結論として、同じ世帯に住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいて、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身200万円以上・2人以上320万円以上の両方に当てはまると2割負担です。まず3割該当を外し、次に2割か1割を判定します。毎年8月1日基準で、納税通知書と資格確認書で確認できます。
窓口負担割合の判定順と3区分
自己負担割合は3割該当を先に判定し、該当しなければ2割か1割を判定します。全国共通の枠組みで、毎年8月1日を基準に前年等の所得で見直します。
| 区分 | 自己負担割合 | 判定基準の要点 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる |
| 一定以上所得のある方 | 2割 | 課税所得28万円以上145万円未満の方がいて、年金とその他合計が単身200万円以上・2人以上320万円以上 |
| 一般所得者等 | 1割 | 全員が課税所得28万円未満、または2割の2つ目に当てはまらない方・非課税世帯 |
2割の2つの条件を分けて確認します
2割は次の1と2の両方に該当することが必要です。片方だけでは2割になりません。
2割判定の2条件と確認書類の要点です。
- 1つ目は世帯内の課税所得です。同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得28万円以上145万円未満の方がいます。
- 2つ目は収入合計です。年金収入とその他の合計所得金額の合計が、被保険者1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上です。
- 課税所得は総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額で、市区町村の納税通知書等で確認できます。
- 年金収入は公的年金控除等を差し引く前の収入金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
課税所得28万円と年収の壁の見方
年金収入だけ200万円を超えても、課税所得が28万円未満なら2割になりません。逆に課税所得が28万円以上でも、収入合計が200万円・320万円未満なら1割です。単身と2人以上の世帯で壁が変わり、世帯単位で判定します。
自己負担割合の確認方法
現在の負担割合の確認先の分岐です。
- マイナ保険証をお持ちの方:マイナポータルまたは資格情報のお知らせに記載された負担割合を確認します。
- マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書に記載された負担割合を確認します。
- 毎年8月1日を基準に見直されるため、7月下旬から8月の通知を確認します。
毎年8月1日基準と令和8年度の判定例
東京都広域連合の案内では、令和8年8月1日から令和9年7月31日分は令和8年度の住民税課税所得(令和7年中の収入・所得等)で判定します。1月から7月は前々年の所得が基準になるため、転入や所得更正がある方は確認が必要です。
3割から外れる場合の申請
課税所得145万円以上でも、収入基準を満たして市区町村で基準収入額適用申請が認められると3割から外れる場合があります。単身383万円未満・2人以上520万円未満などが目安で、申請月の翌月1日から適用されます。該当しそうな方は市区町村の担当窓口へ相談してください。
よくある質問
年金収入が単身200万円以上あれば必ず2割ですか。
いいえ、課税所得28万円以上145万円未満の方が世帯にいることも必要です。両方に当てはまらないと2割になりません。納税通知書で課税所得を確認してください。
遺族年金や障害年金は200万円に含みますか。
含みません。年金収入は公的年金等の収入金額で、遺族年金や障害年金は除きます。その他の合計所得金額も定義に沿って計算します。
世帯に被保険者が2人いる場合の320万円はどう数えますか。
2人以上の合計で320万円以上かを判定します。単身200万円とは別枠で、世帯合計で見ます。課税所得の条件と合わせて両方該当が必要です。
問い合わせ先と次の行動
確認から相談までの順序です。
- 納税通知書等で世帯の被保険者の課税所得を確認します。
- 年金収入とその他合計が単身200万円以上・2人以上320万円以上かを確認します。
- 資格確認書またはマイナポータルで現在の負担割合を確認します。
- 判定が分からないときや通知と実態が違うと感じるときは広域連合または市区町村の担当窓口へ相談します。