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固定資産税 共有名義の納税通知書が1人にしか届かない?代表者変更届で送付先を変える方法【2026年最新】
共有名義の固定資産税は連帯納税義務で按分できず、納税通知書は代表者1人にだけ届きます。習志野市・日立市・神戸市・日野市の2026年8月30日確認の公式情報で、代表者変更届の翌年度適用・2月中旬までの期限、新旧代表者の署名が必須という条件、一時的な送付先変更との違い、窓口と郵送の提出先まで手順を整理しました。
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「翌年度」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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