年金の受取口座は、公金受取口座へ変える場合はマイナポータルから電子申請できます。それ以外の口座へ変える場合は「年金受給権者 受取機関変更届」を提出し、次の支払日の1か月以上前までを目安に手続きします。
年金の受取口座を変更する2つの方法
| 方法 | 利用できるケース | 主な準備 |
|---|---|---|
| マイナポータルから電子申請 | 変更後の年金受取口座を、登録済みの公金受取口座にする場合 | マイナンバーカード、署名用電子証明書パスワード、マイナポータル登録、ねんきんネット連携、公金受取口座 |
| 紙の受取機関変更届 | 公金受取口座以外へ変更する場合、電子申請を利用できない場合 | 年金受給権者 受取機関変更届、口座情報を確認できる通帳等のコピーまたは金融機関等の証明 |
| 後見人等・海外口座などの個別手続き | 後見人等が手続きする場合、海外金融機関へ変更する場合など | 専用の申出書や資格・代理権を確認する書類など、ケース別の書類 |
電子申請を利用できる条件
電子申請を利用できるのは、年金の受取先を登録済みの公金受取口座へ変更する方です。公金受取口座は、1人につき1口座の本人名義口座に限られます。公金受取口座以外を指定したい場合は、紙の届書を使います。
電子申請前に、次の準備が完了しているか確認します。
マイナポータルから変更する手順
マイナポータルへログインし、トップ画面を「おかね」までスクロールして「年金」を選びます。
「老齢年金の受給」欄にある「老齢年金の受け取り開始」を選び、ねんきんネットの電子申請画面へ進みます。
「年金受取機関変更届」の「届書を作成する」を選び、注意事項と事前確認事項に回答します。
基礎年金番号、氏名、生年月日、住所などの基本情報を確認し、電話番号を入力します。
すべての年金を変更するか、年金コードを入力して指定した年金だけを変更するか選びます。年金生活者支援給付金を受け取っている方は、同給付金の受取先を変更するかも選択します。
変更後の公金受取口座情報を入力し、申請内容に誤りがないか確認します。
マイナンバーカードと署名用電子証明書パスワードを使って電子署名を付与し、申請を送信します。完了後はマイナポータルの「やること」で処理状況を確認します。
紙の受取機関変更届で手続きする方法
日本年金機構の公式様式ページで「年金受給権者 受取機関変更届」を確認し、基礎年金番号、氏名、変更後の金融機関情報などを記入します。
変更後の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが分かる通帳等のコピーを用意します。届書の証明欄に金融機関またはゆうちょ銀行の証明を受ける場合は、コピーを省略できます。
公金受取口座を利用する場合は、届書でその利用を選択します。この場合、金融機関等の証明と通帳等のコピーは不要です。
最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。個別事情がある方は、提出前に必要書類と提出先を確認してください。
手続きする時期と旧口座の扱い
受取口座の変更には時間がかかるため、日本年金機構は次の年金支払日の1か月以上前までの手続きを案内しています。申請時期や処理状況によっては、手続き後もしばらく変更前の口座へ振り込まれることがあります。
電子申請を利用できない主なケース
次に該当する場合は電子申請を利用できないか、専用の手続きが必要です。
- 年金の受取先を海外の金融機関にする場合
- 後見人等が本人に代わって受取金融機関を変更する場合
- 独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資を受け、完済していない場合
- 2015年10月1日の被用者年金一元化前の共済組合から受け取る年金の口座を変更する場合
- 公金受取口座以外の口座を年金の受取先に指定する場合
後見人等が管理口座へ変更する場合は、通常の受取機関変更届ではなく、専用の申出書と後見人等であること・財産管理権限を確認する書類などが必要です。海外口座への変更も国内口座とは手続きが異なります。
口座選びで確認すること
振込不能を避けるため、変更前に次の項目を確認します。
よくある質問
公金受取口座を変更すれば、年金の振込先も自動で変わりますか?
変わりません。公金受取口座を変更した後、年金受取機関変更届を電子申請または紙で提出する必要があります。
年金の口座変更はいつまでに行えばよいですか?
次の年金支払日の1か月以上前までを目安に手続きしてください。新しい口座への初回入金を確認するまで旧口座は解約しないでください。
ネット銀行へ変更できますか?
対応している銀行であれば変更できます。利用予定の銀行へ年金受取の可否を確認し、紙で提出する場合は金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナを確認できる画面を印刷して添付します。
家族や後見人が本人に代わって変更できますか?
通常の家族による手続きと後見人等による手続きでは必要書類が異なります。後見人等は電子申請を利用できないため、年金事務所へ専用様式と添付書類を確認してください。
次に行うこと
まず、変更後の口座が公金受取口座として登録済みか確認してください。登録済みなら電子申請の準備を進め、未登録または別口座を希望する場合は紙の受取機関変更届と口座確認資料を用意します。次の支払日まで1か月を切っている場合は、旧口座を維持したまま年金事務所へ確認してください。
公金受取口座の登録方法を確認する電子申請に使う公金受取口座が未登録の場合は、必要なものと登録手順を確認します。年金生活者支援給付金の仕組みを確認する年金生活者支援給付金を受け取っている方は、給付金の受取先変更を含めて確認します。この記事は、日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」「個人の方の電子申請(年金受取機関変更届)」と、デジタル庁「公金受取口座登録制度」を2026年7月30日に確認して作成しています。