引っ越し後に固定資産税・都市計画税の納税通知書が届かない主な原因は、住民票の転入届では固定資産税の送付先が自動で変わらないためです。通知書は賦課期日である1月1日時点で固定資産を所有していた市区町村から、4月から6月上旬に発送されます。まずは1月1日時点で課税される自治体を確認し、所在自治体の資産税課(東京23区は都税事務所)へ送付先変更届の要否と、未着分の再発行やeL-QRでの納付方法をご相談ください。

まずはここを確認:届くはずの自治体と時期

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に登記簿上の所有者となっている方が、その年度分の納税義務者となります。日野市が「毎年1月1日に登記上の所有者となっている方が納税義務者となります」と案内しているとおり、年内に相続登記が完了していない場合でも原則は1月1日時点の登記名義で課税されます。 納税通知書の発送は、自治体により異なりますが、一般に4月から6月上旬です。東京23区は6月上旬、多くの市町村は4月中旬から5月上旬に発送します。発送時期を過ぎても届かない場合は、1月1日時点で所有していた資産の所在自治体へお問い合わせください。1月2日以降に土地・家屋を売却・購入しても、その年度分は1月1日時点の所有者に届きます。

届かない主な原因4つ

届かないときに多い原因を整理します。

  • 住民票の転入届のみで、固定資産税の送付先変更届を出していない
  • 1月1日以降に引っ越したため、その年度分は旧住所地の自治体(旧住所宛て)に発送された
  • 送付先変更届の提出が発送直前で間に合わず、旧住所へ発送された
  • 郵便の転送届の期間が切れた、または共有名義で代表者へ一括送付されている

原因別の対処:送付先変更か納税管理人か

原因が分かれば、必要な届出は3つに分かれます。いずれも固定資産の所在する市区町村(東京23区は都税事務所)が提出先です。

届出の使い分け
届出名使う場面提出先の例
氏名・住所等変更届所有者の登記上の住所・氏名が変わったとき(恒久的な変更)日野市は資産税課、東京23区は都税事務所。日野市内から市外へ転出した個人は届出不要の場合あり
納税通知書送付先変更届一時的に通知書だけ別の住所(新住所・親族宅など)へ送ってほしいとき名古屋市は区を担当する市税事務所、東京は土地・家屋の所在する区の都税事務所。LoGoフォーム・郵送・窓口で可
納税管理人申告書海外へ転出する、成年後見が開始したなど、本人への送達が困難で代理人に納税を委任するとき所在する都税事務所・市町村税務課。納税通知書は納税管理人宛てに送付されます

国内で転居した方は「送付先変更届」、海外へ転勤した方は「納税管理人申告書」を選びます。日野市や名古屋市の案内では、送付先変更は納税通知書単位での変更であり、一部の資産だけ別の送付先に分けることはできません。共有名義の場合は、代表者へ一括送付されるため、代表者変更を希望するときは共有者全員の同意が必要です。

未着分の納税通知書を今すぐ入手する方法

今年度の通知書がすでに発送済みで手元にないときは、発送元の自治体へ連絡して再発行または再送付を依頼します。多くの自治体で電話・窓口で即時再発行が可能で、郵送の場合は1週間程度かかることがあります。

未着時に確認するチェックリスト

eL番号・eL-QRが印字された納付書であれば、金融機関の窓口以外に、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリから納付できます。通知書を紛失しても、自治体が発行する再発行納付書や口座振替の継続で納期内に納付してください。督促状が届く前の早めの連絡が、延滞金や差押えのリスクを下げます。

共有名義・相続・海外転出のときの注意点

共有で土地・家屋を持っている場合、固定資産税は所有者全員が連帯して納税義務を負いますが、納税通知書は代表者1名へ送付されます。日野市では、物件に住んでいる者、市内に住所がある者、持分が多い者、登記簿の記載順の優先順で代表者を選定しています。代表者を変更したいときは翌年度課税からの変更となります。 相続が発生した年は、1月1日時点で登記上の所有者が亡くなっていても、その年度分は亡くなった方の名義で課税され、相続人の代表者へ通知書が送付されることがあります。法務局での相続登記とは別に「現所有者届」の提出を求められることがあります。 海外へ転出するときは、送付先変更届ではなく納税管理人申告書が必要です。日野市の案内では、納税義務者欄のメールアドレスの記入を求めており、市からの連絡に使われます。

よくある質問

Q. 住民票の転入届を出せば固定資産税の通知書は新しい住所へ自動で届きますか。

A. 届きません。住民票の異動と固定資産税の送付先は別管理です。東京都主税局が「住民票の変更手続をされても納税通知書の送付先住所は変更されません」と注意喚起しているとおり、固定資産の所在する市区町村(東京23区は都税事務所)へ送付先変更届を別途提出する必要があります。

Q. 1月1日の後に家を買った・売った場合、その年の通知書は誰に届きますか。

A. その年度分は1月1日時点の登記上の所有者に課税されます。例えば3月に購入しても、その年度の納税通知書は売主(1月1日時点の所有者)へ届き、買主へは翌年度から届きます。年の途中の売買では、固定資産税の清算を売主・買主間で日割りで行うことが一般的ですが、これは当事者間の精算であり、市区町村からの通知書の宛先は変わりません。

Q. 郵便局の転送届を出せば通知書は転送されますか。

A. 転送期間(1年間)に限り転送されることがありますが、期間終了後は旧住所へ戻ったり返戻されたりします。転送に頼らず、所在自治体へ送付先変更届を提出してください。既に発送後に転送切れで戻った場合は、所在自治体へ再発行を依頼し、eL-QRや口座振替での納付もご検討ください。

次の手続きと問い合わせ先

まずは、固定資産の所在地を確認し、その自治体の資産税課へ「今年度の納税通知書が届かない」旨を連絡してください。東京23区の方は、土地・家屋の所在する区の都税事務所が窓口です。電話で納付書の再発行と、来年度以降の送付先変更届の提出方法(LoGoフォーム、郵送、窓口)を同時に確認するとスムーズです。 引っ越しが複数回ある方や、複数区に資産をお持ちの方は、それぞれの所在自治体へ個別に届出が必要です。海外へ転出する方や成年後見の方は、納税管理人申告書を併せてご準備ください。 当サイトでは、引っ越しに関わる他の手続きとして、住民票の転入届や国民健康保険の切り替え、年金住所変更の手続きも解説しています。必要に応じて併せてご確認ください。

東京都主税局「引越したとき」東京都主税局:引越したときの固定資産税の送付先変更手続日野市「引っ越しで住所が変わった場合の手続き」日野市:引っ越しで住所が変わった場合の固定資産税の手続き名古屋市「送付先変更の手続き」名古屋市:固定資産税の納税通知書の送付先変更手続き