固定資産税・都市計画税の口座振替を全期前納から期別振替へ変更するには、現在の振替先金融機関の窓口または市区町村の税務窓口・電子申請で『振替方法変更』の手続きを行います。多くの自治体で第1期納期限の15日前~10日前が申込期限で、期限内に申請すれば当年度の第1期から期別振替に切り替わり、期限を過ぎると翌年度の第1期から適用されます。手続きに手数料はかからず、年税額の割引もありません。

手続きの概要

全期前納は第1期の納期限に年税額を一括で引き落とす方法、期別振替は第1期から第4期まで納期限ごとに分けて引き落とす方法です。一度全期前納で登録しても、期別へ変更する手続きを行えば翌年度以降または当年度から分割納付に切り替えられます。手続きは『解約して新規登録し直す』のではなく、同一口座のまま『振替方法変更』として受け付ける自治体が一般的です。

対象者と対象税目

対象者と対象税目

  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)を口座振替で納付中の方
  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)を全期前納で口座振替している方も同様の手続きで変更可能です(期別への変更は固定資産税と共通の仕組みです)
  • 共有名義や相続で納税義務者が変わった場合は、変更ではなく新規申込が必要になる場合があります

全期前納と期別振替の違い

振替方法の比較
項目全期前納期別振替
引き落とし回数年1回(第1期納期限)年4回(各期の納期限)
引き落とし金額年税額を一括各期の税額を分割
税額の割引なし(年税額は同額)なし
残高不足時第1期一括が不能なら当年度は期別に自動切替、翌年度は全期前納を再開(千葉市・船橋市)当該期分は督促状の納付書で納付、次期以降は継続
管理のしやすさ残高確認が年1回で済む納期ごとに残高が必要

変更手続きの申込期限と適用時期

申込期限と適用時期は自治体により異なります。全国共通の原則は『申込期限までに手続きすれば当年度第1期から、期限を過ぎると翌年度第1期から』の2段階です。令和8年度(2026年度)の例は次のとおりです。

申込期限の例(令和8年度)

  • 豊中市:5月19日(固定資産税・都市計画税の第1期振替方法変更の申込期限)。期限後に手続きした場合は翌年度からの変更と明記されています
  • 船橋市:金融機関は1月29日、ゆうちょ銀行は1月22日が第1期から変更する際の提出目安。年度途中の変更は希望期別の提出目安(第2期は6月12日/6月5日、第3期は11月6日/10月30日)で受付
  • 習志野市:口座を変えずに振替方法だけを変更する場合は、振替日の15日前までに税制課口座担当へ連絡し変更届を提出
  • 千葉市:全期前納で年度途中に申込した場合は申込年度は期別振替、翌年度から全期前納になる旨を案内。逆の変更(全期前納→期別)も同様に翌年度適用の考え方です

提出先と申請方法

申請先は3つのルートがあり、自治体により対応が分かれます。口座自体は変えずに振替方法のみを変更できます。

申請方法の選択

  • 金融機関窓口:振替先の取扱金融機関に口座振替依頼書(変更用)を提出します。新たに別の金融機関を登録する場合もこちらです。市役所では受付できない自治体(豊中市など)もあります
  • 市区町村窓口・郵送:税務・税制課の窓口で変更届を受け取る、または電話で変更届を郵送してもらう方法です。習志野市は税制課口座担当(047-453-7317)へ連絡後、変更届を送付して提出します
  • 電子申請:豊中市は『豊中市税の口座振替停止・振替方法変更』の電子申込システムで、お問い合わせ番号を入力して申請できます。電子申請が困難な方は電話申請も可能です

必要なもの

手続きに必要なもの

  • 口座振替依頼書(金融機関備付または市区町村から入手)または電子申請の入力情報
  • 通帳・キャッシュカードなど口座番号が分かるもの
  • 金融機関届出印(印鑑レス口座は不要です)
  • 納税通知書に記載の『お問い合わせ番号』または『通知番号』(分からない場合は税務課へ電話で確認できます)

手続きの流れ

現在の振替方法と申込期限を確認します。納税通知書の『振替方法』欄で全期前納か期別かを確認し、市区町村ホームページの『市税の口座振替依頼書の提出目安一覧』や『振替方法を変更したいとき』のページで期限を確認します。

提出先を選び、口座振替依頼書または電子申請を準備します。同一口座で方法だけを変える場合は『変更』欄にマルを付け、期別を希望する旨を記入します。ゆうちょ銀行は手書き版のみ対応の自治体もあるため、依頼書の種類を確認します。

期限までに金融機関窓口または市区町村へ提出し、控えを保管します。登録が完了しても市から完了通知は届かない自治体が多いため、通帳記帳で次回振替が期別になっているか確認します。

変更後の納付と残高不足時の扱い

期別へ変更後は、第1期から第4期まで各納期限に分割で引き落とされます。期別で残高不足になった場合は、振替日の約1か月後に督促状(納付書付き)が届き、最寄りの金融機関で納付します。再振替(予備日)は設けていない自治体が多く、次期以降の口座振替は継続されます。全期前納のまま残高不足で一括が不能だった年は、千葉市・船橋市の案内のとおり当年度は期別で引き落とし、翌年度に全期前納が自動で再開されます。

よくある質問

全期前納から期別へ変更すると税額は安くなりますか?

いいえ、年税額は変わりません。千葉市・豊中市・船橋市のいずれも『合計年税額は変わらない』と案内しています。全期前納は管理がしやすくなるメリットはありますが、割引制度ではありません。

申込期限を過ぎてしまったら当年度は変更できませんか?

期限後に手続きした場合は、翌年度の第1期からの変更になります。豊中市は『申込期限後に手続きをした場合は翌年度からの変更になります』、船橋市は希望期別の提出目安を過ぎると次期以降の適用と案内しています。急ぎの場合は税務課へ電話で相談してください。

口座を変えずに振替方法だけを変えることはできますか?

はい、できます。習志野市は『口座を変えずに全期前納から期別に変更する場合は振替日の15日前までに税制課口座担当へ連絡し変更届を提出』と案内しています。豊中市は電子申請の『振替方法変更』メニューで同一口座のまま変更できます。

注意点