在職老齢年金は、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける方の年金額を調整する仕組みです。2026年4月以降は、老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与から求める総報酬月額相当額の合計が月65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。
在職老齢年金とは
在職老齢年金は別の年金を申請する制度ではありません。老齢厚生年金を受ける方が厚生年金に加入して働く場合に、年金と報酬の水準に応じて老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険の被保険者として働く方 |
| 70歳以後 | 厚生年金適用事業所で働く場合は、保険料負担がなくても在職による支給停止の対象になります |
| 調整される年金 | 老齢厚生年金 |
| 調整されない年金 | 老齢基礎年金と経過的加算額 |
| 2026年度の基準額 | 基本月額と総報酬月額相当額の合計で月65万円 |
| 基準額の更新 | 賃金の変動に応じて毎年度改定されます |
65万円基準の計算に使う2つの金額
支給停止の判定では、「基本月額」と「総報酬月額相当額」を合計します。毎月の給与明細にある総支給額と年金の振込額を、そのまま足す計算ではありません。
| 用語 | 計算に使う金額 |
|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金・退職共済年金の報酬比例部分の月額 |
| 総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12 |
厚生年金基金に加入していた期間がある方は、基金の代行部分を含めて基本月額を算出します。年金証書の表示額だけでは判断しにくい場合があるため、年金事務所等で個別に確認してください。
2026年度の計算方法
| 基本月額+総報酬月額相当額 | 調整後の老齢厚生年金月額 |
|---|---|
| 65万円以下 | 全額支給 |
| 65万円を超える | 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2 |
基準を超えた金額の半分が、基本月額から支給停止されます。65万円を少し超えただけで、老齢厚生年金が直ちに全額止まるわけではありません。
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 合計 | 支給停止額 | 調整後の老齢厚生年金 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 55万円 | 65万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 60万円 | 70万円 | 2万5,000円 | 7万5,000円 |
| 15万円 | 70万円 | 85万円 | 10万円 | 5万円 |
2026年4月改正で変わったこと
| 対象期間 | 支給停止調整額 |
|---|---|
| 2026年3月まで | 月51万円 |
| 2026年4月から | 月65万円 |
基準額の引上げにより、同じ賃金と年金額でも、2026年4月以後は支給停止額が小さくなる、または全額支給になる方がいます。例えば基本月額10万円の場合、公式早見表では全額支給となる総報酬月額相当額の範囲が41万円から55万円へ広がる例が示されています。
賞与・70歳以後・退職時の扱い
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| 賞与を受けた | その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割り、総報酬月額相当額へ反映します |
| 標準報酬月額が変わった | 総報酬月額相当額が変わった月から支給停止額が変わります |
| 70歳以後も適用事業所で働く | 厚生年金保険料の負担はありませんが、在職による老齢厚生年金の支給停止は行われます |
| 65歳以上70歳未満で9月1日に厚生年金へ加入している | 前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、原則として10月分から年金額を見直す在職定時改定があります |
| 退職して1か月を経過した | 原則として退職翌月分から支給停止がなくなり、未反映の加入期間を加えて年金額を再計算します |
| 退職後1か月以内に再就職して厚生年金へ加入した | 退職改定による再計算は行われません |
自分の支給額を確認する順番
年金証書や年金額改定通知書で、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分を確認し、基本月額を整理します。厚生年金基金加入歴がある方は自己判断せず確認します。
勤務先の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額を確認します。直近1年間の標準賞与額合計を12で割り、標準報酬月額へ加えます。
基本月額と総報酬月額相当額を合計し、令和8年度は65万円以下か、65万円を超えるかを判定します。
給与改定、賞与、退職、再就職、70歳到達などがある場合は、支給停止額が変わる時期を確認します。個別の見込額は年金事務所や街角の年金相談センター等へ相談してください。
よくある質問
月給が65万円以下なら年金は全額もらえますか?
月給だけでは判定できません。加給年金額を除いた老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額・直近1年間の標準賞与額から求める総報酬月額相当額を合計します。
在職老齢年金で国民年金の部分も減りますか?
減りません。在職による調整対象は老齢厚生年金で、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
合計が65万円を超えたら老齢厚生年金は全額止まりますか?
直ちに全額停止とはなりません。基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2で計算し、結果が0円以下になる場合は全額支給停止です。
70歳を過ぎれば在職老齢年金は関係ありませんか?
関係する場合があります。70歳以後も厚生年金適用事業所で働く方は、老齢厚生年金の支給停止判定が行われます。
公式情報の確認日
この記事は、日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」、2026年1月版の制度改正リーフレット、在職老齢年金早見表を2026年8月3日に確認して作成しています。令和8年度の支給停止調整額は65万円です。
次にすること
支給額を確認する前に、次の資料と予定を整理してください。
まだ老齢年金を請求していない方は初回請求の手続きを、受給開始を遅らせる方は繰下げ受給との関係を確認してください。繰下げ待機中に在職老齢年金で支給停止となる部分は、繰下げ増額の対象になりません。
65歳の老齢年金請求手続きを確認する65歳から老齢年金を初めて受け取る方の請求時期と必要書類を確認します。年金の繰下げ受給を確認する66歳以後へ受給開始を遅らせる場合の増額率と、在職老齢年金との関係を確認します。年金の繰上げ受給を確認する60歳から65歳前に受給を始める場合の減額率と、働きながら受給する注意点を確認します。