障害基礎年金1級または2級を受給中に出生などで生計維持関係にある子を有することになったときは、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。自動では加算されませんので、速やかに提出先へ届け出ます。
対象者と子の範囲
子の加算は、障害基礎年金1級または2級の方に、生計を維持されている子がいるときに加算されます。子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。令和8年4月分からの加算額は、2人まで1人につき243,800円、3人目以降1人につき81,300円です。全国共通の原則です。
令和8年4月分からの障害基礎年金と子の加算額
障害基礎年金の本体と子の加算額は別に計算し、合算して支給されます。日本年金機構が2026年4月1日更新の案内で示す金額を確認します。
| 区分 | 年金額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 1級(昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,059,125円+子の加算額 |
| 2級(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円+子の加算額 |
| 子の加算(2人まで) | 1人につき243,800円 |
| 子の加算(3人目以降) | 1人につき81,300円 |
出生後に必要な届出
年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときは、加算額が加算されます。この場合は「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。届出がなければ加算は反映されません。
手順1:加算の対象になるか確認します。
障害基礎年金1級または2級であること、生計維持関係にある子がいること、子の年齢が上記の範囲にあることを確認します。個別事情によって判断が異なるため、不明な点は提出先へご確認ください。
手順2:必要書類を用意します。
日本年金機構が示す主な添付書類は次のとおりです。自治体により必要書類が異なる場合がありますので、事前に提出先へ確認します。
主な添付書類の一覧です。
- 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
- 戸籍抄本など加算対象者との続柄が確認できる書類
- 世帯全員の住民票の写しなど生計同一が確認できる書類
- 所得証明書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票など収入を確認する書類
- 子の場合、在学証明書または学生証等(義務教育終了前は添付不要)
手順3:提出先へ提出します。
提出先は受給中の年金の種類で分かれます。障害基礎年金のみ受給の方は住所地の市区役所・町村役場、障害厚生・障害基礎年金を受給の方は年金事務所が提出先です。郵送の可否や予約の要否は提出先により異なりますので、事前にご確認ください。
注意点:児童扶養手当との受け取り方
平成26年12月分から、同一の子を対象とする障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当を受けられるときは、一律に子の加算を優先して受け取ります。そのうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取る扱いです。平成26年11月分までの選択制とは異なりますので、現在の扱いで確認します。
よくある質問
出生届を出せば子の加算は自動で付きますか。
自動では加算されません。権利発生後に出生などで要件を満たしたときは、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届の提出が必要です。
届出はどこへ出しますか。
障害基礎年金のみの方は住所地の市区役所・町村役場、障害厚生・障害基礎年金を受給の方は年金事務所が提出先です。
児童扶養手当も受けられるときはどうなりますか。
平成26年12月分からは子の加算を優先し、子の加算が児童扶養手当を下回る場合に差額分の児童扶養手当を受け取る扱いです。両方の窓口へ状況を伝えて確認します。