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出産育児一時金の差額が支給されないときの請求方法|直接支払制度で費用が50万円未満だった場合の2年期限と申請書【2026年最新】
直接支払制度で出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入等は48.8万円)を下回った場合、差額は自動では振り込まれません。出産日の翌日から2年以内にご加入の保険者へ「内払金支払依頼書」または「差額申請書」で請求します。支給決定通知は概ね3か月後に届き、差額申請書は同封されます。協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険の提出先、添付書類の違い、退職後6か月以内の旧保険者選択まで公式情報で解説します。