認知届は、婚姻関係にない父母の子と父との法律上の親子関係を成立させる届出です。認知する父が、父か子の本籍地または父の所在地の市区町村へ届書1通と本人確認書類を提出します。胎児認知は母の本籍地、裁判認知は申立人が届出します。

手続きの概要

認知には、当事者の合意による任意認知と胎児認知、裁判所が関与する裁判認知があります。いずれも戸籍の届出で、提出先と届出人が異なります。認知されると子の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。2026年9月20日時点の市区町村の公式情報で確認しています。

対象者と届出人の分岐

任意・胎児・裁判の届出人の違いを整理します。
区分届出人備考
任意認知認知する父成年の子を認知する場合は子の承諾が必要です
胎児認知認知する父胎児の母の承諾が必要です
裁判認知審判の申立人または訴えの提起者確定日から10日以内に届出がない場合は相手方が届出できます

裁判認知は、裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。申立人以外の方が届出する場合は、事前に届出先へ確認します。

提出先と期限・効力

胎児認知とそれ以外の届出地の違いを整理します。
区分届出地期限・効力
任意認知・裁判認知認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場届けた日に効力を生じます
胎児認知胎児の母の本籍地の市区町村役場届けた日に効力を生じます

受付窓口や受付時間は市区町村により異なります。休日や夜間は届書を預かりとして受け付け、翌開庁日に審査して受理を決定する扱いがあります。時間外に提出する場合は、日中に連絡可能な電話番号を届書に記入します。

必要書類

基本の書類と区分ごとの追加書類を確認します。

  • 認知届書1通
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
  • 令和6年3月1日から戸籍証明書の添付は原則不要です
区分ごとの追加書類を整理します。
区分追加で必要な書類
任意認知で子が成年の場合認知される子の承諾書
胎児認知の場合胎児の母の承諾書
裁判認知の場合裁判の謄本および確定証明書

届書はA4サイズの白紙に印刷します。用紙サイズの違いや印刷の不鮮明は受理できません。本人確認は、写真付き公的証明書1点または複数書類の組み合わせで確認します。詳細は届出先の案内で確認します。

区分を確認し、届出地と必要書類をそろえます。任意・胎児・裁判のどれに当たるか、子が成年か、胎児認知かを確認します。

届書1通と本人確認書類、必要な承諾書や裁判書類を用意します。胎児認知は母の承諾、成年子の認知は子の承諾を忘れずに用意します。

届出地の市区町村窓口へ提出します。父か子の本籍地または父の所在地、胎児認知は母の本籍地です。受付後に内容確認の連絡がある場合があります。

注意点・例外

当てはまらない場合の注意点を整理します。

  • 成年の子を認知する場合は子の承諾が必要です
  • 胎児認知は母の承諾が必要です
  • 他に認知者がいる場合や嫡出子をさらに認知することはできません
  • 死亡した子の認知は直系卑属がいる場合に限られます
  • 遺言による認知、外国籍の子や母の胎児認知は別途相談が必要です
  • 受付時間や持参物の運用は市区町村により異なります

よくある質問

本籍地以外の市区町村でも提出できますか

できます。任意認知と裁判認知は、父か子の本籍地または届出人である父の所在地の市区町村で受け付けます。胎児認知は母の本籍地です。提出前に届出先へ確認します。

戸籍謄本は必要ですか

令和6年3月1日から戸籍証明書の添付は原則不要です。届書1通と届出人の本人確認書類が基本です。成年子の承諾書や母の承諾書、裁判の謄本と確定証明書は区分に応じて必要です。

土日や夜間でも提出できますか

時間外窓口で預かりとして受け付ける市区町村があります。翌開庁日に審査します。できるだけ平日の開庁時間内に相談し、日中連絡可能な電話番号を記入します。