法人・総務手続き
算定基礎届の「短時間就労者」と「短時間労働者」の違いとは?4分の3基準と11日判定を整理
算定基礎届では「短時間就労者」と「特定適用事業所の短時間労働者」は別区分です。4分の3基準で判定する一般の短時間就労者は17日以上(15日以上17日未満を含む)で判定し、特定適用事業所等の短時間労働者は週20時間以上・賃金月8.8万円以上・学生除外を満たし11日以上で判定します。2026年8月20日時点の日本年金機構の公式情報で整理します。
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「4分の3基準」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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