視力検査に不合格でもその場で免許がなくなるわけではありません。眼鏡等で矯正して再受検するか基準に合う下位免許で更新する方法があります。更新期間内に合格できるよう早めに管轄の運転免許センター等へ相談します。
対象と前提の確認
この記事は運転免許の更新時に視力または深視力の基準に達せず不合格になった方を対象とします。2026年9月15日時点の警視庁と埼玉県警察と警察庁の公式情報で確認しています。全国共通の適性基準が原則で受付時間や持参物の細部は都道府県警察により異なります。ます体で案内します。
普通免許などの視力基準
警視庁と埼玉県警察が案内する主な視力基準は次のとおりです。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正後の視力で判定します。普通第一種は両眼で0.7以上かつ一眼がそれぞれ0.3以上です。大型第一種などは両眼で0.8以上かつ一眼がそれぞれ0.5以上で深視力も必要です。原付などは両眼で0.5以上です。
| 免許種別 | 視力基準 |
|---|---|
| 原付と小型特殊 | 両眼で0.5以上 |
| 普通第一種と二輪など | 両眼で0.7以上かつ一眼がそれぞれ0.3以上 |
| 大型などと第二種 | 両眼で0.8以上かつ一眼がそれぞれ0.5以上 |
深視力は大型や中型や準中型やけん引や第二種などで必要です。三棹法の検査器で2.5メートルの距離から3回検査し平均誤差が2センチ以下であることが基準です。普通第一種のみの更新では深視力は問いません。該当する方は検査方法も事前に確認します。
不合格になったときの分岐
埼玉県警察は適性検査に合格しない場合は免許の更新ができないと案内しています。次のいずれかで立て直します。眼鏡等で矯正して再受検する方法と基準に合う下位免許で更新する方法と更新期間内に管轄へ相談する方法です。
- 眼鏡等で矯正して再受検する
- 基準に合う普通免許などで更新する
- 更新期間内に管轄へ相談する
手順1として眼鏡等を用意します
視力が基準に達していない場合は眼鏡等により矯正します。埼玉県警察は視力が低下した方はあらかじめ眼鏡等で矯正すると手続が進みやすいと案内しています。普段の眼鏡の度数が合っているか確認しコンタクトレンズの方も予備を持参します。
手順2として下位免許を検討します
大型などの基準に達しない方は基準に達した普通免許などで更新できます。ふだん運転する車種に合う免許で更新することも選択肢です。どの免許で更新できるかは窓口で確認します。無理に上位免許にこだわらず安全を優先します。
手順3として更新期間内に相談します
警察庁は更新には更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の適性検査を受ける必要があると案内しています。更新期間は誕生日を挟んだ前後1か月の2か月間です。期間内に更新しないと失効します。再受検の受付方法は都道府県警察で異なるため早めに確認します。
適性検査に合格しないままでは更新はできません。更新期間を過ぎると失効し新たに免許を取得する手続が必要になります。視力に不安がある方は期間の前半に受検し不合格でも立て直す時間を残します。自己判断で運転を続けますと無免許となります。
持ち物の確認
当日に必要な物を確認します。
眼鏡を忘れたらどうなりますか
裸眼で基準に達しない場合は眼鏡等による矯正が必要です。忘れたときはその日の更新は進めず眼鏡等を用意して改めて受検します。
深視力が必要なのはどんな人ですか
大型や中型や準中型やけん引や第二種などで必要です。普通第一種のみでは問いません。基準は3回の平均誤差2センチ以下です。
更新期間を過ぎたらどうなりますか
期間内に更新しないと免許は失効します。失効後の再取得は期間により試験の一部免除があります。気づいた時点で速やかに相談します。
次は眼鏡の度数と更新期間を確認し管轄の受付時間と持参物を確認します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きは管轄の最新案内をご確認ください。