亡くなった方の公金受取口座は、相続人が抹消手続きをする必要はありません。デジタル庁が死亡を把握した後に職権で抹消し、この場合に限り通知は届きません。
症状と前提の確認
この記事は、亡くなった家族が公金受取口座を登録していたことを知り、相続人として抹消の手続きが必要か不安な方向けです。生前に本人が口座を解約した場合の変更・抹消とは扱いが異なります。預貯金口座自体の相続手続きとは別の制度です。
| 状況 | 必要な対応 | 申請先 |
|---|---|---|
| 登録者が死亡した | 相続人の申請は不要です。デジタル庁の職権抹消を待ちます | 申請先はありません |
| 生きている本人が口座を解約した、登録をやめたい | 速やかに変更または抹消の手続きをします | マイナポータルまたは金融機関窓口 |
死亡時はデジタル庁が職権で抹消します
デジタル庁の公式案内では、登録者本人が死亡していることを把握した場合、職権抹消を行うと説明されています。事象の発生と職権抹消のタイミングには差が出る場合があります。職権抹消を行った場合でも、死亡の場合に限り登録者への通知は行われません。
生前に口座がなくなったときは本人が速やかに手続きします
登録した口座を解約した等で口座がなくなった場合や、登録の抹消をしたい場合は、マイナポータルまたは金融機関で変更または抹消の手続きを速やかに行います。最新の登録情報はマイナポータルからのみ確認できます。
生前の変更・抹消の確認ポイント
- マイナポータルでは登録・変更・抹消・確認ができます。手続きにはマイナンバーカードが必要です
- 金融機関では登録・変更・抹消ができます。登録したい口座または現在登録中の口座がある金融機関の窓口で指定の方法により手続きします
- 所得税の確定申告や年金請求で登録した場合でも、その後の変更・抹消はマイナポータルまたは金融機関で行います
e-Tax・税務署・年金事務所では変更や抹消はできません
所得税の確定申告や年金請求の手続きで公金受取口座を登録した場合でも、e-Taxや税務署、年金事務所や街角の年金相談センターでは変更や抹消の手続きはできません。マイナポータルまたは金融機関で手続きします。金融機関で変更する場合は、新たに登録する口座を管理する金融機関で手続きします。
金融機関窓口で必要なものと注意点
金融機関の窓口等では、マイナンバーと本人特定事項を確認できる書類を用意し、口座がある金融機関が指定する方法で手続きします。マイナンバーカードは必須ではありません。一部の金融機関では公金受取口座の手続きを受け付けていない場合があります。
相続人がやることとやらなくてよいこと
| 項目 | 対応 |
|---|---|
| 故人の公金受取口座の抹消申請 | 不要です。デジタル庁の職権抹消を待ちます |
| 故人宛ての職権抹消の通知 | 死亡の場合に限り届きません |
| 故人のマイナポータルでの操作 | 行いません |
| 預貯金口座自体の相続手続き | この記事の対象外です。各金融機関へご確認ください |
公金受取口座は給付金等の受取のための登録情報であり、預貯金口座の残高や相続の権利関係を定めるものではありません。口座の凍結解除や払戻しなどは各金融機関の相続手続きとして別に確認が必要です。
よくある質問
相続人が抹消を申請する必要はありますか
必要ありません。デジタル庁が死亡を把握した後に職権で抹消します。相続人がマイナポータルや金融機関で抹消を申請する方法は案内されていません。事象の発生と抹消のタイミングには差が出る場合があります。
死亡時の職権抹消の通知は届きますか
死亡の場合に限り通知は行われません。生きている方の口座解約や統廃合、本人情報の更新による職権修正や抹消では、マイナポータルのお知らせ等で通知されます。
本人が生きている間に口座を解約したらどうしますか
マイナポータルまたは金融機関で速やかに変更または抹消の手続きをします。e-Taxや税務署、年金事務所では手続きできません。最新の登録情報はマイナポータルからのみ確認できます。
公式情報と確認日
本記事は2026年9月24日時点のデジタル庁の公式情報で確認しています。住民基本台帳や金融機関の情報更新と職権抹消の把握時期には差が出る場合があります。個別の登録状態はマイナポータルで確認し、判断に迷う場合はマイナンバー総合フリーダイヤルへご相談ください。
まとめと次の行動
登録者が亡くなった場合は相続人の抹消申請は不要で、デジタル庁の職権抹消を待ちます。通知は届かないため、連絡を待つ必要はありません。生きている本人が口座を解約した場合は、マイナポータルまたは金融機関で速やかに変更・抹消をします。預貯金自体の相続が必要な場合は、各金融機関へ別にご確認ください。