します。有効期間満了まで3か月未満かどうかを判断します。
住民票の住所と送付時期を確認します。住民票の登録住所が現住所と一致しているか、郵便の転送届を出していないかを確認します。有効期限まで3か月以上ある場合は、通知書はまだ届かないのが正常です。3か月を切っているのに届かない場合は、次の窓口確認へ進みます。
住民登録のある市区町村窓口へ返戻と再発行を確認します。通知書が返戻されていないか、交付申請書を再発行できるかを電話または窓口で確認します。通知書を紛失した場合も、区役所窓口や出張所で交付申請書を再発行できます。来庁が難しい場合は、公式サイトの交付申請書ダウンロードも利用できます。
通知書なしでもできる更新申請の4つの方法
有効期限通知書が手元になくても、マイナンバーカードの更新申請は可能です。申請書IDの有無で選べる方法が異なります。いずれも手数料は無料です。
| 区分 | 使える申請方法 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 有効期限通知書に申請書IDの記載がある方 | スマートフォン(QRコード読取)・証明写真機・パソコン・郵送の4つすべて | 同封の交付申請書、スマートフォンまたはパソコン、顔写真(6か月以内)、メールアドレス |
| 有効期限通知書に申請書IDの記載がない方/通知書がない方 | 市区町村窓口での申請(郵送は交付申請書をダウンロードしてJ-LISへ郵送) | 有効期限内のマイナンバーカードまたは本人確認書類、有効期限通知書(あれば) |
4つの申請方法の概要
- スマートフォンでの申請(推奨):同封の交付申請書のQRコードを読み取り、顔写真を撮影して申請用ウェブサイトの案内に沿って手続きします。カードの仕上がりが早い方法です。
- 証明写真機での申請(推奨):マイナンバーカード申請に対応した証明写真機で、画面の案内に沿って手続きします。きれいな写真が撮れます。
- パソコンでの申請:マイナンバーカード総合サイトのオンライン申請ページで、顔写真データ(6か月以内)とメールアドレスを用意して手続きします。
- 郵送での申請:同封の交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内撮影の顔写真を貼付して、J-LISへ郵送します。交付申請書は総合サイトのダウンロードも利用できます。
マイナンバーカード総合サイトでは、更新可能期間は「有効期間の満了する日までの期間が3か月未満になった日から」と明記され、申請書IDがある方はQRコードを使ったオンライン申請または証明写真機での申請が案内されています。
申請から新しいカード受け取りまでの流れと期間
申請後の流れ
- 4つのいずれかの方法で更新申請を行います(オンライン・証明写真機・郵送)
- 審査後、住民登録のある市区町村から「交付通知書(マイナンバーカード交付のお知らせ)」が転送不要・普通郵便で届きます
- 交付通知書に記載された持ち物(交付通知書、お持ちのマイナンバーカード、暗証番号)を持参し、市区町村窓口へ来庁します
- 窓口で新しいマイナンバーカードを受け取り、暗証番号を設定します
申請から交付通知書が届くまで、デジタル庁の案内では約1か月、渋谷区の案内では1か月半~2か月程度とされています。申請数や市区町村により期間は異なります。交付は予約制の市区町村もありますので、事前にホームページで確認してください。
更新しないと・期限切れになるとどうなるか
マイナンバーカードを更新しないまま有効期限が過ぎると、本人確認書類として使えなくなるほか、ICチップの電子証明書も使えなくなります。電子証明書が失効すると、マイナポータルや確定申告の電子申告、コンビニ交付などのオンライン手続きが利用できなくなります。
よくある失敗と注意点
手続きで迷いやすいポイント
- 有効期限の3か月以上前に窓口へ行っても、手続きは受け付けられません。通知書が届く時期を待つか、券面で期限を確認します。
- 通知書の封筒を誤って開封せずに捨てないよう、J-LISからの封筒イメージを事前に確認しておきます(総合サイトに封筒イメージが掲載されています)。
- 顔写真は6か月以内に撮影したものが必要です。古い写真や規格外の写真では差し戻しになります。
- 電子証明書の更新は市区町村窓口で対面手続きが必要で、オンラインでは完結しません。代理人の場合は照会書兼回答書の封入・封かんと、代理人の顔写真付き本人確認書類が必要です。
- カードを紛失している場合は、紛失届と再交付手数料が必要です。更新とは別の手続きとして市区町村へ相談してください。
問い合わせ先と代理人が手続きする場合
有効期限通知書が届かない、紛失した、住所変更で届け先が不明といった場合は、住民登録のある市区町村のマイナンバー担当窓口へご確認ください。J-LISへ返戻されているかの確認、交付申請書の再発行、更新可能期間の確認ができます。電子証明書の更新を代理人に頼む場合は、有効期限通知に同封の照会書兼回答書に本人が暗証番号を記入し封かんして代理人に渡します。通知書が届かない場合は、市区町村へ照会書兼回答書の郵送を依頼してください。代理人は、申請者の有効期間内のマイナンバーカード、封かん済みの照会書兼回答書、代理人の顔写真付き本人確認書類を持参します。暗証番号に誤りがあると即日更新できないためご注意ください。
よくある質問
有効期限通知書が手元になくても更新申請できますか?
はい、できます。有効期限の3か月前から、市区町村窓口またはオンライン・郵送で申請できます。申請書IDが記載された通知書がある方はQRコードを使ったスマホ・証明写真機での申請がスムーズです。申請書IDがない場合や通知書自体がない場合は、市区町村窓口で本人確認書類とともに手続きするか、総合サイトから交付申請書をダウンロードして郵送で申請してください。いずれも通知書がなくても手続き可能と、デジタル庁と総合サイトで案内されています。
通知書は届いたのですが申請書IDの記載がありません。どうすればよいですか?
申請書IDの記載がない場合は、オンラインのQR申請や証明写真機での申請ではなく、市区町村窓口での手続きまたは郵送での申請となります。お届けした有効期限通知書と、有効期限内のマイナンバーカード(または本人確認書類)を持参のうえ、住民登録のある市区町村窓口へお越しください。郵送の場合は、総合サイトから交付申請書をダウンロードして、顔写真を貼付のうえJ-LISへ郵送します。
引越し直後で通知書が届きません。旧住所に届いていますか?
有効期限通知書は住民票の住所へ転送不要で送付されるため、転送届を出していても旧住所へ転送されません。引越し後に住民票を移した場合は、新住所の市区町村へ返戻されているかを確認してください。まだ住民票を移していない場合は、旧住所の市区町村へ返戻されていないか確認が必要です。どちらの場合も、住民登録のある市区町村窓口へご相談ください。
カードの有効期限と電子証明書の有効期限は別ですか?
別です。カード本体は発行時に18歳以上なら発行から10回目の誕生日、18歳未満なら5回目の誕生日が期限です。電子証明書は年齢に関わらず発行から5回目の誕生日が期限です。更新手続も、カード本体は4つの方法(スマホ・証明写真機・パソコン・郵送)で事前申請後に交付通知書を持って窓口交付、電子証明書は市区町村窓口でICチップへの書き込みという違いがあります。どちらも3か月前から更新でき、手数料は無料です。通知書は両方またはどちらか一方の期限が近づいたときに送付され、「有効期限が到来するもの」欄で対象が確認できます。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きや必要書類、受付時間、予約の要否は、住民登録のある市区町村の最新案内をご確認ください。外国人住民の送付対象やDV等の居所登録に関する取扱い、カード紛失時の手続きは自治体により案内が異なる場合があります。