確定申告・税金
源泉所得税の納期の特例で7月10日を過ぎたらどうなる?延滞税と不納付加算税、すぐに納付する手順【2026年最新】
納期の特例で1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。期限を1日でも過ぎると法定納期限の翌日から延滞税(令和8年は2.8%・2か月超は9.1%)と、不納付加算税(原則10%・通知前自主納付は5%)の対象になります。休日なら翌平日が期限、対象は給与・退職手当・税理士等報酬に限ります。国税庁No.2505等(2026年9月2日確認)で、すぐ納付する手順とe-Tax・金融機関での納付先まで整理しました。