縦覧制度では、毎年4月1日から第1期納期限まで、資産所在地の市区町村窓口で他の土地・家屋の評価額と比べられます。持ち物は本人確認書類で、手数料は無料です。

手続きの概要

縦覧制度は、納税者の方が所有する土地や家屋の固定資産税評価額が適正であるかどうかを判断する資料として、他の土地や家屋の評価額が記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するものです。縦覧帳簿には価格(評価額)は記載されますが、税額の記載はありません。稲城市と北九州市の公式案内で確認しています。

対象者

縦覧できる方を確認します

  • 市内に所在する土地または家屋に係る固定資産税の納税者(稲城市では土地・家屋ごとの納税者、北九州市では各区の区域内に所在する資産の納税者)
  • 代理人は委任状または納税通知書があれば手続きできます
  • 借地人・借家人は縦覧ではなく閲覧の対象です

期限・場所・手数料

縦覧の基本条件です
項目内容
縦覧期間毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限まで(稲城市令和8年度は4月1日から6月1日まで)
縦覧時間午前8時30分から午後5時まで(吹田市は午前9時から午後5時30分まで)
縦覧場所資産所在地の市区町村の資産税担当窓口(市役所課税課、市税事務所固定資産税課)
手数料無料

土曜日・日曜日・祝日は除きます。期間と時間、窓口名は市区町村により異なります。お住まいの資産所在地の最新案内で受付場所と時間を確認してください。

必要書類

窓口に持参するものを確認します

手順1:期間と窓口を確認する

資産所在地の市区町村の縦覧案内で、当年度の縦覧期間と第1期納期限、縦覧場所を確認します。稲城市は市役所1階課税課7番窓口、北九州市は対象資産を所管する市税事務所固定資産税課です。

手順2:持ち物をそろえる

本人の場合は本人確認書類を用意します。代理人の場合は本人確認書類に加えて委任状または納税通知書を用意します。名寄帳は委任状の代替にはなりません。

手順3:窓口で縦覧する

縦覧時間内に窓口で身分証明書等を提示して縦覧帳簿を確認します。縦覧できるのは所在、地番、地目、地積、価格などです。所有者名や課税標準額、税額などは縦覧できません。

縦覧と閲覧の違い

目的別の使い分けです
制度目的期間手数料写しの交付
縦覧他の資産と比べて自己資産の評価額の適正を確認する毎年4月1日から第1期納期限まで無料不可(手書き転記のみ可)
閲覧(名寄帳)自己資産の課税内容を具体的に確認する4月1日から翌年3月31日まで通年1納税義務者ごとに300円(縦覧期間内の当年度分は無料の自治体あり)可(有料)

閲覧は納税義務者や納税管理人、賦課期日後に所有権を取得した方などが利用できます。課税明細書でも課税内容を確認できます。郵送やオンラインで請求できる自治体もあります。期間を過ぎて他の資産と比べたい場合は、閲覧では代替できません。

価格に不服があるとき

固定資産の価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市区町村の固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。吹田市では4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3月以内と案内されています。詳しい要件と申出書は資産所在地の審査申出制度の案内で確認してください。

よくある質問

縦覧と閲覧のどちらを使えばよいですか

他の資産の評価額と比べたいときは縦覧、自己資産の課税内容や明細を確認したいときは閲覧(名寄帳)を使います。縦覧期間中は当年度の閲覧が無料になる自治体があります。期間後は閲覧で自己資産を確認してください。

代理人でも縦覧できますか

できます。本人の本人確認書類に加えて委任状または納税通知書を持参します。法人の場合は法人印の委任状と社員の確認資料が必要です。返送は申請者あてになります。

縦覧帳簿の写しはもらえますか

できません。縦覧帳簿は複写・撮影が不可で、手書きの転記のみ可能です。写しが必要なときは閲覧(名寄帳)の交付を利用します。

固定資産税の納付書を紛失したときの再発行手順関連する固定資産税の手続きも確認できます

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、資産所在地の市区町村の最新案内をご確認ください。