暮らし・行政手続き
婚姻届を出したら新しい戸籍はいつできる?戸籍謄本が取れる時期と待っている間の証明方法
婚姻届提出後に新しい戸籍ができるまでの目安は概ね1週間から10日程度で、本籍地と届出地の組み合わせで変わります。管内・管外の分岐、戸籍謄本の請求先、受理証明書での代替、不備で遅れる注意点を自治体の公式情報で解説します。
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「戸籍謄本」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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婚姻届提出後に新しい戸籍ができるまでの目安は概ね1週間から10日程度で、本籍地と届出地の組み合わせで変わります。管内・管外の分岐、戸籍謄本の請求先、受理証明書での代替、不備で遅れる注意点を自治体の公式情報で解説します。
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除籍謄本・改製原戸籍はコンビニ交付の対象外です。本籍のある市区町村へ窓口または郵送で請求します。1通750円、請求できる人、本人確認、定額小為替・返信用封筒、7~10日の目安を公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
戸籍謄本等を本籍地へ郵送請求するときの定額小為替トラブルを公式情報で整理します。発行日から6か月(5か月以内推奨)の期限切れ、おつり不可で切手返却になる仕組み、券面無記入、450円・750円の選び方と通数不明時の多め送付・後連絡の分岐まで手順で解説します。
暮らし・行政手続き
年金受給者が亡くなったときに未払いの年金が残る「未支給年金」は、支払日の翌月の初日から5年で時効になります。生計を同じくしていた配偶者・子・父母など優先順位の高い遺族が1名代表して請求し、年金受給権者死亡届兼請求書(様式514)に戸籍謄本・住民票・生計同一申立書・通帳写し等を添えて年金事務所へ郵送します。戸籍と住民票は死亡日より後に取得したものが必要で、別居時は申立書が必須になる点まで2026年8月28日確認の公式情報で整理します。