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国民年金 追納の加算額はいつから?3年度目以降の上乗せと令和8年度の金額表を解説
国民年金追納は免除等の翌年度から起算して3年度目以降に納付すると当時の保険料に加算額が上乗せされます。令和8年度中に追納する金額は年度ごとに決まり、平成28年度から令和5年度分は加算あり、令和6・7年度分は加算なしです。10年以内の古い期間から納付する原則や納付書のみの注意点、公式表の読み方を日本年金機構の情報で整理します。
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「加算額」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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