在留資格認定証明書が発行から3か月を過ぎた場合は、その証明書で入国はできません。改めて交付申請を出し直し、新しい証明書で査証を取り直すのが基本の流れです。

有効期限の意味

在留資格認定証明書は、日本へ入国しようとする外国人の方が行おうとする活動が、在留資格に該当するなど上陸のための条件に適合していることを、入国前に証明するための書類です。短期滞在と永住者を除く在留資格が対象です。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、速やかな査証発給や上陸許可につながります。

出入国在留管理庁の案内では、証明書の有効期間は発行から3か月です。交付から3か月以内に上陸申請をしないときは効力を失います。査証の有効期間とは別物ですので、査証だけが残っていても証明書が切れていれば入国はできません。

期限切れかどうかの確認

次の順番で確認します。

  1. 証明書に記載された発行日を確認します。電子メールで受領した場合は、受領した証明書データを印刷したものと発行通知を確認します。
  2. 発行日から3か月以内に上陸申請ができる日程か確認します。査証申請や航空券手配にかかる日数も含めて考えます。
  3. すでに在外公館で査証を受けた場合も、証明書の発行日を改めて確認します。査証が有効でも証明書が切れていれば使えません。
  4. 3か月を過ぎている、または渡航日までに3か月を過ぎる見込みの場合は、再申請の準備へ進みます。

再申請は延長ではなく出し直しです

効力を失った証明書を延長する手続きはありません。改めて在留資格認定証明書交付申請として提出します。申請先や申請できる方、手数料、標準処理期間は最初の申請と同じ扱いです。

日本での活動内容に応じた申請書と資料を出し直します。

居住予定地または受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。郵送では受け付けていません。窓口またはオンラインで提出します。

申請後は標準処理期間の1か月から3か月を目安に待ちます。受入れ状況に変更がある場合は、変更後の内容が分かる資料を求められることがあります。

新しい証明書を受け取ったら、内容と発行日を確認し、在外公館での査証手続きへ進みます。令和5年3月17日からは電子メールでの受領もできます。

申請できる方と提出先・手数料

申請できる方と提出先、手数料の原則です。
項目内容
申請できる方本人、受入れ機関の職員などの代理人、届け出た弁護士・行政書士などの申請取次者、法定代理人。取次者が出す場合は本人または代理人が日本に滞在している場合に限ります。
提出先居住予定地または受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署。郵送では受け付けていません。
申請方法窓口またはオンライン。在留申請のオンライン手続きの案内を確認します。
手数料かかりません。
標準処理期間1か月から3か月です。

査証の取り直しが必要です

在留資格認定証明書を使って在外公館で査証を受けた後に証明書の期限が切れた場合、その査証と古い証明書の組み合わせでは入国できません。新しい証明書を受け取ってから、改めて査証申請をします。外務省の長期滞在査証の案内では、認定証明書を用いる査証申請の標準審査期間は5業務日とされています。渡航日が迫っている場合は、新しい証明書の到着後に在外公館の案内で必要書類と受付時間を確認してください。

出し直しのときに準備するもの

在留資格ごとに必要な申請書と資料は異なります。次のものを目安に準備します。

  • 日本での活動内容に応じた申請書と立証資料(在留資格ごとの案内で確認します)
  • 期限切れになった古い証明書の写しや発行番号が分かるもの(経緯説明に使います)
  • 受入れを続けていることが分かるもの(雇用・入学・身分関係など、現在の状況を示す資料)
  • 期限切れに至った理由と今後の渡航予定を説明する文書(任意様式で構いません)
  • 代理人や取次者が出す場合は身分を示す文書や委任関係が分かるもの

間に合わせるための進め方

再申請から渡航までの期間が短い場合は、次の順番で進めます。

  1. 最初に新しい証明書の発行見込みを基準に渡航計画を組み直します。標準で1か月から3か月かかります。
  2. 受入れ機関の担当者と申請内容の変更有無を確定し、不足資料が出ないようにします。
  3. 新しい証明書を受け取ってから査証申請をします。査証にも審査期間があります。
  4. 古い証明書の原本が手元に残り、使わないことが確定した場合は、交付を受けた官署へ返納の協力を求められています。返納時は原本のほか、申請番号、返納者の氏名・申請人との関係、返納理由を書いた文書を添えます。

よくある質問

期限切れの証明書を数日だけ過ぎて使うことはできますか。

できません。発行から3か月以内に上陸申請をしないときは効力を失います。改めて交付申請を出し直してください。

再申請は郵送できますか。

窓口またはオンラインで提出します。郵送では受け付けていません。居住予定地または受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署が提出先です。

査証は有効ですが、証明書だけ期限が切れました。査証だけで入国できますか。

査証が有効でも、証明書が切れていればその組み合わせでは入国できません。新しい証明書で改めて査証申請をしてください。

公式情報と確認日

次にすること

証明書の発行日を確認し、3か月を過ぎている場合は受入れ内容に変更がないか整理して、管轄の地方出入国在留管理官署へ交付申請を出し直してください。新しい証明書を受け取った後に、在外公館で査証申請をします。手続きに不安がある場合は、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談してください。