他市区町村へ転入したのにマイナンバーカードの継続利用手続きを忘れ、転入届を出した日から90日を過ぎるとカードは失効し、マイナポータルやコンビニ交付、健康保険証利用などが使えなくなります。失効した場合は再交付申請が必要で、原則手数料1,000円(電子証明書不要なら800円、特急発行は各+1,000円)がかかります。手続きは転入先市区町村の窓口で、住民基本台帳用暗証番号4桁とカードを持って行います。

継続利用で失効する3つの条件

継続利用ができるのは、転入届と継続利用の両方の期限を同時に満たしたときだけです。自治体の公式案内(杉並区・さいたま市・豊島区 2026年8月27日確認)では次の3つをすべて満たす必要があるとされています。

継続利用 3条件と期限
条件期限の数え方過ぎた場合
転入届の14日ルール新しい住所に住み始めた日の翌日から14日以内14日経過後の転入届はカード失効(豊島区は転入翌日15日経過で失効と表記)
転出予定の30日ルール転出予定日の翌日から30日以内に転入届30日経過後の転入届はカード失効
継続利用の90日ルール転入届を出した日から90日以内に継続利用手続き90日経過でカード失効、再交付が必要

失効したかどうかの確認ポイント

次のいずれかに当てはまると失効しています。

失効確認チェック

持ち物チェックリスト(申請者別)

継続利用も、失効後の再交付も窓口は同じ市区町村です。持ち物は誰が窓口へ行くかで変わります。

申請者別の持ち物
申請者必要なもの
本人が行く場合本人のマイナンバーカード、住民基本台帳用暗証番号4桁(顔認証カードは暗証番号不要)
同一世帯員が代理本人のマイナンバーカード+暗証番号(封入・封緘)、来庁者の本人確認書類1~2点。転入届と同時なら専用委任状が便利(練馬区・杉並区)
法定代理人(親権者・成年後見人)本人のカード+暗証番号、来庁者の本人確認書類、代理権確認書類(戸籍謄本は発行3か月以内、登記事項証明書等)
任意代理人(別世帯の家族・知人)本人のカード+暗証番号を記入した委任状(封入・封緘)、来庁者の本人確認書類。照会書方式で当日完了せず2回来庁になる場合あり(豊島区)

手順:継続利用の申請から完了まで

転入届の提出日を確認する。転入届出日=継続利用90日の起算日です。受付窓口でもらった受理日を確認します。

90日・14日・30日のいずれも超過していないか確認する。1日でも過ぎていると失効扱いです。閉庁日特則で翌開庁日までかを確認します。

必要なカードと書類を持って転入先市区町村の窓口へ行く。区民課・区民事務所などマイナンバー担当窓口が対象。さいたま市は区役所区民課で電子証明書の再搭載も同時手続き可能です。

窓口で4桁暗証番号を入力し、券面の追記欄に新住所を追記、ICチップの住所情報を書き換える。住所・氏名等の変更で署名用電子証明書は自動失効するため、別途新規発行の手続きが必要です(15歳以上)。同一世帯員が転入届と同時に手続きする場合は委任状と封緘した暗証番号で当日同時発行できる場合があります。

署名用電子証明書が同時に失効する点

住所や氏名等の変更で、券面追記とは別に署名用電子証明書(英数字6~16文字)が自動失効します。e-Taxやマイナポータルの電子署名で必要な方は、継続利用とは別に電子証明書の新規発行手続きが必要です。原則本人申請で、任意代理人の場合は文書照会で2回来庁になることがあります。

90日を過ぎて失効したときの再交付

失効したカードは継続利用では復活しません。再交付(再発行)申請が必要です。

再交付のポイント

  • 手数料:原則1,000円(内訳 カード本体800円+電子証明書200円)。電子証明書を希望しない場合は800円。特急発行は各+1,000円で2,000円/1,800円(ひたちなか市・葛飾区・志木市等 2026年確認)
  • やむを得ない理由(有効期間満了による更新等)や1歳未満等は無料の場合あり。詳細は市区町村へ確認
  • 申請先:住民票のある市区町村窓口。失効理由が自己都合のため原則有料
  • 期間:通常1か月~1か月半程度、特急は1週間程度が目安(自治体により異なる)
  • 必要書類:再交付申請書、本人確認書類、旧カード(あれば)、手数料、顔写真(必要な場合)

窓口と受付時間(自治体による違い)

受付窓口は共通で転入先市区町村のマイナンバー担当ですが、開庁時間が異なります。例として杉並区は区民課と区民事務所で平日8時30分~17時、水曜延長や土曜開庁あり。さいたま市は区役所区民課が平日・休日窓口(原則最終日曜)8時30分~17時15分、支所では電子証明書の再搭載は不可など。訪問前に必ず転入先市区町村の公式ページで最新時間を確認してください。

よくある失敗と注意点

失敗例

  • 転入届だけ出してカードを持参せず90日放置した→失効
  • 転出予定日から30日を超えて転入届を出した→失効
  • 暗証番号を忘れたまま代理人に頼んだ→暗証番号再設定が先になり当日完了せず
  • 任意代理人が封をせず暗証番号を持参→受付不可
  • 署名用電子証明書の失効に気づかずe-Taxが使えない→新規発行が必要

よくある質問

90日を1日でも過ぎたら本当に失効しますか?

はい。転入届出日から90日以内が条件で、1日でも過ぎると失効し継続利用では復活しません。ただし90日目が閉庁日なら翌開庁日まで延長されます。過ぎた場合は再交付申請が必要です。

継続利用の手続きはオンラインでできますか?

できません。転入先市区町村の窓口で対面手続きが必要です。マイナポータルで転出届は出せても、カード自体の継続利用は窓口で4桁暗証番号の入力とICチップ書換えが必要です。

再交付の手数料はいくらですか?

原則1,000円です。電子証明書を搭載しない場合は800円、特急発行を希望する場合はそれぞれ+1,000円(2,000円/1,800円)です。初回交付や有効期間満了更新等のやむを得ない理由は無料の場合があります。市区町村により運用が異なるため窓口でご確認ください。

まとめと次の行動

転入後は「転入届14日・転出予定30日・継続利用90日」の3つの期限を同時に守ることが必要です。90日を過ぎて失効した場合は、転入先市区町村で再交付申請をしてください。まずは転入届の受理日とカードの状態を確認し、4桁暗証番号を用意して窓口へご相談ください。署名用電子証明書も同時に失効している場合は新規発行も併せて手続きしましょう。