老齢年金は65歳になっても自動では支給されず、年金請求が必要です。原則として3か月前に届く年金請求書を確認し、65歳の誕生日の前日以降に、必要書類とともに紙または対象者向けの電子申請で提出します。

老齢年金請求の概要

請求書が届いてから受け取りまでの基本を整理します。
項目内容
請求が必要な人老齢基礎年金・老齢厚生年金を初めて受け取る方。年金は自動的には始まりません。
請求書の送付受給開始年齢に到達する3か月前に、年金加入記録などを印字した年金請求書(事前送付用)が送られます。
提出開始紙の請求書は65歳の誕生日の前日以降です。
提出方法対象者は電子申請、それ以外の方は郵送または窓口で提出します。
決定の目安請求書の提出から約1~2か月後に年金証書・年金決定通知書が届きます。電子申請の場合は受付日から1か月程度が目安です。
受取開始の目安年金証書等が届いてから1~2か月後に支払案内が届き、受け取りが始まります。

年金請求書が届いたら最初に確認すること

記入前に印字内容と受取方法を確認します。

基本の必要書類

すべての方に共通する基本書類と、添付を省略できる主な条件です。

  • 年金請求書:届いた事前送付用を使います。紛失した場合などは公式ページの様式第101号を使用できます。
  • 生年月日を確認する書類:戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかです。単身者で日本年金機構にマイナンバーが登録されている方、または請求書にマイナンバーを記入する方は原則として省略できます。
  • 本人名義の受取口座が分かる書類:通帳またはキャッシュカードのコピー等です。公金受取口座を利用する場合や、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 個別の追加書類:配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上ある場合は戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類が必要になる場合があります。そのほか、子、他年金、海外居住、年金加入記録などの状況により書類が指定されます。

紙で請求する手順

届いた年金請求書の氏名・住所・基礎年金番号と年金加入記録を確認します。誤りや空白期間があれば、提出前に年金事務所へ問い合わせます。

年金の受取開始時期、受取口座、配偶者・子、これまでの年金加入状況など、請求書で求められる欄を記入します。令和8年4月以降送付分の請求書には「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」欄があり、繰下げを希望する場合はこの欄への記入で繰下げ申出書の提出を省略できます。

生年月日を確認する書類、受取口座の書類、個別事情に応じた追加書類をそろえます。マイナンバーや公金受取口座により省略できる添付があるか確認します。

65歳の誕生日の前日以降に、郵送または窓口で提出します。年金加入期間が国民年金のみの方はお住まいの市(区)役所または町村役場、それ以外の方は年金事務所または街角の年金相談センターが基本です。年金記録が共済組合等の加入期間のみの方は、原則として加入していた共済組合等へ提出します。

年金証書・年金決定通知書が届いたら、氏名、年金の種類、金額などを確認します。その後に届く振込案内で初回支払日と振込先を確認します。

電子申請を利用できる人

電子申請を利用できるのは、日本年金機構から届いた年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方です。さらに、マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定、マイナポータルの利用者登録、マイナポータルとねんきんネットの連携、「公金受取口座」の登録が必要です。電子申請で年金の受取先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。

電子申請前の主な準備です。

請求書が届かない・なくした場合

請求書は原則として受給開始年齢の3か月前に送付されます。届かない場合は、登録住所と年金記録を確認し、年金事務所へ相談してください。紛失した場合は、日本年金機構の「初めて老齢年金を請求するとき」から様式第101号と記入例を確認できます。

請求後はいつから受け取れるか

老齢年金は、受給権が発生した月の翌月分から支給対象です。請求書の提出から約1~2か月後に年金証書・年金決定通知書が届き(電子申請の場合は受付日から1か月程度)、さらに1~2か月後に支払案内が届いて受け取りが始まります。支払日は原則として偶数月の15日で、前月分と前々月分が振り込まれます。15日が土日・祝日の場合は直前の平日です。

よくある質問

年金請求書は65歳になる前に提出できますか?

提出できません。紙の請求書は65歳の誕生日の前日以降に提出します。

65歳になれば自動で年金が振り込まれますか?

自動では振り込まれません。老齢年金を受け取るには年金請求が必要です。

マイナンバーが登録されていれば戸籍謄本は不要ですか?

単身者の生年月日確認書類などは原則省略できる場合がありますが、個別状況による追加書類は別に確認が必要です。

電子申請で普通の銀行口座を指定できますか?

できません。電子申請で指定できるのは公金受取口座のみです。

次にすること

年金請求書が届いたら、まず年金加入記録と住所を確認してください。65歳から受け取る方は必要書類をそろえ、誕生日の前日以降に提出します。受取開始時期に迷う場合は、繰上げ・繰下げの違いを確認してから年金事務所へ相談してください。請求に関する問い合わせは、老齢年金請求者専用フリーダイヤル(0120-08-6001、通話料無料)でも受け付けています(受付時間:月曜日8時30分~19時、火曜日~金曜日8時30分~17時15分、第2土曜日9時30分~16時)。

年金の繰上げ受給を確認する65歳より前から受け取る場合の減額率と注意点を確認します。年金の繰下げ受給を確認する66歳以後へ受取開始を遅らせる場合の増額率と注意点を確認します。公金受取口座の登録方法を確認する電子申請で年金の受取口座に使う公金受取口座の登録方法を確認します。