結論と直接回答

印鑑登録証明書のコンビニ取得で利用者証明用暗証番号を3回間違えてロックしたときは、そのままではコンビニで取得できません。署名用パスワードがわかればコンビニで再設定し、急ぐときは印鑑登録証を持って窓口で取得できます。本記事は2026年9月8日時点の公式情報で確認しています。

前提を確認する

最初にコンビニ取得の前提を確認します。前提が欠けていると暗証番号を直しても取得できません。登録先の市区町村で印鑑登録を済ませていることと、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っていることが条件です。

前提チェック

  • 登録先の市区町村で印鑑登録を済ませているか確認します
  • 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っているか確認します
  • 入力しているのが利用者証明用か署名用か取り違えていないか確認します
  • 利用者証明用は数字4桁で連続3回間違えるとロックします
  • 署名用は英数字6文字から16文字で連続5回間違えるとロックします
  • 本人が操作しているか確認します。コンビニ取得は本人のみです
  • 転出手続きをしていないか有効期限が切れていないか確認します
使えないカードの整理
使えないもの扱い
印鑑登録証コンビニでは使えません。窓口での取得に使います
通知カードや住民基本台帳カードコンビニ取得には使えません
顔認証マイナンバーカード利用者証明用を使わないため対象外です
有効期限切れのカードや電子証明書更新後に利用できます

原因別の判断

状況別の判断と次の行動を整理します。自分の状況に合う行を選んでください。

状況別の判断
状況次の行動
印鑑登録が未登録や転出済みや発行制限ありコンビニ不可です。窓口案内で登録や制限を確認します
利用者証明用を忘れたや3回ロック署名用がわかればコンビニ再設定で両方不明なら窓口です
署名用と取り違えや有効期限切れ入力内容と有効期限を確認し切れているときは窓口で更新します
6時30分から23時以外や年末年始や点検中時間外です。利用時間内に再試行するか窓口で取得します

急ぐときは印鑑登録証で窓口取得する

暗証番号の再設定を待たずに証明書が必要なときは、印鑑登録証を使った窓口取得が確実です。窓口ではマイナンバーカードでの取得はできず、印鑑登録証が必要です。手数料や受付時間は市区町村により異なるため事前に確認します。

印鑑登録証を持って登録先の市区町村窓口で印鑑登録証明書を請求します。証明書の種別と通数を伝えます。

内容を十分に確認してから手数料を支払います。種別や出力項目を誤って指定した場合でも返金はできません。

コンビニで利用者証明用暗証番号を再設定する

署名用パスワードがわかる場合は、スマートフォンとコンビニ等のキオスク端末で利用者証明用を初期化できます。手数料は無料です。対応する暗証番号がわかることが条件で、両方わからないときは窓口でのみ再設定できます。

NFC搭載のスマートフォンに専用アプリを入れ、マイナンバーカードをかざして署名用パスワードで本人確認し事前予約します。

予約後24時間以内に対応するキオスク端末で行政サービスを選び、マイナンバーカードをかざして署名用パスワードを入力します。利用可能時間は6時30分から23時までです。

画面の案内に従い新しい利用者証明用暗証番号を設定します。24時間を過ぎた場合は予約が無効になるため再度予約します。電子証明書の有効期限が切れている場合は利用できません。

コンビニと窓口の使い分け

ルート別の条件整理
項目コンビニ窓口
必要なものマイナンバーカードともう一方の暗証番号とスマホマイナンバーカードと本人確認書類と印鑑登録証
利用時間6時30分から23時まで開庁時間内です
手数料1通200円の例あり金額は確認します窓口案内で確認します
代理人本人のみで代理不可任意代理は照会書で2回来庁の場合あり

注意点

コンビニ取得の注意点

  • 証明書の種別や出力項目を誤っても返金はできません
  • 印刷状態が悪いときは持ち帰らずその場で店員に申し出ます
  • 店員による交付対応はできません。本人が操作します
  • 交付当日や更新直後は利用できない場合があります
  • 転出手続きをした方はコンビニで取得できません

よくある質問

家族の分を取れますか

できません。コンビニ取得は本人のみで同一世帯の分も取得できません。家族の分は本人が取得するか窓口の代理手続きを確認してください。

両方わからないときはどうしますか

できません。どちらか一方がわかることが条件です。両方忘れたときは住民票のある市区町村窓口で再設定してください。

手続きに迷ったときはマイナンバー総合フリーダイヤルまたは市区町村窓口へお問い合わせください。本記事は2026年9月8日時点の公式情報に基づき作成しています。当サイトの内容は参考情報です。管轄窓口の最新案内をご確認ください。