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失業時の国民健康保険料軽減|対象コード・給与所得30%・届出方法
倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、離職日時点で64歳以下、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方は、市区町村へ届け出ることで国民健康保険料が軽減される場合があります。前年の給与所得を30%として計算する仕組み、対象期間、必要書類、自己都合退職との関係を解説します。
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「保険料軽減」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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