国民年金保険料の法定免除は、生活保護の生活扶助、障害基礎年金または被用者年金の障害年金2級以上、国立ハンセン病療養所等での療養という要件に該当する方が対象です。該当時と該当しなくなった時の両方で、市区町村への届出が必要です。

国民年金の法定免除の対象者

日本年金機構が案内する法定免除の対象と、免除が始まる月を整理します。
対象となる事由対象の範囲免除が始まる月
生活保護生活保護のうち生活扶助を受けている方生活扶助を受け始めた日を含む月の前月分から
障害年金障害基礎年金、または被用者年金の障害年金2級以上を受けている方認定された日を含む月の前月分から
療養国立ハンセン病療養所などで療養している方療養が始まった日を含む月の前月分から

出典:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(確認日:2026年7月28日)

法定免除と申請免除・納付猶予の違い

法定免除は一定の受給・療養事由に基づく制度で、所得を理由に申請する免除・納付猶予とは対象が異なります。
項目法定免除申請免除・納付猶予
主な対象生活扶助、障害年金2級以上等、国立ハンセン病療養所等での療養収入減少や失業等により保険料の納付が経済的に難しい方
手続き該当・消滅の届出本人が免除・納付猶予を申請
所得審査公式案内の対象要件は受給・療養事由本人・配偶者・世帯主などの所得を制度ごとに審査
承認区分法定免除全額免除・一部免除・納付猶予など

学生は学生納付特例、出産予定または出産した第1号被保険者は産前産後免除、失業や収入減少で納付が難しい方は申請免除・納付猶予に該当する場合があります。法定免除の対象でない場合も、未納のままにせず別制度を確認してください。

出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(確認日:2026年7月28日)

法定免除の届出に必要なもの

現行の届書と本人確認方法に基づく基本的な準備物です。該当事由の確認に追加書類が必要かは、提出先の市区町村へ確認します。

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 個人番号または基礎年金番号
  • 個人番号で窓口提出する場合はマイナンバーカード。持っていない場合は個人番号確認書類と身元確認書類
  • 個人番号を記入して郵送する場合は、マイナンバーカード表・裏両面のコピー、または個人番号確認書類と身元確認書類のコピー
  • 生活扶助の開始日、障害年金の認定日、療養開始日など、該当年月日を確認できる手元の通知書等

国民年金保険料の法定免除を届け出る手順

自分が生活扶助、対象となる障害年金、国立ハンセン病療養所等での療養のどれに該当するかと、その該当日を確認します。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の被保険者情報を記入します。個人番号または基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号を確認してください。

届書種類は「8.保険料免除理由該当届」を選び、該当年月日と理由区分を記入します。理由は「障害基礎年金等」「生活扶助等」「国立療養所等」から選びます。

法定免除期間も保険料を納めたい場合は、届書の「保険料納付申出の確認」で希望を示します。納付を希望する場合は、別途「国民年金保険料免除期間納付申出書」が必要です。

住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当へ提出します。郵送を希望する場合は、自治体へ受付可否、宛先、本人確認書類を確認してください。

国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF)を開く日本年金機構の現行様式はPDF文書です。印刷して届出に使用し、画像として転載するものではありません。

出典:日本年金機構「ケース14:法定免除に該当したとき」「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(確認日:2026年7月28日)

法定免除の理由に該当しなくなったとき

生活扶助の終了などにより法定免除の理由に該当しなくなった場合も、同じ届書を使用します。届書種類は「9.保険料免除理由消滅届」を選び、該当しなくなった年月日と理由区分を記入して、市区町村へ提出します。

法定免除期間は老齢基礎年金額にどう反映されるか

法定免除期間は受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金額への反映は全額納付した場合より少なくなります。
法定免除の期間老齢基礎年金額の計算
2009年3月以前の期間1か月を、保険料を全額納付した場合の3分の1として計算
2009年4月以降の期間1か月を、保険料を全額納付した場合の2分の1として計算

過去にさかのぼって法定免除へ該当した場合、該当年月日以後に納めた保険料は原則として返還されます。その期間の年金額を満額に近づけたい場合は、免除期間の保険料を後から納める追納を確認します。

国民年金保険料の追納方法を確認する追納できる期間、申込書、令和8年度中の金額、支払方法は別記事で確認できます。

出典:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」「国民年金保険料の追納制度」(確認日:2026年7月28日)

よくある質問

障害厚生年金3級でも法定免除になりますか?

障害厚生年金3級だけを理由とする法定免除は、日本年金機構の対象者欄には示されていません。ほかの法定免除事由や申請免除の対象となる可能性は別に確認してください。

医療扶助だけを受けている場合も法定免除ですか?

日本年金機構の案内は「生活保護の生活扶助を受けている方」を対象としています。生活扶助を受けていない場合は、この事由による法定免除と自己判断せず、市区町村または年金事務所へ確認してください。

障害年金の受給が決まれば自動的に免除されますか?

届出が必要です。障害年金の認定日を確認し、住所地の市区町村へ「保険料免除理由該当届」を提出してください。

マイナポータルで法定免除を申請できますか?

確認した日本年金機構の案内では、法定免除の提出先は住所地の市区町村とされています。オンライン受付の有無は自治体へ確認し、公式に案内された方法で提出してください。

生活扶助が終了したときも手続きが必要ですか?

必要です。同じ国民年金被保険者関係届書を使用し、「保険料免除理由消滅届」として、該当しなくなった日と理由を記入して市区町村へ提出します。

公式情報と確認日

この記事は、日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」「ケース14:法定免除に該当したとき」「国民年金被保険者関係届書(申出書)」「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を2026年7月28日に確認して作成しています。

次にすること

まず、生活扶助の開始日、障害年金の認定日、療養開始日など、自分の法定免除の該当日を確認してください。届書と本人確認書類を用意し、追加書類、郵送受付、提出時期を住所地の市区町村へ確認してから届け出ます。

失業した人の国民年金保険料免除・納付猶予を確認する失業や収入減少を理由に保険料の納付が難しい方は、法定免除ではなく申請免除・納付猶予を確認します。国民年金の産前産後免除を確認する出産予定または出産後の第1号被保険者は、法定免除とは別に産前産後免除を確認します。