出し忘れに気づいたら、速やかに住所地の市区町村へ国民健康保険の脱退届を出します。職場の健康保険に入っても国保は自動でやめにならず、届出がないと国保料の請求が続きます。
状況の確認
次のいずれかに当てはまる方は、国保の脱退届が必要です。江戸川区の公式案内では、職場の健康保険に加入しても自動的に国保をやめることにはならず、ご自身での届出が必要と案内されています。
脱退届が必要な状態か確認します
放置するとどうなるか
横浜市港北区の公式Q&Aでは、届出がない場合は国民健康保険料の請求が続くと案内されています。江戸川区の公式案内でも、脱退の届出が遅れると保険料を二重に納めてしまうことがあると注意されています。
届出期限と提出先
江戸川区の脱退の届出の案内では、次の場合は14日以内に脱退の届出が必要とされています。就職・扶養認定のほか、転出・死亡・生活保護開始が対象です。期限を過ぎても手続き自体は可能ですので、気づいた時点で速やかに届け出ます。
提出先は住所地の市区町村です。江戸川区以外の方はお住まいの市区町村へお問い合わせください。江戸川区では区役所区民課・各事務所の保険年金係が窓口です。
必要書類を確認する
江戸川区の公式案内で案内されている、職場の健康保険に加入したときの持ち物です。自治体により細部が異なるため、事前に住所地の案内で確認します。
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 職場の健康保険に加入した日がわかるもの | やめる方全員分。資格情報のお知らせや資格確認書など |
| 国保の資格確認書等 | 所持している全員分を持参または同封します |
| 世帯主とやめる方のマイナンバー確認書類 | マイナンバーカードなどで確認します |
| 届出者の本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど。郵送は写しです |
手順1:加入日がわかる書類を用意する
職場の健康保険に加入した日がわかる書類を、扶養の方も含めて全員分用意します。資格情報のお知らせ、マイナアプリの健康保険証の画面、資格確認書などが例として案内されています。
手順2:窓口・郵送・電子のいずれかで届け出る
届出方法の違い
- 窓口:国保担当窓口へ書類を持参します
- 郵送:資格喪失届出書と確認書類の写しを送ります。封筒には資格喪失届在中と記入します
- 電子:ぴったりサービスから国民健康保険の喪失届を申請します。代理人の電子申請は委任状が必要なためできません
郵送は特定記録郵便または簡易書留が勧められています。日中に連絡可能な電話番号を必ず記入します。
手順3:届出後の請求と受診方法を確認する
届出後は国保料の請求が整理されます。二重に納めた分がある場合は市区町村の案内に従います。以後の受診は職場保険の資格で受診し、国保の資格は使用しません。
代理人が届け出る場合の注意点
別世帯の方が代理で届け出るときは、代理関係がわかる書類が必要です。江戸川区の案内では代理人の電子申請はできないため、窓口または郵送を選びます。
よくある質問
14日を過ぎても脱退届は出せますか。
手続き自体は可能です。速やかに住所地の市区町村へ脱退届を出します。届出がない間は国保料の請求が続くため、早めの届出が重要です。
会社で社会保険に入れば国保は自動でやめになりますか。
職場の健康保険に入ったことで自動的に国保をやめることにはなりません。ご自身で住所地の市区町村へ脱退の届出が必要です。
切り替え期間中に病院へ行くときはどちらの保険を使いますか。
職場の健康保険に加入した日以降は職場保険の資格で受診します。国保の資格で受診した分は、市区町村が支払った医療費の返還対象になることがあります。