住民票の除票は、コンビニのマルチコピー機や広域交付では取得できません。故人の最後の住所地や転出前の市区町村役場で、窓口または郵送で請求するのが原則です。一部自治体では令和5年8月からオンライン申請も始まっていますが、本人分と同一世帯の故人分(相続・年金手続き限定)に限られ、マイナンバーカードの署名用電子証明書とxIDアプリが必要です。手数料は多くの自治体で1通300円程度、保存期間は令和元年6月20日以降に消除された除票は150年です。

除票とは—コンビニで取れない理由

除票は、死亡や転出によって住民登録が抹消された住民票を別に保管したものです。住民票の写しはコンビニ交付の対象ですが、消除された除票は対象外とされています。

コンビニ不可の範囲

  • コンビニ交付:除票は取得不可(練馬区・焼津市など全国共通)
  • 広域交付:除票は対象外
  • 区内の郵便局・休日夜間窓口の受取:原則不可(公的年金手続きで故人の除票を請求する例外を除く)
  • マイナンバーカードがあっても、故人のカードは死亡届受理で失効するためコンビニでは使えません

どこで請求するか

請求先は、除票に記載された最後の住所地の市区町村役場です。生前の住所が複数ある場合、最後の住所と登記簿上の住所が異なるときは、住所の変遷を証明するため複数の自治体から除票や戸籍の附票が必要になることがあります。

請求先の目安

  • 死亡による除票:故人が最後に住民登録していた市区町村
  • 転出による除票:転出前の市区町村(本人が自分の除票を請求する場合)
  • 遠方の場合は郵送請求が可能です

3つの請求方法—窓口・郵送・オンライン

請求方法の比較
方法対象特徴手数料の目安
窓口本人・相続人・利害関係人最短15〜30分で交付。申請書は窓口備付1通300円程度(現金)
郵送本人・相続人・利害関係人遠方でも請求可。1週間〜10日程度。定額小為替と返信用封筒が必要1通300円+定額小為替手数料200円+郵送料
オンライン本人分のみ/同一世帯の故人分(相続・年金限定)令和5年8月21日開始(練馬区例)。マイナンバー署名用電子証明書+xIDが必要自治体の定める手数料(窓口と同額程度)

練馬区の公式案内では、オンラインで請求できるのは「申請者本人分」または「同一世帯の亡くなった親族分で相続・公的年金手続きに使う場合」に限定され、マイナンバーカードの署名用電子証明書とxIDアプリによる電子署名が必須とされています。対象や手続きの可否は自治体により異なるため、請求先のホームページで「オンライン申請」「電子申請サービス」のページを必ず確認してください。

必要書類—住民票の写しと違う点に注意

除票の請求は、通常の住民票の写しより本人確認と権限確認が厳格です。练馬区の案内を基に整理します。

窓口で必要なもの

郵送で追加で必要なもの

  • 定額小為替— 手数料分。購入時に1枚200円の手数料がかかります。何も記入せず同封
  • 返信用封筒— 請求者の住所・氏名を記入し切手を貼付。マイナンバー入り除票を委任状で請求する場合は本人の住民票の住所宛てに簡易書留(460円)で返送されます
  • 本人確認書類のコピー— マイナンバーカードは表面のみ
  • 故人との関係がわかる戸籍謄本のコピー— 相続人として請求する場合

手数料と保存期間

稲城市と船橋市の公式情報では、手数料と保存期間は次のとおり案内されています。

手数料と保存

  • 窓口手数料:多くの自治体で1通300円(稲城市:窓口300円、郵送400円、船橋市:1通300円、国分寺市・杉並区・多摩市も300円)
  • 郵送の追加費用:定額小為替手数料200円+往復郵送料
  • 保存期間:令和元年6月20日施行の住民基本台帳法施行令改正で、平成26年6月20日以降に消除された除票は150年に延長。それ以前に消除された除票は5年で廃棄されている可能性があります

よくある失敗と注意点

失敗例

  • コンビニで故人のマイナンバーカードを使おうとする— 死亡届受理でカードは失効し、除票はコンビニ対象外です
  • 同一世帯だから委任状は不要と誤解— 除票は同一世帯でも任意代理なら委任状が必要です
  • 本籍地の記載なしで取得し相続登記で再取得— 相続登記では本籍地入りの除票を求められることがあります。申請書で「本籍地記載あり」を選びます
  • 転出直前にコンビニで住民票を取ろうとする— 転出届後は除票扱いでコンビニ不可になります
  • 必要な通数を1通だけ取得— 相続登記、銀行、保険会社など提出先ごとに原本が必要な場合があります。原本還付制度を活用しつつ、2〜3通を目安に取得します

よくある質問

住民票の除票はコンビニで取得できますか?

取得できません。練馬区をはじめ全国の市区町村で、除票はコンビニ交付、広域交付、郵便局や休日夜間窓口での受取の対象外とされています。窓口または郵送で請求してください。一部自治体ではオンライン申請が可能ですが、対象は本人分と同一世帯の故人分に限られます。

除票をオンラインで申請できますか?

自治体により対応が異なります。練馬区では令和5年8月21日からオンライン申請が可能ですが、申請できるのは「申請者本人分のみ」または「同一世帯の亡くなった親族分で相続・公的年金手続きに使う場合」に限定され、マイナンバーカードの署名用電子証明書とxIDアプリが必要です。請求先の市区町村の公式サイトで可否を確認してください。

故人と同じ世帯だった家族は、委任状なしで除票を取れますか?

除票は原則として相続人であることを戸籍謄本で証明すれば委任状なしで請求できます。ただし、相続人でない方が代理で請求する場合や、任意代理人が本人に代わって請求する場合は、同一世帯であっても委任状が必要です。通常の住民票の写しとは扱いが異なるため、請求先へ事前に確認すると安心です。

除票の手数料はいくらですか?

多くの自治体で1通300円です。稲城市は窓口300円・郵送400円、船橋市・国分寺市・杉並区も300円と案内しています。郵送では定額小為替(購入手数料200円)と返信用切手が別途必要です。自治体により200〜400円の幅があるため、請求先の手数料ページを確認してください。

古い除票が廃棄済みと言われました。どうすればよいですか?

平成26年6月20日以前に消除された除票は5年の保存期間で廃棄されている可能性があります。市区町村で「廃棄証明書」を発行してもらい、戸籍の附票(本籍地の市区町村で取得)で住所の変遷を証明する方法が案内されています。まずは最後の住所地と本籍地の市区町村へ相談してください。

まとめと次の行動

住民票の除票はコンビニでは取れず、最後の住所地の市区町村で窓口または郵送で請求します。手数料は1通300円程度、オンラインは一部自治体で本人と同一世帯の故人に限って利用できます。同一世帯でも委任状が必要など、通常の住民票とは異なる点に注意し、相続登記や銀行手続きに合わせて早めに必要通数を準備しましょう。請求先の公式ページで申請書様式と手数料、オンライン可否を必ず確認してください。

相続手続きの案内を確認する住民票の除票と戸籍の附票の違いや相続手続き全体の流れは、法務局や市区町村の相続案内もあわせてご確認ください。