国民年金の付加保険料は、対象者が月400円を上乗せして納め、将来の老齢基礎年金を年額「200円×納付月数」増やす制度です。申込みはマイナポータル、市区町村または年金事務所で行い、さかのぼらず申出月分から始まります。
付加保険料の仕組み
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 納められる人 | 国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者 |
| 付加保険料 | 月額400円 |
| 申込みの開始月 | 申出をした月分から。過去の月にはさかのぼれません |
| 申込方法 | マイナポータル、市区町村・年金事務所の窓口、郵送 |
| 将来増える年金額 | 年額200円×付加保険料を納めた月数 |
| 各月分の納付期限 | 対象月の翌月末日。金融機関等の休業日に当たるときは翌営業日 |
増える金額は月額ではなく年額です。例えば12か月納めると、付加保険料の合計は4,800円、老齢基礎年金への加算は毎年2,400円です。日本年金機構は、付加年金を2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受け取れると案内しています。
付加保険料を納められる人・納められない人
付加保険料を納められる主な対象者です。
- 日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、無職の方など、国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の国民年金任意加入被保険者
- 産前産後免除の期間中で、ほかの対象条件を満たす方
次に該当する方は、付加保険料を納められません。
- 国民年金保険料の法定免除、全額免除、一部免除を受けている方
- 国民年金保険料の納付猶予または学生納付特例を受けている方
- 国民年金基金の加入員
付加保険料の申込方法
現在の年金加入状況を確認します。国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者であること、保険料免除等や国民年金基金の加入員に該当しないことを確認してください。
申込方法を選びます。オンラインはマイナポータル、書面は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使い、市区町村または年金事務所へ窓口・郵送で提出します。
マイナポータルで申請する場合は、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号2種類を準備します。トップ画面で「年金」から国民年金の手続きへ進み、「付加保険料納付申出、または納付辞退」「付加保険料の納付を申出する」を選び、画面の案内に従います。
書面で申請する場合は、届書種類「6 付加保険料納付・辞退申出」を選び、理由等で「1 納付の申出」を選択します。個人番号で提出する場合は、提出方法に応じた番号確認・身元確認書類も準備します。
提出後は開始月を確認します。付加保険料は申出月分から始まります。郵送の場合は、市区町村または年金事務所が申出書を受け付けた日の属する月分からとなるため、月末近くの投函は注意してください。
付加保険料の納付期限と遅れた場合
各月分の納付期限は翌月末日です。末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の所定休業日に当たる場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が期限になります。期限を過ぎても、納付期限から2年間は納められます。
納付月数ごとの加算額
| 納付期間 | 付加保険料の合計 | 老齢基礎年金への年額加算 |
|---|---|---|
| 1年(12か月) | 4,800円 | 2,400円 |
| 5年(60か月) | 24,000円 | 12,000円 |
| 10年(120か月) | 48,000円 | 24,000円 |
| 40年(480か月) | 192,000円 | 96,000円 |
付加年金額は老齢基礎年金に毎年上乗せされます。実際の受取総額は、老齢基礎年金の受給開始時期や受給期間などによって異なります。前納する場合は、期間に応じて付加保険料にも割引が適用されます。
付加保険料をやめる方法
納付をやめるときも「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使い、届書種類「6 付加保険料納付・辞退申出」と理由等の「2 納付辞退の申出」を選びます。マイナポータルからも辞退申出ができます。日本年金機構は、申出を行った月の前月から付加保険料を納付する方でなくなると案内しています。口座振替中や納付済みの月がある場合は、個別の処理を年金事務所等へ確認してください。
申込み前のチェックリスト
申込み前に、対象条件、開始月、提出方法、必要書類を確認してください。
- 国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者である
- 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の対象期間ではない(産前産後免除を除く)
- 国民年金基金の加入員ではない
- 希望する開始月のうちに申出できる
- オンライン申請ではマイナンバーカードと4桁暗証番号2種類を準備した
- 郵送では到着・受付月が開始月になることを確認した
- iDeCoを利用している場合は拠出限度額を金融機関等へ確認した
よくある質問
厚生年金に加入している会社員も付加保険料を申し込めますか?
厚生年金に加入する国民年金第2号被保険者は対象外です。退職などで第1号被保険者になった後、対象条件を満たせば申し込めます。
申込みを忘れていました。過去の月分から納められますか?
付加保険料の納付開始は申出月分からで、申込み前の月へさかのぼることはできません。申出後に各月分の納付が遅れた場合は、納付期限から2年間納付できます。
国民年金保険料の免除中でも付加保険料を納められますか?
法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例の期間は原則として納められません。産前産後免除の期間は例外です。
途中で付加保険料をやめることはできますか?
できます。書面またはマイナポータルで納付辞退を申し出ます。日本年金機構の案内では、申出月の前月から付加保険料を納付する方でなくなります。個別の納付・口座振替状況は年金事務所等へ確認してください。
公式情報の確認日と次にすること
この記事は、日本年金機構の「付加保険料の納付」「電子申請(マイナポータル)」と現行の国民年金被保険者関係届書を2026年7月28日に確認して作成しています。まず自分が第1号被保険者等の対象者かを確認し、希望する開始月内にマイナポータルまたは市区町村・年金事務所で申出を行ってください。