住民票の除票はコンビニ交付や電子申請では取得できず、窓口または郵送でのみ請求できます。令和元年6月20日の改正で保存期間は150年に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは既に廃棄され交付できません。横浜市・神戸市・大阪市の公式情報(2026年8月27日確認)に基づき、手数料300円と窓口・郵送の具体的な手順を整理しました。
住民票の除票とは
住民票の除票とは、転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票をいいます。住所や氏名などの変更で記載欄が足りなくなって住民票が改製された場合、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。相続登記や銀行口座の解約、死亡後の各種手続きで「住所のつながり」を証明するために求められることがあります。
除票の主なポイント
- 転出や死亡で消除された住民票が除票です
- 改製前の住民票(改製原住民票)も除票と同様に取り扱われます
- 除票は世帯ではなく個人ごとの発行です
- 相続手続きでは、被相続人の最後の住所と戸籍の附票をつなぐために必要になることがあります
結論:除票はコンビニ不可、窓口か郵送のみです
全国共通で、住民票の除票はコンビニ交付サービスの対象外です。横浜市は「除票および住民票コード入りは取得できません」、神戸市は「住民票除票は取得できません。郵送または窓口で申請してください」、大阪市は「コンビニ交付では住民票の除票はお取りできません」と案内しています。電子申請でも除票は取得できず、郵送または窓口での申請が必要です。
取得方法の比較
| 方法 | 除票の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| コンビニ交付(キオスク端末) | 不可 | 全国共通。マイナンバーカードがあっても取得できません |
| 電子申請(マイナポータル等) | 不可 | 神戸市が明記。郵送または窓口を利用します |
| 窓口請求 | 可能 | 本人確認書類と手数料300円が必要です |
| 郵送請求 | 可能 | 定額小為替300円+返信用封筒+本人確認書類の写しが必要です |
保存期間は150年、ただし平成26年3月31日以前は廃棄
除票の保存期間は、これまで5年間でしたが、住民基本台帳法施行令の改正により令和元年6月20日から150年間に延長されました。大阪市の案内では「令和元年6月20日より150年間に延長」「平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません」と明記されています。
| 除票となった日 | 保存期間 | 現在の取扱い |
|---|---|---|
| 平成26年3月31日以前 | 5年(旧制度) | 既に廃棄され交付不可の場合があります |
| 平成26年4月1日〜令和元年6月19日 | 5年だが経過途中で150年に延長 | 原則交付可能(市区町村へ確認) |
| 令和元年6月20日以降 | 150年 | 交付可能です |
窓口での請求手順
窓口へ行く前に請求先を確認します。除票は、除票となった当時の住所地の市区町村が保管しています。現住所と異なる場合は、転出前の市区町村へ請求します。
必要書類を準備します。本人が請求する場合は本人確認書類、代理人が請求する場合は委任状の原本(委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、委任内容を具体的に記載)と代理人の本人確認書類が必要です。死亡者の除票を相続人が請求する場合は、戸籍謄本等で相続関係を確認できる書類が求められることがあります。
窓口備え付けの「住民票の写し等交付申請書」に、必要な方の住所・氏名・生年月日、必要な証明の種類(除票)、通数、使用目的・提出先を記入します。神戸市の例では手数料は1通300円で、除票は個人ごとに1通分の手数料が必要です。
区役所・支所・出張所・証明サービスコーナーの窓口で申請し、手数料を支払って除票の写しを受け取ります。マイナンバー入りの除票は、法律で提出先が限定され、死亡者の除票にはマイナンバーを記載できない点にご注意ください。
郵送での請求手順
請求書を作成します。請求者の住所・氏名・昼間の連絡先、請求する除票の住所・氏名・生年月日、必要数、具体的な使用目的・提出先を記入します。様式は市区町村のホームページからダウンロードできます。
手数料分の定額小為替(無記名)をゆうちょ銀行または郵便局で購入します。手数料は1通300円です。切手や収入印紙、小切手では納付できません。
返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し切手を貼付)と、請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードは表面のみ、健康保険の資格確認書は保険者番号等をマスキング)を同封します。代理人の場合は委任状の原本も同封します。
除票の保管先である市区町村の郵送請求担当(例:大阪市は郵送事務処理センター)へ郵送します。到着から発送まで10日程度、繁忙期は20日以上かかる場合があります。速達や書留を希望する場合は必要な切手を加算してください。
手数料と受付時間の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 1通300円(大阪市はコンビニの住民票の写しは200円ですが除票は対象外) |
| 窓口の例(大阪市) | 区役所窓口サービス担当課:平日9:00〜17:30、金曜は19:00まで、第4日曜も開庁。サービスカウンターは平日9:00〜19:00、土日祝10:00〜19:00 |
| 郵送の到着目安 | 受理から発送まで10日程度、繁忙期は20日以上。返送日の指定はできません |
よくある失敗と対処
失敗例と対処
- コンビニで除票を探しても見つからない:仕様どおりです。窓口または郵送へ切り替えます
- 現住所の市区町村へ請求して断られる:除票は転出前の市区町村が保管しています。旧住所地へ請求します
- 平成26年以前の除票が廃棄で取得できない:戸籍の附票や改製原住民票で代替できるか提出先へ確認します
- 委任状の不備で交付されない:委任者の自署または記名押印、住所・氏名、代理人の住所・氏名、委任内容の具体的な記載を確認します
よくある質問
除票はマイナポータルやスマホ用電子証明書で取得できますか?
取得できません。神戸市は「電子申請でも住民票除票は取得できません。郵送または窓口で申請してください」と案内しています。マイナンバーカードがあっても、除票はコンビニ交付や電子申請の対象外です。
除票の保存期間は5年と150年、どちらが正しいですか?
令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されました。令和元年6月20日以降に除票となったものは150年保存です。ただし平成26年3月31日以前に除票となったものは旧制度の5年が経過し既に廃棄されているため、交付できない場合があります。
死亡した家族の除票を相続人が取るには何が必要ですか?
除票となった当時の住所地の市区町村で請求します。窓口なら本人確認書類と手数料300円、相続関係が分かる戸籍謄本等の提示を求められることがあります。郵送なら請求書、定額小為替、返信用封筒、本人確認書類の写しに加え、相続関係の書類を同封します。死亡者の除票にはマイナンバーを記載できません。
公式情報と確認先
除票の可否や保存期間、手数料は全国共通の制度ですが、請求書の様式や受付窓口、郵送先は市区町村により異なります。必ず除票を保管する市区町村の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄の市区町村の最新案内をご確認ください。