妊娠満12週以後の死産では、死産日を含めて7日以内に死産届を提出し、あわせて死胎火葬許可の申請を行います。受理されると死胎火葬許可証が発行されます。
死産届の手続き概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 妊娠満12週以後の胎児が死産した場合 |
| 期限 | 死産日を含めて7日以内 |
| 届出人 | 原則として父が届出人となります。事情がある場合は窓口へ確認してください |
| 提出先 | 届出人の所在地または死産があった場所の市区町村 |
| 必要書類 | 死産届書、医師または助産師が作成した死産証書、死胎火葬許可申請書など |
| 火葬許可 | 死産届と同時に申請し、受理されることで死胎火葬許可証が発行されます |
| 火葬場 | 届出前に火葬場を決めて予約します |
| 受付時間 | 届出先の市区町村へ確認。夜間休日の受付ができる場合があります |
死産届を出せる人と出す場所
大阪市旭区は、死産届は原則として父が届出人となること、届出地は届出人の所在地または死産地であることを案内しています。該当しない事情がある場合は、推測せず窓口へ確認してください。
死産届は、次のいずれかの市区町村へ提出します。
- 届出人の所在地の市区町村
- 死産があった場所の市区町村
死産届の必要書類
自治体の案内で示されている基本書類です。正式な用紙や追加の持ち物は届出先で確認してください。
死産証書の記載内容に誤りがあると受理や火葬許可に影響する場合があります。医療機関から受け取った時点で氏名、日時、週数などの記載を確認し、不明点は医療機関と市区町村へ確認してください。
死産届の出し方の手順
医療機関から死産証書を受け取り、届書の内容と死産した日時、妊娠週数を確認します。
火葬場を決めて予約します。火葬許可証の発行後に火葬を行う流れのため、先に予約の要否と日時を確認します。
届出人の所在地または死産地の市区町村の戸籍担当窓口を確認し、受付時間と持ち物を確認します。
死産届書と死胎火葬許可申請書を用意し、窓口の案内に沿って記載します。申請書は窓口で記載する扱いの自治体があります。
死産日を含めて7日以内に窓口へ提出し、受理後に死胎火葬許可証を受け取ります。連絡先は正確に記入し、確認連絡に備えます。
夜間や休日の届出
台東区は夜間や休日も受付ができることを案内しています。ただし、許可証の交付時期や受取方法は開庁時と異なる場合があります。来庁前に届出先の当直・管理室の扱いと、許可証をいつ受け取れるかを確認してください。
よくある質問
死産届はいつまでに出しますか。
妊娠満12週以後の死産は、死産日を含めて7日以内に死産届を提出します。あわせて死胎火葬許可の申請を行い、受理後に許可証を受け取ります。
誰が死産届を出しますか。
原則として父が届出人となります。事情により父が届け出ることが難しい場合は、届出前に市区町村の戸籍担当窓口へ相談してください。
死産届はどこに出しますか。
届出人の所在地または死産があった場所の市区町村へ提出します。本籍地など他の場所に当てはまるかは一律に断定せず、届出先へ確認してください。
死産届に必要な書類は何ですか。
死産届書、医師または助産師が作成した死産証書、死胎火葬許可申請書などが基本です。申請書は窓口で記載する扱いの自治体があります。本人確認書類など追加の持ち物は届出先の案内で確認してください。
死胎火葬許可証はどこでもらえますか。
死産届を届け出た役所で発行されます。死産届と同時に申請し、受理されることで交付されます。届出前に火葬場を決めて予約しておきます。
公式情報と確認日
次にすること
まず、死産日を含めた7日以内の期限と、届出人の所在地または死産地の市区町村の窓口・受付時間を確認してください。次に、死産証書と届書、火葬場の予約をそろえ、死胎火葬許可申請とあわせて提出します。