生活保護を申請した日から14日以内、遅くとも30日以内に、福祉事務所が保護の要否などを決定し文書で通知します。通知書が届かないときは、申請日の控えを確認し、14日を過ぎたら申請した福祉事務所へ照会します。
対象と前提の確認
この記事は、生活保護の開始を福祉事務所へ申請し、決定通知書が届かずにお困りの方向けです。申請者本人やご家族のほか、支援者の方にもご利用いただけます。2026年9月19日時点の公式情報で確認しています。
生活保護の相談と申請の窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。厚生労働省は制度の利用を希望する方へ事前の相談を案内しています。具体的な審査状況は申請した福祉事務所へ確認が必要です。
決定までの期間の目安
福祉事務所は、調査結果をもとに保護が必要かどうかや程度を判断し、申請日のあった日から14日以内、遅くとも30日以内に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。自治体の公式案内で確認しています。
滋賀県の行政手続の案内では、保護の開始の申請に対する処分の標準処理期間と法定処理期間はともに14日とされています。根拠法令は生活保護法第24条第1項です。
時期別の確認順
申請日からの経過期間ごとの確認順です。
- 申請から14日以内:申請日の控えを保管し、通知の到着を待ちます。
- 14日を過ぎた:申請した福祉事務所の生活保護担当へ照会します。
- 30日を過ぎた:速やかに福祉事務所へ確認し、不服がある場合は審査請求の案内を確認します。
申請後に保護が必要かどうかの調査として、家庭訪問による生活状況の確認のほか、預貯金や保険、不動産などの資産、扶養義務者による扶養の可否、年金などの社会保障給付や就労収入、就労の可能性の調査が行われます。調査に時間がかかっている場合もあるため、期間を過ぎたら照会します。
照会の手順
申請日と申請先を確認します。
申請日のあった日から数えて何日経過したかを確認します。
申請した福祉事務所の生活保護担当へ連絡し、決定状況を確認します。
収入や世帯の状況に変化があれば、併せて伝えます。
決定内容に不服がある場合は、知った日の翌日から60日以内の審査請求を検討します。
照会の前に用意するもの
審査請求の期限
決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に知事に対して審査請求を行うことができます。根拠は生活保護法第64条です。自治体の公式案内で確認しています。期限を過ぎると請求できない場合があるため、通知書が届いたら日付と内容をすぐに確認します。
窓口と申請書の扱い
生活保護の申請では、原則として氏名や住所、保護を受けようとする理由、資産や収入の状況などを記載した申請書を福祉事務所に提出します。ただし、それができない特別な事情があれば、申請書がなくても申請することができます。厚生労働省の案内で確認しています。
福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。詳しくはお住まいの地域の案内で確認してください。
よくある質問
30日を過ぎても通知がないときはどうしますか。
まず申請した福祉事務所の生活保護担当へ連絡し、申請日を伝えて決定状況を確認します。調査に時間がかかっている場合があります。決定内容の通知を受けて不服がある場合は、知った日の翌日から60日以内に知事への審査請求を検討します。
どこへどのように照会しますか。
申請した福祉事務所の生活保護担当へ連絡します。個別の電話番号や受付時間は自治体により異なるため、申請時の案内や自治体の公式ページで確認してください。申請日と氏名を伝えると確認が進みます。
申請の控えがない場合でも確認できますか。
申請日や申請した福祉事務所が分かれば、申請書の写しがなくても照会できます。申請日、氏名、住所を伝え、担当者の案内で必要な情報を確認します。今後は申請書の写しや受付印を保管します。