20歳以上60歳未満で退職日の翌日から厚生年金に入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者へ切り替えます。住所地の市区町村窓口またはマイナポータルで手続きできます。
退職後の国民年金手続きの概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満で、退職後に厚生年金へ加入せず、厚生年金加入者である配偶者の被扶養者にもならない方 |
| 資格取得日 | 退職日の翌日 |
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 窓口の提出先 | 住所地の市区役所または町村役場 |
| オンライン申請 | マイナポータルから国民年金被保険者の資格取得(種別変更)を申請 |
| 提出書類 | 国民年金被保険者関係届書(申出書)。電子申請では画面の案内に従って入力 |
| 提出者 | 本人または世帯主 |
国民年金へ切り替える必要がある人・ない人
退職後の年金区分は、再就職までの空白期間と、厚生年金加入者である配偶者の被扶養者になるかで決まります。健康保険の被扶養者認定と国民年金第3号の手続きは、配偶者の勤務先を通じて確認します。
| 退職後の状況 | 年金区分と手続き |
|---|---|
| 次の会社へすぐ入社し、退職日の翌日から厚生年金に加入する | 新しい勤務先が第2号被保険者の資格取得手続きを行います。第1号の空白期間がなければ、自分で第1号へ切り替える手続きは通常ありません。 |
| 再就職まで1日以上の空白期間がある | 空白期間は第1号被保険者となるため、期間が短くても資格取得手続きが必要です。 |
| 厚生年金加入者である配偶者の被扶養者になる | 第3号被保険者の手続きを配偶者の勤務先へ依頼します。被扶養者として認定されない場合は第1号の手続きを行います。 |
| 自営業、フリーランス、無職になる | 20歳以上60歳未満で国内に住み、第3号にも該当しない場合は第1号の手続きを行います。 |
| 退職者に扶養されていた配偶者 | 退職者が第2号資格を失うと配偶者も第3号資格を失います。別の第2号被保険者の扶養に入らない場合は、配偶者自身も第1号の手続きが必要です。 |
窓口手続きで用意する書類
| 区分 | 用意するもの |
|---|---|
| 提出する届書 | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
| 基礎年金番号で手続き | 基礎年金番号通知書、年金手帳など基礎年金番号が分かる書類 |
| マイナンバーで手続き | マイナンバーカード。カードがない場合は、通知カード等の個人番号確認書類と運転免許証・パスポート・在留カード等の身元確認書類 |
| 退職直後の切り替え | 厚生年金保険等の資格喪失日を確認できる離職票等を求められる場合があります |
市区町村窓口で切り替える手順
退職日の翌日と、次の会社の厚生年金資格取得日を確認します。空白期間があるか、配偶者の被扶養者になる予定があるかを整理してください。
基礎年金番号通知書または年金手帳、本人確認書類、退職日・資格喪失日を確認できる書類を用意します。住所地の市区町村サイトで窓口名と追加書類を確認します。
退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場の国民年金担当窓口で国民年金被保険者関係届書(申出書)を提出します。
手続き後は、日本年金機構から届く納付案内を確認します。保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず免除・納付猶予を申請します。
マイナポータルでオンライン申請する方法
電子申請を始める前に用意するものです。
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンなど
- 必要に応じて提出する離職票等の画像またはPDF
マイナポータルへログインし、トップ画面から「年金」を選びます。
「国民年金に加入する方・加入中の方の手続き」を選び、質問に回答して「国民年金への加入」または必要な手続きを確認します。
券面事項入力補助用暗証番号を入力し、端末でマイナンバーカードを読み取ります。
退職日、資格取得日、申請理由など、画面で求められる内容を入力します。添付書類を求められた場合はJPEGまたはPDFで追加します。
個人情報の取扱いと入力内容を確認し、「同意する」「申請する」を選んで送信します。
申請後はマイナポータルの申請状況照会ページで受付状況と審査結果を確認します。
配偶者がいる場合の手続き
| 状況 | 行う手続き |
|---|---|
| 退職者が、厚生年金加入者である配偶者の被扶養者になる | 配偶者の勤務先へ健康保険の被扶養者と国民年金第3号の手続きを依頼します。認定条件と必要書類は勤務先・加入先の案内を確認します。 |
| 退職者が配偶者の被扶養者にならない | 20歳以上60歳未満で厚生年金にも入らない場合は、退職者本人が第1号へ切り替えます。 |
| 退職者に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいる | 退職者の第2号資格喪失と同時に配偶者も第3号資格を失います。別の第2号被保険者の扶養に入らない場合は、配偶者も第1号へ切り替えます。 |
再就職まで空白期間がある場合の保険料
国民年金第1号の資格取得手続きが必要かどうかと、その月の国民年金保険料を納めるかどうかは同じではありません。日本年金機構の例では、月の途中で再就職し、月末以降も厚生年金の第2号被保険者である場合、その月の国民年金保険料は不要ですが、空白期間について第1号の資格取得手続きは必要です。
| 例 | 第1号の手続き | 国民年金保険料 |
|---|---|---|
| 3月31日退職、4月は再就職しない | 4月1日付で第1号の資格取得手続きが必要 | 4月末以降も第1号なら4月分から納付 |
| 4月15日退職、4月16日以降は再就職しない | 4月16日付で第1号の資格取得手続きが必要 | 4月末以降も第1号なら4月分から納付 |
| 3月31日退職、4月16日に再就職して月末も厚生年金に加入 | 4月1日から15日までの空白期間について第1号の資格取得手続きが必要 | 日本年金機構の例では4月分の国民年金保険料は不要 |
令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円で、通常の納付期限は納付対象月の翌月末日です。年度により金額が変わるため、納付書または日本年金機構の最新案内を確認してください。
出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」「国民年金保険料」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認失業して保険料の納付が難しい場合
失業や収入減少で保険料の納付が難しい場合は、保険料免除または納付猶予を申請できます。失業等の事実を確認できると、失業した本人の前年所得にかかわらず審査する特例があります。雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のコピーなどが確認書類として案内されています。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認注意点・よくある間違い
退職後の年金切り替えでは、次の点を混同しないようにしてください。
- 健康保険の資格喪失届を会社が提出すれば国民年金も自動で完了する:第1号に該当する本人は、市区町村窓口またはマイナポータルで別に手続きします。
- 再就職が同じ月なら手続き不要:1日以上の空白期間があれば、第1号の資格取得手続きが必要です。
- 配偶者の扶養に入る予定なら何もしなくてよい:配偶者の勤務先へ被扶養者認定と第3号の届出を依頼し、認定日を確認します。
- 離職票が届くまで14日を過ぎても待つ:追加書類がそろわない場合も、期限前に住所地の窓口へ提出方法を確認します。
- 保険料を支払えないので納付書を放置する:失業等による免除・納付猶予の申請を確認します。
- 国民年金の手続きで健康保険も切り替わる:健康保険は任意継続、国民健康保険、家族の扶養などを別に手続きします。
申請前チェックリスト
退職日の翌日から14日以内に手続きを進めるための確認項目です。
- 退職日と厚生年金の資格喪失日を確認した
- 次の会社の厚生年金資格取得日を確認した
- 配偶者の被扶養者になるか、勤務先へ確認した
- 第1号になる本人と配偶者を確認した
- 基礎年金番号またはマイナンバーによる本人確認書類を用意した
- 資格喪失日を確認する離職票等が必要か、住所地の窓口へ確認した
- 市区町村窓口またはマイナポータルのどちらで申請するか決めた
- 保険料の納付が難しい場合は免除・納付猶予も確認した
- 健康保険の切り替えを別に確認した
よくある質問
退職日の翌日から14日を過ぎたらどうすればよいですか?
速やかに国民年金の加入手続きを行ってください。日本年金機構は、届出が確認できない方へ加入案内を送り、未届の場合は加入処理を行って保険料の納付を催告することがあると案内しています。
退職した月のうちに再就職する場合も切り替えが必要ですか?
退職日の翌日から新しい会社の厚生年金資格取得日までに1日以上の空白があれば、空白期間について第1号の資格取得手続きが必要です。保険料の有無は月末の年金区分などで異なるため、資格の手続きと分けて確認してください。
配偶者の扶養に入る場合、市区町村で第1号の手続きをしますか?
厚生年金加入者である配偶者の被扶養者として認定される場合は、第3号被保険者の手続きを配偶者の勤務先へ依頼します。認定されない場合や認定まで空白が生じる場合は、第1号の手続きが必要か確認してください。
退職者の扶養に入っていた配偶者も手続きが必要ですか?
必要です。20歳以上60歳未満で、別の厚生年金加入者の被扶養者にならず、自身も厚生年金へ入らない場合は、配偶者自身が第1号へ切り替えます。
国民年金の切り替えはオンラインで完結できますか?
マイナポータルから電子申請できます。マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書パスワード、券面事項入力補助用暗証番号を用意し、必要に応じて離職票等のJPEGまたはPDFを添付します。追加確認が必要な場合は案内に従ってください。
60歳以上で退職した場合も第1号への切り替えが必要ですか?
60歳以上は第1号被保険者の通常の強制加入対象ではありません。ただし、受給資格期間や納付済期間に応じて65歳まで任意加入できる場合があります。任意加入の可否は年金事務所へ確認してください。
公式情報と確認日
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「国民年金保険料」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認次にすること
退職日が決まったら、まず次の会社の厚生年金資格取得日と、配偶者の被扶養者になる予定を確認してください。第1号に該当する場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口またはマイナポータルで申請します。続けて、退職後の健康保険と、必要に応じて失業手当の手続きを別に確認してください。
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