後期高齢者医療保険料の口座振替が残高不足でできなかった場合、自治体により翌月に再振替される場合と、再振替せず納付書で支払う場合があります。口座振替不能通知書と不能分の納付書が届いたら納期限までに納付し、振替不能が続くと登録が取り消され督促状が届くことがあります。振替日は原則月末、前日までに残高を確認します。

対象を確認する|誰のどの振替が関係するか

対象は原則75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方です。65歳以上で一定の障害認定を受けた方も含まれます。日本年金機構や健康保険組合の手続きではなく、お住まいの市区町村と都道府県の後期高齢者医療広域連合が徴収を担っています。国民健康保険で使っていた口座は自動で引き継がれないため、75歳到達時に新たに口座振替を申し込む必要があります。

振替日と振替方法を整理する

多くの自治体で振替日は7月から翌年2月までの月末です。月末が土日祝日の場合は翌営業日、横浜市は毎月29日(2月は末日)など自治体で表記が異なります。振替方法は主に2通りあります。

振替方法の違い
区分内容ポイント
期別納付年間保険料を原則8回(7月~翌年2月)に分けて振替キャッシュカードや依頼書で申し込むと期別になることが多い
全期前納年間保険料を7月に1回で一括振替Web申込で選択できる自治体がある。希望時は区役所へ要問合せ

申込みから振替開始までは、口座振替依頼書では約1~2か月、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカード)では翌月から開始となる自治体があります。開始時期は「口座振替手続き完了のお知らせ」等の文書で通知されます。印鑑の相違や口座番号の誤りがあると開始が遅れる場合があります。

残高不足で振替できなかったとき何が起きるか

残高不足等の理由で振替ができなかった場合の扱いは、自治体と振替方法で異なります。板橋区と豊島区の公式情報を比較します。

残高不足時の扱いの比較
自治体・方法再振替の有無次の納付方法
板橋区 期別納付翌月の振替日に原則再振替再振替も不能なら納付書で納付
板橋区 全期前納再振替なし。8月~翌年2月の7回に変更し8月に2期分を振替以降は月ごとの振替
豊島区 期別・全期共通納期限後の再振替はしない不能通知書と納付書を送付。納付書で納付
横浜市 共通記載なし(自治体要確認)複数回不能が続くと市が必要と認めた場合に口座登録を強制解約する場合あり

どの自治体でも共通して、振替不能分は「口座振替不能通知書」と「不能分の納付書」が郵送されます。通知書の名称は自治体により「振替不能通知」や「納入通知書」など異なる場合があります。

届いた納付書での支払いと期限

納付書が届いたら、記載の納期限までに金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、区役所窓口などで支払います。口座振替の領収書は発行されない自治体があるため、通帳記帳で「コウキホケン」等の表記を確認します。

納付時の確認ポイント

  • 納付書の納期限を確認する(期限を過ぎると延滞金や督促の対象になる場合があります)
  • 不能通知書と納付書の金額が一致するか確認する
  • 二重払いを防ぐため翌月の再振替予定があるか自治体の案内で確認する
  • 12月下旬に送付される年間納付済額のお知らせは確定申告の社会保険料控除で使えるため保管する

再発を防ぐためのチェックリスト

翌月以降の振替を確実にするためのチェック

特別徴収(年金天引き)の方は、口座振替へ変更するには別途「納付方法変更」の申出が必要です。勝手に切り替わらないため、変更を希望する方は区役所へご相談ください。

口座を変更・解約したいとき

口座や金融機関を変更したいとき、口座振替をやめて納付書払いに戻したいときは、登録した金融機関へ解約届(廃止届)を提出するか、区役所で手続きします。横浜市の案内では、解約は申込金融機関へ届出が必要、複数回不能で市が強制解約する場合があるとされています。変更手続きにも1~2か月かかることがあるため、次回振替に間に合うよう早めに手続きします。

お住まいの区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)へ電話し、口座変更・解約の方法を確認します。

案内に従い、金融機関窓口または区役所で依頼書・廃止届に記入し届出印を押印して提出します。

手続き完了のお知らせが届くまで、旧口座の残高は維持し納付書が届いた場合は納付書で対応します。

問い合わせ先と持ち物

残高不足の通知が届いたとき、再振替の有無が分からないとき、督促状が届いたときは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。広域連合ではなくまずは市区町村が窓口です。

問い合わせ時に用意するもの
項目例
被保険者番号資格確認書や保険料決定通知書に記載の番号
不能通知書・納付書届いた文書一式(納期限や金額確認のため)
通帳・キャッシュカード口座番号・振替結果の記帳確認のため
本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証など

よくある質問

残高不足で振替できなかった分は、翌月に自動で再振替されますか?

自治体と振替方法で異なります。板橋区の期別納付は翌月に原則再振替、板橋区の全期前納は再振替せず7回に変更、豊島区は再振替自体を行わず納付書での納付と案内されています。お住まいの市区町村の公式ページで再振替の有無を確認し、納付書が届いたら納期限までに納付してください。

納付書を紛失しました。どうすればよいですか?

お住まいの区役所保険年金課へ連絡し、再発行を依頼します。再発行までの間は督促状が届く場合があるため、早めに連絡します。口座振替不能通知書が手元にあると手続きがスムーズです。

口座振替を続けたいのに登録が取り消されると言われました。

豊島区や横浜市の案内では、振替不能が続くと登録が取り消され、複数回不能で市が必要と認めた場合に強制解約される場合があるとされています。取り消し後は納付書での納付になります。再度口座振替を希望する場合は、改めて依頼書の提出やWeb申込が必要です。区役所へご相談ください。

75歳になったばかりで、国民健康保険の口座がそのまま使えると思っていました。

後期高齢者医療制度では国民健康保険の口座は引き継がれません。豊島区や板橋区の公式ページでも、その旨が明記されています。新たに口座振替を申し込む必要があります。申込から開始までは1~2か月かかるため、切り替え期間は納付書で納めてください。

まとめ

後期高齢者医療保険料の口座振替が残高不足でできなかったときは、まずお住まいの市区町村の再振替ルールを確認します。期別なら翌月再振替、全期前納なら7回への変更、再振替しない自治体では不能通知書と納付書が届きます。どの場合も納付書が届いたら納期限までに納付し、振替日の前日までに入金する習慣をつけます。続けて不能が続くと登録取消や督促状の対象になるため、早めに区役所保険年金課へご相談ください。