おむつ代の医療費控除が2年目以降の方は、条件を満たせば医師のおむつ使用証明書なしで申告できます。市町村が発行する確認書または主治医意見書の写しを使い、明細書と領収書をそろえて所轄税務署へ申告します。
症状と前提を確認します
この記事は、傷病でおおむね6か月以上寝たきりになり、医師の治療を受けながらおむつを使っている方の家族が、2回目以降の確定申告で医師の証明を取り直さずに申告したい場合を対象とします。傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象です。国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令等に基づく案内)で確認しています。全国共通の原則です。
最初に確認する3点
- おむつを使った方:傷病でおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けています
- 申告する方:本人または生計を一にする家族のために支払った方です
- 介護認定:要介護・要支援認定を受け、主治医意見書の条件を確認します
1年目と2年目以降で証明が変わります
令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合、おむつ使用証明書に代えて市町村が内容を確認した書類または主治医意見書の写しを使えます。初めて申告する方と2年目以降の方で対象の意見書が変わります。国税庁の質疑応答事例と令和6年10月18日付の国税庁情報、江東区の案内で確認しています。
| 区分 | 主治医意見書の条件 | 申告に使える書類 |
|---|---|---|
| 初めて申告する方(1年目) | その年に受けていた認定と連続する複数認定の有効期間(その年以降分)を合算して6か月以上となる審査時の意見書 | おむつ使用証明書 または 確認書 または 意見書の写し |
| 2年目以降の方 | その年に意見書が作られていないときは、その年に受けていた有効期間13か月以上の認定の審査時の意見書 | おむつ使用証明書 または 確認書 または 意見書の写し |
市町村の確認書の取り方(江東区の例)
江東区では、介護保険課認定・調査係の窓口または郵送で申請し、発行に費用はかかりません。介護保険の要介護・要支援認定を受け、区が保有する主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度がB1からC2であり、失禁への対応としてカテーテル使用または尿失禁があり若しくは今後発生の可能性が高い状態であることの全てが確認できる必要があります。様式や係名、郵送可否は市区町村により異なります。お住まいの市区町村の案内で確認します。
江東区の例での申請順序
- 申請書に必要事項を記入します(江東区は令和6年度以降の申請書)
- 介護保険課認定・調査係へ窓口または郵送で提出します
- 交付されたおむつ使用の確認書を受け取ります
- 条件を満たさないと言われたら医師の証明書へ切り替えます
申告書類と5年保存の扱い
確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、証明書類を添付または提示します。おむつ使用証明書について、証明年月日と証明の名称と証明者の名称を明細書の欄外余白などに記載すれば、添付または提示を省略できます。その場合は省略した証明書を医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存し、求めがあれば提示します。国税庁の質疑応答事例で確認しています。
申告前の確認リスト
控除額は実際に支払った医療費の合計から保険金などで補填される金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の方は5パーセント)を引き、最高200万円です。申告先は所轄税務署です。国税庁No.1120(令和8年4月1日現在法令等)で確認しています。
よくある質問
2年目以降は必ず医師証明が不要になりますか
いいえ、条件を満たす場合に限ります。有効期間13か月以上の認定や意見書の記載等の要件があり、外れるときは医師証明が必要です。市区町村の案内で事前に確認します。
確認書の申請にお金や通院は必要ですか
江東区の例では発行費用はかかりません。窓口または郵送で申請し、通院して医師に書いてもらう手続きは要りません。ただし条件を満たさない場合は医師証明(通常有料)が必要です。費用は医療機関へ確認します。
年の途中で亡くなった場合のおむつ代は対象ですか
江東区の案内では、初めての方・2年目以降の方のいずれかに当たり要件を全て満たすときは、死亡日までに使った分が対象です。該当性は市区町村と申告先へ確認します。
公式情報と相談先
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。確認書の様式や受付は市区町村により異なります。