マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、加入している医療保険の保険者へ解除申請をすることでやめることができます。国民健康保険は市区町村、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合は各保険者、後期高齢者医療制度は広域連合または市区町村が窓口です。解除まで1〜2ヶ月(自治体により翌月末)かかり、解除後は資格確認書で保険診療を続けられます。

マイナ保険証利用登録の解除とは

2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しています。マイナ保険証の利用登録は任意の手続きと位置づけられており、利用登録を解除して資格確認書で受診することを希望する場合は、保険者へ申請できます。厚生労働省の案内では、当分の間マイナ保険証を持たない方等には資格確認書が無償で交付される原則が示されています。

解除のポイント

  • 解除しても国民健康保険や被用者保険の資格自体は変わりません。カードの健康保険証利用だけをやめる手続きです
  • 解除後に有効な資格確認書等を持たない方には、新たに資格確認書が交付されます
  • 解除後に再びマイナ保険証を使いたくなった場合は、改めて利用登録ができます
  • 解除の受付は2024年12月2日から開始されています

どこに申請するか|保険者別の早見表

加入している制度により、申請先と受付窓口が異なります。まずは自身の保険者を確認してください。

保険者別の申請先と受付経路の目安
加入制度申請先(保険者)主な受付経路
国民健康保険住所地の市区町村(国保担当課)窓口・郵送・電子申請(ぴったりサービスや自治体フォーム)
協会けんぽ全国健康保険協会(都道府県支部)郵送(支部宛)※電子申請の有無は支部案内を確認
健康保険組合・共済組合各健康保険組合・各共済組合各組合の指定方法(郵送・窓口等)
後期高齢者医療制度都道府県後期高齢者医療広域連合または市区町村窓口市区町村窓口・郵送(自治体によりインターネット受付あり)

市区町村国保では、区役所の区民課や各事務所が窓口となる例が多く、郵送先が地区別に分かれている自治体もあります。被用者保険では、会社を経由せず保険者へ直接提出する形式が一般的です。

国保を例にした申請方法と必要書類

多くの市区町村で、窓口・郵送・電子申請のいずれかが選べます。ここでは世田谷区・江戸川区・日野市の公式案内をもとに、共通する書類と考え方を整理します。

窓口で申請する場合

窓口申請の持ち物

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(窓口備え付けまたは自治体サイトからダウンロード)
  • 届出者の本人確認書類:官公署発行の顔写真付き証明書なら1点(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、それ以外は氏名と生年月日または氏名と住所が記載された書類2点
  • 代理人が届け出る場合:委任状と代理人の本人確認書類

郵送で申請する場合

郵送申請の同封物

  • 解除申請書(記入済み)
  • 届出者の本人確認書類の写し(顔写真付き1点または2点書類の写し)
  • 代理人の場合:委任状と代理人の本人確認書類の写し

郵送先は自治体により異なります。江戸川区では中央・小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所が地区別に受付し、世田谷区では国保・年金課資格賦課(区役所第2庁舎)等が窓口です。日野市では電話連絡後に届出用紙が送付され、記入後にマイナンバーカードの写しとともに返送する案内です。

電子申請で申請する場合

電子申請で必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカードと暗証番号(署名用電子証明書等)
  • ICカードリーダライタ付きパソコンまたはマイナンバーカード対応スマートフォン
  • マイナポータルの「ぴったりサービス」または自治体指定のLogoフォーム等から申請

江戸川区はぴったりサービス、日野市は国民健康保険加入者向けにLogoフォームでの受付を案内しています。電子申請が利用できるかは、加入先の市区町村の案内をご確認ください。

解除までの期間とその間の受診方法

解除は申請後すぐに反映されるものではありません。各自治体の案内では、解除まで1〜2ヶ月程度かかる旨が示されています。日野市では「届出日の翌月末に解除予定」、世田谷区では「申請後1〜2ヶ月程度要し、その間はマイナポータルの申込状況にも反映されない」、江戸川区では「受付完了後およそ2ヶ月で解除」と案内されています。加入したばかりの方はさらに1ヶ月程度かかる場合があります。

期間中の注意点

  • 解除が完了するまでは、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されません
  • 期間中もマイナ保険証または資格確認書のいずれかで受診できます。解除前から資格確認書をお持ちの方はそちらを提示してください
  • 解除申請後から解除までの間に別の医療保険者へ加入した場合は、新しく加入する保険者へ「以前の保険者で解除申請をしたこと」を申し出て、資格確認書の交付申請を行ってください(世田谷区・江戸川区の注意事項)

解除後の資格確認書の扱い

利用登録を解除し、有効な資格確認書等を持たない方には、保険者から資格確認書が交付されます。以後は資格確認書を提示して受診します。

資格確認書のポイント

  • 交付は無償、申請によらず交付される場合も含め当分の間は登録していない方等に交付される仕組みです(厚生労働省)
  • 有効期限は保険者により異なります。江戸川区国保の例では最長で令和9年7月31日まで有効、令和8年7月中に新しい資格確認書を送付したと案内されています
  • 資格確認書を紛失・き損した場合は、改めて保険者へ再交付申請ができます

再びマイナ保険証を使いたくなったとき(再登録)

解除後も、再度マイナ保険証の利用登録をすることは可能です。

再登録の方法

  • マイナポータルから利用登録
  • セブン銀行ATMから登録
  • 医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーから登録

いずれもマイナンバーカードが必要です。登録手順は厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」ページでも案内されています。

よくある質問

解除に手数料はかかりますか?

かかりません。窓口・郵送・電子申請のいずれも手数料は不要です。郵送の際の切手代のみ自己負担となる場合があります。

マイナポータルから解除できますか?

マイナポータルでは利用登録はできますが、解除申請は保険者への申請が原則です。国民健康保険の方は市区町村の窓口・郵送・電子申請(ぴったりサービスや自治体フォーム)から手続きしてください。世田谷区や江戸川区の案内でも、解除は保険者への申請と案内されています。

代理人でも手続きできますか?

できます。委任状と代理人の本人確認書類が必要です。住民票上同世帯の世帯主や同世帯の方が申請できる自治体もあります。別世帯の方が窓口で届け出る場合は委任状が必要です。後期高齢者医療制度では委任状に代えて本人の資格確認書等で可とする場合もあります。

解除までどのくらいかかりますか。その間はどう受診しますか?

おおむね1〜2ヶ月、自治体により届出日の翌月末が目安です。解除完了まではマイナポータルに反映されませんが、期間中もマイナ保険証または資格確認書で受診できます。別保険者へ異動した場合は、新保険者へ以前の保険者で解除申請をした旨を申し出て資格確認書の交付申請をしてください。

まとめ

マイナ保険証の利用登録解除は、加入先の保険者へ申請する手続きです。国民健康保険は市区町村、被用者保険は各保険者、後期高齢者は広域連合または市区町村が窓口で、窓口・郵送・電子申請から選べます。本人確認書類と申請書を用意し、代理人なら委任状を添えてください。解除まで1〜2ヶ月(翌月末)かかり、完了後は資格確認書で受診できます。必要に応じてマイナポータル等から再登録も可能です。