マイナンバーカードを申請中に市区町村を跨いで引っ越した場合、転出手続きが完了した時点で旧住所地の申請は無効になり、交付通知書をお持ちでも旧市区町村では受け取れません。転入先の市区町村で新しい交付申請書を受け取り、再申請が必要です。一方、同一市区町村内(政令指定都市では同一区内)の転居や、転出手続きの前であれば旧住所地で受け取れる場合があります。本記事では、無効になる条件と有効に残る条件、交付通知書が転送されず届かない理由、再申請の具体的な手順と必要な持ち物、標準的な期間と申請状況の確認方法を、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)と川崎市・横浜市の公式情報(2026年8月26日確認)で整理します。
結論:市外・区外へ転出したら旧申請は無効、転入先で再申請が必要です
マイナンバーカード総合サイトでは、カードを受け取らずに市外へ引っ越した場合(政令指定都市の場合は区外)は新しい市区町村で再申請が必要と案内しています。転出手続きが完了している場合は、交付通知書を持参しても旧市区町村では交付されません。転入先で申請の取下げと新しい交付申請書の発行を受けたうえで、あらためて申請してください。なお、引っ越し予定であっても転出手続きが完了する前であれば、転出する市区町村でカードを受け取ることが可能です。受取方法や予約の要否は事前に該当市区町村へご確認ください。政令指定都市内で区を跨ぐ場合は対応が異なることがあるため、各区役所へご確認ください。
受取可否の分岐を先に確認します
| 引越しパターン | 申請の有効性 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 市外へ引越し(転出手続き完了後) | 無効(旧市区町村では受取不可、交付通知書があっても不可) | 転入先市区町村で新しい交付申請書を受け取り再申請 |
| 政令指定都市で別の区へ引越し(例:川崎市・横浜市の別区) | 無効(川崎市は別区も再申請、横浜市は市外または市内他区は再申請) | 転入先の区役所で再申請(川崎市は区役所区民課のみ) |
| 同一市区町村内・同一区内の転居 | 有効(カード表面の追記欄に新住所を追記して交付) | 予約要否を確認し旧窓口で受取(横浜市・川崎市が追記で対応と案内) |
| 転出手続き前(引越し予定段階) | 有効 | 転出前に旧市区町村で受取可能。事前に窓口へ確認してください |
この分岐は、J-LISのFAQと総合サイト、川崎市・横浜市の案内を突き合わせると明確になります。川崎市では「同じ区内であれば追記欄に新しい住所を追記して交付するため申請は有効だが、違う区への引っ越しは市外と同様に再申請が必要」と具体的に示しています。横浜市も「区内での転居や氏名変更は追記で対応し再申請不要だが、市外からまたは市内他区から引っ越してきた場合は新しい住所が印字された交付申請書で再申請」と案内しています。
再申請の手順
転入届を提出します。引越し後14日以内が原則の手続きです。
転入届の際に窓口で「前住所地でマイナンバーカードを申請中だった」旨を申し出ます。
新しい住所が印字された交付申請書(申請書ID(23桁)付き)を受け取ります。川崎市では区役所区民課で本人確認資料を提示して受け取ります。支所・出張所・行政サービスコーナーでは取扱いしていない場合があるためご注意ください。
交付申請書に同封の方法またはオンライン・まちなかの証明写真機・ダウンロードのいずれかで再申請します。引っ越し後に申請する場合は、転入時に受け取った交付申請書か、総合サイトのダウンロードページから取得した交付申請書を使用してください。
審査を経て概ね1か月ほどでカードが発行され、市区町村へ送付された後、交付のための作業が完了してから交付通知書が順次送付されます。交付通知書が届いたら必要書類を持って窓口で受け取ります。
再申請に必要なものと入手方法
窓口で新しい交付申請書を受け取るときに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書、在留カード、マイナンバーカード(お持ちの場合)など)
- 個人番号通知書またはマイナンバーが分かる書類(お持ちの場合)
- 転入届の控えや本人確認のための補助書類(窓口で求められた場合)
新しい申請方法は4つあります。1)郵送(交付申請書に同封の封筒)、2)オンライン(スマートフォン・パソコン)、3)まちなかの証明写真機(一部非対応の機種があります)、4)総合サイトの交付申請書等ダウンロードページから印刷して郵送。いずれも新しい申請書IDを使用します。申請書IDが不明な場合は、転入先市区町村で申請状況を確認できます。
標準的な期間の目安
総合サイトでは、申請からカード発行まで概ね1か月、市区町村での作業を経て交付通知書が届くまでさらに数週間かかると案内しています。申請状況照会サービスで「カード発送」を確認しても、市区町村での設定作業のため交付通知書発送まで時間を要します。申請直後に市区町村へ問い合わせや受取に行くことは控えるよう注意が記載されています。川崎市の案内では、令和7年1月現在で申請から受取可能になるまで2~3か月程度かかるとしています。引越しと申請が重なるときは、この期間を前提に早めに再申請してください。
交付通知書が届かないときに確認すること
届かない主な原因と確認先
- 転送不要郵便のため、新住所へ転送されず旧市区町村へ返戻されている(J-LIS FAQ)
- 市外・区外へ転出したことで旧申請自体が無効になっており、旧市区町村では交付通知書の発送対象外になっている
- 申請から交付通知書まで概ね1か月+市区町村作業の数週間を要しており、単に到着前である(総合サイトの標準期間)
- 申請状況照会で「発行処理中」のまま1か月以上止まっている場合は申請書ID変更の可能性があり、市区町村で発行状況を確認する必要がある
交付通知書が届かない場合は、まず申請状況照会サービスで進捗を確認し、転入先市区町村の窓口へご相談ください。転出手続きが完了しているにもかかわらず旧市区町村から連絡がないときは、旧申請は無効になっているため、転入先での再申請が最優先の対応です。
窓口と事前確認先
再申請や受取の窓口は、転入先の市区町村が指定する窓口です。川崎市のように区役所区民課のみで支所・出張所では取扱い不可としている市もあります。横浜市・川崎市ともに、引越し前に受け取れるかどうかや、再申請の可否は事前に該当の市区町村へ確認するよう案内しています。電話や公式FAQで「申請中に市外・区外へ引っ越した場合の取扱い」を明示している自治体が多いため、引越し日が決まったら早めにお問い合わせください。
よくある質問
交付通知書を持っていても旧市区町村で受け取れますか?
転出手続きが完了した後に市区町村を跨いで引っ越した場合、交付通知書をお持ちでも旧市区町村では受け取れません。J-LISのFAQで、すでに転出手続きが完了している場合は転出前の市区町村では受け取れないと案内されています。転入先で新しい交付申請書の発行を受けたうえで再申請してください。転出手続き前であれば旧市区町村で受け取れる可能性があるため、事前に窓口へご確認ください。
同じ区内で引っ越した場合は再申請が必要ですか?
同一市区町村内、政令指定都市では同一区内の転居であれば、カード表面の追記欄に新しい住所を追記して交付するため、再申請は不要と案内されています。川崎市では同じ区内であれば追記で交付、横浜市では区内での転居は追記で対応としています。受取時に新住所が追記された状態で渡されます。
申請中に結婚して氏名が変わった場合はどうなりますか?
氏名変更についても住所と同様に、追記欄に新しい氏名を記載して交付する場合があり、横浜市では区内での氏名変更は追記で対応し再申請不要と案内しています。市外・区外への転居と同時に氏名が変わった場合や、カードの記載事項に大きく影響する場合は再申請が必要になることがあるため、転入先市区町村へご確認ください。
再申請から交付通知書が届くまでどのくらいかかりますか?
総合サイトの標準案内では、申請からカード発行まで概ね1か月、市区町村での作業を経て交付通知書が順次送付され届くまでさらに数週間かかります。川崎市の案内では令和7年1月現在で2~3か月程度とされています。申請状況照会サービスで「カード発送」を確認しても、市区町村での作業が完了するまで交付通知書は届かないため、発送確認後は郵送をしばらくお待ちください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、転入先の市区町村窓口の最新案内をご確認ください。交付申請書の様式や必要書類、受取方法は市区町村により異なる場合があります。