老齢年金の請求書を提出してから年金証書・年金決定通知書が届くまで、通常は約1~2か月が目安です。共済組合等へ提出した場合は確認に3~5か月かかることがあります。2か月を過ぎても届かないときは、提出先の年金事務所または共済組合へ記録確認の状況をお問い合わせください。2026年8月26日時点の日本年金機構などの公式情報で整理します。

手続きの概要と対象者

老齢年金は受給権が発生しても自動で支給は始まりません。年金請求書(事前送付用)に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に年金事務所等へ提出する必要があります。提出から年金証書が届き、支給が始まるまでに審査期間があります。今回の対象は、請求書を提出済みで、年金証書・決定通知書の到着を待っている方です。請求書自体が事前に届いていない場合は、別の手続きで請求書の再発行が必要です。

年金証書が届くまでの標準的な期間

日本年金機構の公式案内では、年金請求書の提出から約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」を送付すると案内されています。その後さらに1~2か月後に「年金振込通知書」等が届き、実際の振込が始まります。厚生労働省の手続き完了パンフレットでは、年金証書が送付されてから初回の年金が受け取れるまでおおむね50日程度と説明されています。

提出先別の審査期間の目安
提出先年金証書送付までの目安初回支給までの流れ
日本年金機構(国民年金・厚生年金)約1~2か月証書送付からおおむね50日後に初回振込
共済組合等(加入期間が共済のみ等)概ね3~5か月決定後、証書送付から初回支給(例:12月提出→5月支給)
2つ以上の年金を受ける権利がある方・給付調整がある方50日以上かかる場合あり証書送付から支給まで通常より延長

支給は原則、偶数月の15日に前月・前々月の2か月分が振り込まれます。15日が土日祝のときは直前の平日になります。初めての支給や遡りがあるときは、奇数月に振り込まれることもあります。

共済組合で3~5か月かかる理由

共済組合等の期間のみで年金記録を管理している方は、請求書を共済組合へ提出します。東京都職員共済組合のFAQでは、記載内容等の確認が終了した後、概ね3~5か月後に年金額を決定し年金証書を送付すると案内されています。日本年金機構の1~2か月より長くかかるのは、共済組合での記録確認と年金機構との連携に時間を要するためです。同時期に提出しても決定月が異なることもあります。

届かないときに確認するポイント

提出前にチェックする項目

記録に「もれ」や「誤り」があると、確認のため審査が長引きます。事前に年金事務所で記録を確認しておくと、提出後の照会を減らせます。引っ越しや氏名変更があった方は、住民票や戸籍の情報が反映されているかも併せて確認します。

手順:届かないときの問い合わせ方法

提出先を確認する:国民年金・厚生年金の期間で請求した方は提出先の年金事務所、共済のみの期間の方は加入していた共済組合を確認します。申請時に控えた受付日を手元に用意します。

年金事務所または共済組合へ連絡する:基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書)を用意し、提出日と「年金証書が届かない」旨を伝えます。窓口・電話・郵送のいずれでも確認できます。

ねんきんダイヤルで状況を確認する:0570-05-1165(ナビダイヤル)、050で始まる電話からは03-6700-1165へ連絡します。受付時間は月曜日8:30~19:00、火~金8:30~17:15、第2土曜日9:30~16:00です。祝日や年末年始は休みの場合があります。

初回支給はいつになるのか

年金証書・年金決定通知書に記載の「受給権を取得した年月」の翌月分から年金が支給されます。証書が届いてからおおむね50日後に、初回の年金振込通知書等が届き、指定口座へ振り込まれます。2つ以上の年金を受ける方や調整がある方は50日以上かかることがあります。初回は支給額変更通知ではなく年金証書で決定内容を確認します。

よくある質問

年金請求書を提出したのに2か月以上届かないのは不備でしょうか

必ずしも不備とは限りません。日本年金機構では約1~2か月、共済組合では概ね3~5か月が目安です。2つ以上の年金や給付調整があるときはさらに延びることがあります。記入漏れや添付不足があると返戻で遅れるため、提出先へ記録確認の進捗をお問い合わせください。

共済組合と日本年金機構のどちらに問い合わせればよいですか

請求書の提出先に問い合わせます。国民年金・厚生年金の期間で請求した方は年金事務所、共済組合等の期間のみの方はその共済組合が窓口です。全国どこの年金事務所でも相談できますが、提出先の事務所が記録を把握しています。

年金証書を紛失したときは再発行できますか

できます。お近くの年金事務所へ、本人確認書類と基礎年金番号が分かるものを持参または郵送で手続きします。代理人が手続きする場合は委任状が必要です。詳細は年金事務所へお問い合わせください。

公式情報と確認日