暮らし・行政手続き
固定資産税 家屋を取り壊したのに滅失届を出さないと翌年も課税される?提出先と1月1日の期限を解説【2026年最新】
家屋を取り壊しても固定資産税は1月1日現在の状況で課税されるため、その年の税は全額かかります。翌年以降の課税を止めるには未登記家屋は市区町村へ家屋滅失届、登記済家屋は法務局で滅失登記を、取り壊した年の年末(賦課期日前)までに手続きが必要です。登記別の提出先、期限に間に合わないときの届出、住宅用地特例が外れる注意点を公式情報で整理しました。
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「住宅用地特例」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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家屋を取り壊しても固定資産税は1月1日現在の状況で課税されるため、その年の税は全額かかります。翌年以降の課税を止めるには未登記家屋は市区町村へ家屋滅失届、登記済家屋は法務局で滅失登記を、取り壊した年の年末(賦課期日前)までに手続きが必要です。登記別の提出先、期限に間に合わないときの届出、住宅用地特例が外れる注意点を公式情報で整理しました。
確定申告・税金
家屋を取り壊したのに翌年度も固定資産税が課税されるのは、法務局の滅失登記または市区町村の家屋滅失届が出ていないためです。登記済家屋は滅失から1か月以内の登記、未登記や登記が遅れる場合は市区町村へ家屋滅失届を出し、解体証明書などで取壊し日を証明すると翌年度から課税台帳が抹消されます。1月1日賦課期日の仕組み、提出先の分岐、住宅用地特例による土地税の注意まで2026年8月28日確認の公式情報で解説します。