特別障害者手当の所得状況届は、原則として毎年8月12日から9月11日までに提出が必要です。期間を過ぎると令和8年8月分以降の手当の支給が遅れたり、未提出が続くと受給権が消滅する場合があります。気づいた時点で住所地の市区町村の障害福祉担当へ連絡し、遅延分の提出方法を確認してください。
結論:8月12日~9月11日が提出期間、過ぎてもすぐに提出してください
神戸市と大阪市の令和8年度の案内では、いずれも所得状況届の提出期間を8月12日~9月11日としています。市区町村から7月下旬に案内文と届出用紙が郵送されるため、届いたら内容を確認し期間内に提出します。厚生労働省の制度案内と各市の注意書きでは、期間を過ぎて提出した場合や提出がない場合は、8月分以降の支給が遅れたり、受給権が消滅することがあるとされています。支給停止中であっても提出が必要な自治体があります。
所得状況届とは・誰が提出するのか
所得状況届(現況届)は、前年の所得が支給要件を満たしているかを市区町村が確認するための届出です。令和8年8月1日時点で特別障害者手当等の認定を受けている方が対象で、所得超過で支給が止まっている方も含まれます。施設入所や3か月を超える入院など受給資格を喪失する事由が判明したときは、遡って資格を喪失し手当を返還する場合があるため、該当する場合は別途届出が必要です。
対象と位置づけ
- 対象:8月1日時点で特別障害者手当の認定を受けている方(支給停止中を含む)
- 目的:前年所得と扶養義務者等の所得が制限額を超えていないかの確認
- 提出しない場合:8月分以降の支給遅延、未提出継続で受給権消滅の可能性
提出期間と支給への影響
手当は原則として年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分ずつ振り込まれます。所得状況届は8月分以降の支給可否を判定する基礎になるため、期間内の提出が翌年度の支給スケジュールに直結します。
| 状況 | 支給への影響 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 期間内(8/12~9/11)に提出 | 8月分以降を通常どおり審査・支給 | 案内文どおりに窓口・郵送・電子申請で提出 |
| 期間を過ぎて遅れて提出 | 8月分以降の支給が遅れる場合あり | 気づいた時点で速やかに提出、区窓口へ連絡 |
| 2年以上未提出が続くなど | 受給権が消滅する場合あり(大阪市等の注意書き) | 速やかに提出し、資格の有無を窓口で確認 |
所得制限の目安(令和8年8月以降適用)
特別障害者手当は、受給者本人、配偶者または扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給されません。所得額は地方税法上の非課税所得以外の所得から医療費控除・障害者控除などの諸控除を差し引いた額です。収入額の目安は給与所得者を例に給与所得控除を加えた額として公表されています。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 所得額 | 受給者本人 収入目安 | 配偶者・扶養義務者 所得額 | 配偶者・扶養義務者 収入目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 5,372,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 5,848,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,324,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,776,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
扶養親族が16歳~22歳の場合は1人につき25万円、70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族がいる場合は加算があります。障害者控除(27万円)や特別障害者控除(40万円)、ひとり親控除(35万円)などは所得額から差し引けます。公的年金である障害年金・遺族年金は非課税でも本人の所得には含めて計算する点に注意が必要です。
提出方法と必要書類
市区町村から届く案内文と所得状況届の用紙、中身を確認します。7月下旬に発送されるため、8月上旬までに届かない場合は住所地の障害福祉担当へ連絡します。
届出用紙に所得・扶養親族等の状況を記入します。公的年金を受給している方は年金振込通知書等の写しを求められる場合(成田市の案内)があります。
必要な添付書類を揃えます。マイナンバー確認書類と本人確認書類の提示を求められる場合や、氏名・住所・振込口座に変更があるときは別途変更届が必要です。
住所地の区役所・支所の障害福祉窓口へ持参、郵送、または電子申請(対応自治体のみ。例:神戸市はe-KOBE)で提出します。郵送時は消印ではなく受理日が基準になるため、期限内の確実な到着を確認してください。
提出後は審査結果を待ちます。内容確認のため担当者から連絡がある場合があります。支給日(5月・8月・11月・2月の10日。土日祝なら直前の営業日)に入金がないときは、所得状況届の審査状況と合わせて窓口へ確認します。
期限を過ぎたときのすぐの対処
遅れた場合の行動
- まず住所地の市区町村の障害福祉担当へ電話し、遅延提出の受付方法を確認する(窓口・郵送・電子申請のいずれが可能か)
- 案内文や届出用紙を紛失した場合でも再発行して提出できます。電話で再送付または窓口での受取を依頼する
- 診断書の再認定が重なる方は、診断書と併せて提出できる時期を相談する(片方だけでは受付不可の場合あり)
- 提出後は8月分以降の支給再開時期を確認し、未支給期間の扱いを窓口で確認する
自治体による違いと確認ポイント
制度の根拠は全国共通ですが、受付期間や提出チャネル、添付書類の運用は市区町村により異なります。神戸市と大阪市は8月12日~9月11日、静岡市は8月18日~8月31日と案内しており、開始日・終了日が前後する場合があります。神戸市では令和8年度からe-KOBEでの提出が始まり、成田市では公的年金受給者の年金振込通知書写しの添付を案内しています。必ずお手元の案内文と住所地の市のホームページで、期間・窓口・添付の3点を確認してください。
よくある質問
特別障害者手当の所得状況届を出し忘れました。まだ間に合いますか?
期限を過ぎても提出できますが、8月分以降の支給が遅れる場合があり、未提出が続くと受給権が消滅する可能性が大阪市などの案内で注意されています。気づいた時点で速やかに住所地の市区町村の障害福祉担当へ連絡し、窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出してください。
支給停止中でも所得状況届は必要ですか?
必要です。所得超過で支給停止中の方も、8月1日時点で認定を受けている場合は所得状況届の対象に含まれます。所得が限度額を下回れば支給が再開されることがあるため、毎年提出してください。
所得状況届と再認定の診断書は何が違いますか?
所得状況届は毎年8~9月に前年所得を確認する届出で全受給者が対象です。再認定は認定に期限がある方のみが、期限前に障害状態を確認する診断書を提出する手続きです。両方が必要な年度は、両方の提出がそろうまで手続きが完了しない場合があります。
まとめ
特別障害者手当の所得状況届は、毎年8月12日~9月11日が提出期間です。期限を過ぎると8月分以降の支給が遅れ、未提出が続くと受給権消滅のリスクがあります。案内文が届かない・紛失した・診断書と重なって間に合わない場合でも、すぐに住所地の市区町村へ相談すれば再発行や提出方法を案内してもらえます。2026年8月時点の所得制限と控除を踏まえ、必要な書類を揃えて期間内に手続きしてください。