国民健康保険の高額療養費で支給決定通知書が届かない、振込がないときは、まず対象の診療月を確認してください。市区町村の国民健康保険では、診療月から約3か月後に申請書が送られ、申請日から約1か月半後に振り込まれる案内や、自動振込では診療月から4から5か月後が目安になる案内があります。通知書は振込時や振込後に送られ、振込日と振込額を知らせる書類です。申請日からだけでは遅いと判断せず、診療月を起点に確認します。
先に確認する3つのポイント
最初の確認項目
- 加入先が市区町村の国民健康保険か確認します。
- 対象の診療月はいつか確認します。
- 診療月から何か月経ったか確認します。
届かないときの確認順
資格情報や資格確認書で保険者が住所地の市区町村国民健康保険か確認します。別の保険者ならその窓口へ問い合わせます。
対象の診療月を特定します。高額療養費は診療月ごとに計算されます。入院が月をまたぐ場合は月ごとに分けて考えます。
診療月から約3か月が過ぎても申請書が届かない場合は市区町村の国保担当窓口へ発送状況を問い合わせます。転入直後は送付先の登録を確認します。
申請書を出した人は提出日と提出方法を確認します。申請日から約1か月半が過ぎていない場合は処理期間の目安内です。自動振込の対象者は診療月から4から5か月後が目安です。
目安を過ぎても通知書が届かず通帳にも振込がない場合は市区町村の国保担当窓口へ支給状況を照会します。診療月と申請日と振込先口座が分かるようにします。
通知書が届いたのに振込がない場合は通知書の振込日と振込額と振込先を確認します。振込日を過ぎても入金がない場合は口座番号の誤りや解約がないか確認し窓口へ相談します。
支給決定通知書の見方
自動振込の開始後は後日送る支給決定通知書で振込日や振込額などを知らせると案内されています。金額の確認は通知書で行います。医療機関ごとの明細のような表示がない場合がありますので領収書と分けて保管します。
振込がないときの切り分け
振込遅れと未着の切り分け項目
自動振込は一度手続きをすると次回以降の申請が不要になる場合がありますが、すでに発行済みの申請書がある分は都度申請が必要になることがあります。自動振込だと思い込まず自分の回が対象か確認します。
2年の時効に注意します
高額療養費の請求権は診療月の翌月1日から2年で消滅時効になると案内されています。届かないまま放置すると時効が進みます。目安を過ぎたら早めに市区町村へ確認します。
窓口への相談準備
問い合わせの準備
申請から1か月たちますが通知書が届きません。遅いですか。
申請日ではなく診療月から確認します。診療月から約3か月後に申請書が送られ、申請日から約1か月半後に振り込まれる目安や、自動振込で診療月から4から5か月後が目安になる案内があります。
支給決定通知書と振込はどちらが先ですか。
自動振込では後日送る支給決定通知書で振込日や振込額を知らせると案内されています。通知書は振込時や振込後に届くことがあり金額は通知書で確認します。
目安を過ぎても通知も振込もありません。どこへ相談しますか。
住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口へ相談します。診療月や申請日や振込先が分かるようにし申請書の控えがあれば用意します。