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健康保険 被扶養者が別居したときの仕送り証明はいくら?毎月の金額と振込明細・3か月分の添付書類【2026年最新】
健康保険で別居の家族を被扶養者にするときは、収入が年130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ別居では収入が仕送り額未満であることが原則です。仕送りは毎月、銀行振込や現金書留で日付・金額・送金人・受取人が分かる方法で行い、手渡しは認められません。申請時は直近3か月分以上の通帳写しや振込明細を添付し、16歳未満・学生は不要です。日本年金機構(2026年7月13日更新)と健康保険組合の一次情報で、金額基準・方法・保管期間と遡及抹消の注意まで整理しました。