病気や入院で本人が窓口へ行けない場合でも、パスポートの受取を家族や代理人に委任することはできません。受取ができるのは乳幼児を含めてパスポートの名義人本人のみです。委任状や入院証明書があっても代理受領は認められません。まずは引換書に記載された交付予定日と発行日から6か月以内の期限を確認し、期限内に本人が受け取る計画を立てます。期限が心配な場合は早めに申請したパスポートセンターへ相談します。

申請の代理と受取の本人の違い

外務省は、申請書の代理提出について、申請者本人が記入すべき事項を本人が記入した上で、配偶者や二親等以内の親族などの代理人が窓口へ提出する方法を案内しています。一方で受取は本人が必ず交付窓口へ行く必要があります。東京都と神奈川県も、年齢に関係なく名義人本人でなければ受け取れないと案内しています。

病気や入院で行けないときの確認手順

入院中は無理に外出せず、保管期間内の回復を目指します。次の順番で確認します。

交付予定日と発行日を確認します。引換書に記載された交付予定日以降に受取できます。発行日から6か月以内が期限です。

体調と退院見込みを踏まえ、期限内に本人が行ける日を探します。付き添いが必要な場合は移動方法も含めて計画します。

期限が近い場合や退院時期が読めない場合は、申請したパスポートセンターへ早めに相談します。

回復したら本人が受取窓口へ行きます。引換書と必要な持ち物、手数料を持参します。切替申請の方は有効中の旧パスポートも持参します。

引換書をなくした場合は、本人確認書類を持って受領窓口で再発行を申し出ます。

6か月以内の期限と失効の注意

パスポートは発行日から6か月以内に受け取ります。期限を過ぎると法律に基づき失効し、お渡しできません。令和5年3月27日以降の申請で、受領せずに失効した後に5年以内に再申請する場合は、通常より高い手数料がかかる場合があります。渡航予定がある方は、再申請の手数料と発給日数も含めて計画を見直します。受取場所の変更はできません。申請したセンター以外の窓口では受け取れません。オンライン申請の場合は申請時に設定した窓口が受取場所です。

引換書を紛失したとき

引換書は申請受付を証明する公文書で、受取時の受領証になります。紛失した場合は再発行できます。本人確認書類を持って受領窓口へ申し出ます。東京都は運転免許証や健康保険資格確認書などを例示しています。訪問前に受領窓口の案内で持ち物を確認します。手数料の納付方法や必要書類の細部は都道府県で異なります。現金払いとしている窓口もあります。訪問前に申請したセンターの受取案内で確認します。

受取前の持ち物確認

よくある質問

委任状があれば家族が受け取れますか。

受け取れません。受取は本人に限られ、代理人による受取は認められません。申請の代理提出と混同しないよう注意します。

入院証明書や診断書があれば例外になりますか。

公式案内に病気や入院を理由とする代理受取の例外は示されていません。期限内の回復が難しい場合は、早めに申請したパスポートセンターへ相談します。

乳幼児も本人が必要ですか。

必要です。乳幼児を含めて本人のみが受取できます。窓口で名義人本人であることを確認するため、乳幼児も連れて行きます。

期限を過ぎたらどうなりますか。

発行日から6か月を過ぎたパスポートは失効し、受け取れません。改めて申請が必要です。条件に当てはまる場合は追加手数料がかかるため、窓口の手数料案内で確認します。