退職・転職・雇用
フレックスタイム制の労使協定は届出不要?清算期間1か月超で必要になる条件と36協定との違い【2026年最新】
清算期間が1か月以内ならフレックスタイム制の労使協定届は不要ですが、1か月を超える場合は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。様式第3号の3と協定写しの提出、30万円以下の罰則、就業規則と労使協定の両方が要る点、時間外労働には36協定が別に必要な点を厚生労働省の導入の手引きと東京労働局の案内(2026年9月16日確認)で整理します。
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「就業規則」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
清算期間が1か月以内ならフレックスタイム制の労使協定届は不要ですが、1か月を超える場合は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。様式第3号の3と協定写しの提出、30万円以下の罰則、就業規則と労使協定の両方が要る点、時間外労働には36協定が別に必要な点を厚生労働省の導入の手引きと東京労働局の案内(2026年9月16日確認)で整理します。
法人・総務手続き
就業規則(変更)届で労働者代表の意見書を付け忘れた場合の直し方を、労働基準法89条・90条と栃木・長野労働局、厚生労働省の公式情報(2026年8月27日確認)で整理。受理はされるが追完を求められるため、意見書のみの追加提出か届出書に添えての再提出を窓口・郵送・電子申請のいずれでも行う手順と、別規程や反対意見の扱いまで解説します。
法人・総務手続き
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに作成し、変更時も含めて所轄の労働基準監督署長へ届け出ます。提出時は過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添付します。必要記載事項、対象人数と事業場単位の考え方、代表者の選び方、電子申請、本社一括届出、届出後の周知まで解説します。