国民健康保険料の口座振替が残高不足で引き落とせなかったときは、自治体により翌月に2か月分を再振替するか、再振替せず督促状と納付書で納付するかに分かれます。2回目の振替も残高不足だと納付書払いになり、納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。まずは通知の有無と住民登録地のルールを確認します。
症状を確認する
通帳記帳で引き落としがなく、市区町村から「督促状兼口座再振替通知書」「督促状」「口座振替不能通知書」などが届いているか確認します。通知がない場合でも、振替日は金融機関休業日で翌営業日にずれることがあります。振替日は中野区や杉並区・目黒区のように月末、神戸市のように27日など自治体で異なります。2026年8月31日時点の公式情報で確認しています。
自治体で異なる2つのパターンを理解する
国民健康保険料の再振替の扱いは全国一律ではありません。代表的な2パターンを押さえると次の行動が決まります。
| パターン | 自治体の例 | 次の振替と扱い |
|---|---|---|
| A:翌月に2か月分を再振替 | 中野区・目黒区・八王子市・神戸市(分割納付)・大田区 | 翌納期限や翌月末日・翌月14日に2か月分を合算して再振替。2回目も残高不足なら納付書で納付 |
| B:再振替なし | 姫路市・杉並区(令和7年10月期分をもって終了)など | 再振替せず、納期限後10〜20日頃に督促状兼納付書を送付。金融機関・コンビニ・スマホ決済等で納付 |
中野区は定期振替と再振替を合わせて1期あたり2度まで振替し、それでも不足なら納付書を送付します。八王子市は翌納期限日に再振替は1回のみで、失敗後は収納課へ連絡して納付書で納めます。神戸市は一括納付は再振替なし、分割納付は毎月27日の翌月14日に再振替します。杉並区は令和7年10月期分の再振替(振替日令和7年12月1日)をもって再振替を終了し、以降は督促状で納付します。自治体により異なるため、必ず住民登録地の案内を確認してください。
再振替される自治体での対処手順
通知を確認し、再振替日を把握する。中野区の「督促状兼口座再振替通知書」や八王子市・目黒区・神戸市の案内に次の振替日が記載されています。
再振替日までに2か月分の残高を用意する。目黒区は翌月期分とともに翌月末日、神戸市は翌月14日に引き落とされます。1か月分しか用意できないと再度不足になるため、2か月分を入金します。
通帳記帳で再振替の結果を確認する。領収書は発行されない自治体が多いため、通帳で確認します。
再振替もできなかった場合は届いた納付書で納付する。コンビニ・金融機関・スマホ決済アプリなどで納期限までに納付します。
再振替がない自治体での対処手順
督促状と納付書の到着を待つ。姫路市は再振替せず納期限後20日頃に督促状を送付します。杉並区も以降は督促状で納付します。
納付書裏面や同封の案内で納付場所を確認する。金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニ、スマホ決済など自治体が案内する方法で納付します。
納付後は通帳と納付書控えを保管し、翌月以降の口座振替が継続されるか確認する。登録口座の変更や一時停止が必要な場合は国保年金課・収納課へ連絡します。
延滞金と督促状はいつ発生するか
納期限を過ぎると法令に基づき督促状が送付され、納期限の翌日から延滞金が計算される場合があります。神戸市の案内では「延滞金の額=未納保険料×延滞金の割合×納期限の翌日から納付までの日数÷365日」で計算します。割合は時期や自治体で見直されるため、最新の案内を確認してください。
延滞金と督促のポイント
- 督促状は納期限後10〜20日頃に期別ごとに送付されることが一般的です
- 延滞金は納期限の翌日から日割りで計算され、納付が遅れるほど増えます
- 1年以上滞納すると資格確認書の返還や給付の差止め、滞納処分につながる場合があります
問い合わせ先と確認方法
振替結果は通帳記帳で確認します。通知が届かない・再振替日が不明なときは、住民登録のある市区町村の国民健康保険担当課または収納課へ電話で確認します。八王子市は収納課042-620-7357、神戸市は国保・後期コールセンター078-381-7726などが案内されています。口座変更や一時停止を希望するときも同じ窓口へ連絡します。
窓口で確認するときに伝えること
- 世帯主氏名と生年月日、住所
- 引き落としができなかった年月(期別)
- 登録口座の金融機関名と支店名(口座番号は口頭で伝えすぎない)
- 届いた通知の名称(督促状兼再振替通知書など)
注意点・よくある失敗
注意点
- 残高は振替日の前日までに用意する。当日入金では間に合わないことがあります
- 全期前納で申し込んでいて6月期が残高不足になると、その年度は各期払いに切り替わります(八王子市・神戸市の案内)
- 振替口座を世帯主以外にしていても、通知は世帯主宛てに届きます。世帯主へ必ず共有します
- 再振替は1回だけの自治体が多く、2回連続で不足すると必ず納付書払いになります
- 杉並区のように再振替を終了した自治体では、従来の再振替を待たず督促状で納付します
よくある質問
残高不足で引き落とせなかった分は、翌月に自動で2か月分引き落とされますか?
自治体によります。再振替を行う自治体(中野区・目黒区・八王子市・神戸市の分割納付など)は、翌納期限や翌月14日・翌月末日に2か月分を合算して再振替します。姫路市や令和7年10月以降の杉並区のように再振替を行わない自治体は、督促状と納付書で納付します。住民登録地の案内で再振替の有無と日付を確認してください。
再振替も残高不足だったらどうなりますか?
中野区は1期あたり2度まで振替し、それでも不足なら納付書、八王子市は再振替は1回のみで失敗後は納付書、目黒区は引き落としが2回できなかったら納付書を送付します。届いた納付書で金融機関・コンビニ・スマホ決済などで納付してください。
延滞金は必ずかかりますか?
納期限の翌日から計算の対象になり得ますが、金額と割合は自治体の条例や時期により異なります。神戸市のように日割り計算を案内している自治体もあります。督促状が届いたら早めに納付し、不明なときは収納課へ確認してください。
まとめと次の行動
国民健康保険料の口座振替が残高不足になったら、まず通帳と通知で再振替の有無と日付を確認し、再振替がある自治体は翌月分と合わせて2か月分を前日までに入金、再振替がない自治体は督促状の納付書で早めに納付します。納期限を過ぎると延滞金が加算されるため、2回目の不足を避けることが大切です。住民登録のある市区町村の国保担当課の案内を必ず確認してください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な振替日・再振替の有無・延滞金の割合は、住民登録のある市区町村の最新案内をご確認ください。