暮らし・行政手続き
固定資産税 家屋を取り壊したのに滅失届を出さないと翌年も課税される?提出先と1月1日の期限を解説【2026年最新】
家屋を取り壊しても固定資産税は1月1日現在の状況で課税されるため、その年の税は全額かかります。翌年以降の課税を止めるには未登記家屋は市区町村へ家屋滅失届、登記済家屋は法務局で滅失登記を、取り壊した年の年末(賦課期日前)までに手続きが必要です。登記別の提出先、期限に間に合わないときの届出、住宅用地特例が外れる注意点を公式情報で整理しました。
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「未登記家屋」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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