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常用就職支度手当とは?対象者・計算方法・1か月の申請期限
常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な雇用保険受給者が、1年以上の雇用見込みがある仕事へ就いたときに、一定要件で受けられる就職促進給付です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の受給資格者、高年齢受給資格者等が対象になり得ます。支給額は原則「90日×40%×基本手当日額」で、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。
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