児童扶養手当の受給開始から5年等が経過した方は、一部支給停止適用除外事由届出書と事由を確認できる関係書類を提出すれば、これまでと同様の手当を継続できます。提出しないと手当額が約2分の1になります。対象者には6月上旬にお知らせが届き、8月の現況届と併せて毎年提出します。提出先と電子申請の可否は自治体により異なります。

一部支給停止になる条件

児童扶養手当は、受給開始から一定期間が経過すると、手当額が約2分の1に減額される一部支給停止の仕組みがあります。福生市の公式案内では、いずれか早い方で判定すると説明しています。

いつから数えるかを確認する表です。
要件起算点
支給開始から5年支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき
要件該当から7年手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
3歳未満の児童がいた場合の例外認定請求時に3歳未満の児童を監護する場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

福生市の案内では、3歳未満の児童がいた方は8歳より下のお子さんがいる間は原則として半額にならない扱い、孫を養育している間は要件に当てはまらない扱いが説明されています。ひとり親になってすぐ申請した方は、手当をもらってから5年で要件に当てはまります。申請が遅れた方は5年と7年の早い方で判定します。

5つの適用除外事由

次のいずれかに該当し、届出書と関係書類を提出すれば、これまでと同様に手当を受給できます。清瀬市と福生市の案内で5事由は一致しています。

5事由の確認ポイントです。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族の障害・疾病・負傷・要介護状態等の介護のため就業が困難である

必要書類は事由ごとに違います

提出書類は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と、事由を確認できる関係書類の2点です。清瀬市の案内では、令和8年6月から令和8年8月までの間のいずれかの時点における状況が明らかとなるものを添付すると説明しています。

事由別の関係書類の例です。自治体の様式番号は共通ではありません。
事由関係書類の例
就業(雇用)雇用証明書・給与支払明細書の写し・加入医療保険が分かるもののいずれか
就業(自営)自営業従事申告書と確定申告書の写し・開業届出済証明書の写し等のいずれか
求職活動等求職活動等申告書と支援機関利用証明書・採用選考証明書・受給資格者証の写し・訓練証明・在学証明書等のいずれか
障害障害年金1級・2級の確認書類・身体障害者手帳1級から3級・療育手帳・精神障害者手帳1級・2級・医師の診断書のいずれか
疾病・負傷療養が必要なことを証明する医師の診断書・特定疾患等の受給者証等のいずれか
介護児童・親族に介護が必要なことが確認できる書類。追加書類は市に問合せが必要です

清瀬市の例では、雇用者の医療保険の確認で清瀬市国民健康保険証は不可とされています。証明書の様式は市から送付されるものを使います。福生市の例では、新規はオレンジ色、継続は緑色の届出書を使う案内があります。様式の色や番号は自治体により異なります。

一般的に確認する書類

提出時期と提出方法は自治体で違います

対象者へ6月上旬にお知らせが送付されます。内容を確認し、その年の現況届と併せて必要書類を提出します。対象となった年度以降は、毎年現況時に必要書類の提出が必要です。

自治体別の提出期間の例です。
自治体例令和8年度の案内
清瀬市令和8年6月1日から令和8年8月31日。郵送・窓口・電子申請が利用できます
福生市8月1日から8月31日の現況届期間中。福生市役所1階の子ども育成課窓口へ提出します

清瀬市は郵送先と窓口、電子申請フォームと不足書類提出フォームを案内しています。福生市は現況届と併せた窓口提出を案内しています。電子申請の可否、郵送の宛先、窓口の場所は自治体により異なります。お知らせに記載された提出先を優先してください。

除外届を出すときの手順です。

6月上旬に届く一部支給停止のお知らせと、除外届出書・各種証明書の様式を確認します。届かない場合は担当課へ問合せます。

就業・求職・障害・疾病・介護のどれに当てはまるかを決め、対応する関係書類を準備します。当てはまる事由がない方は、現況届提出時に担当課へ相談します。

自治体が指定した郵送先・窓口・電子申請のいずれかへ、現況届と一緒に提出します。不足書類がある場合は追加提出フォーム等の案内に従います。

出さないとどうなる・半額後の戻し方

必要書類を提出しないと、手当額は約2分の1の支給停止になります。全くもらえなくなるわけではありません。福生市の案内では、半額になった後でも働き始めた場合は、その証明をもって働き始めた月末までに届出を提出すると、その月分から手当は元に戻ると説明しています。

所得制限で0円の人と孫を養育する人の扱いも違います。所得制限を超えて手当が0円の場合は、基本的には届出は必要ありません。ただし所得を見直して受給できるようになった際に半額となる場合があります。孫を養育者として養育している間は要件に当てはまりません。児童育成手当には影響ありません。

現況届との違いと確認先

現況届は毎年8月に受給資格を確認する届出で、除外届は5年等経過者の半額停止を避けるための届出です。対象者は両方を同じ時期に出します。現況届だけ出しても除外届の代わりにはなりません。提出先は現在手当を受けている市区町村です。

よくある質問

現況届と除外届は一緒に提出しますか?

対象年度は一緒に提出します。福生市の案内では、その年の現況届と併せて必要書類を提出し、対象となった年度以降は毎年現況時に提出が必要と説明しています。清瀬市の令和8年度例では6月から8月が提出期間です。自治体の案内を確認してください。

8歳より下の子がいると半額になりませんか?

当てはまる場合があります。手当を申請したとき等に3歳未満の児童がいた方は、8歳より下のお子さんがいる間は原則として半額になりません。孫の養育者も要件に当てはまりません。自分の起算点は担当課へ確認してください。

半額になった後に元に戻りますか?

戻る場合があります。半額停止後に働き始めたときは、その証明をもって働き始めた月末までに届出を提出すると、その月分から手当は元に戻ると説明されています。遅れずに担当窓口へ相談してください。

公式情報と確認日

この記事は、清瀬市と福生市の公式案内を2026年9月8日に確認して作成しています。起算点・5事由・半額・毎年の提出は全国共通の制度説明、提出期間・窓口・電子申請の可否・様式は自治体により異なります。対象年度のお知らせを優先してください。

清瀬市「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」5事由・書類分岐・令和8年6月1日から8月31日の提出期間・郵送・窓口・電子申請を確認できます。福生市「児童扶養手当の一部支給停止措置について」5年・7年・3歳例外の起算点、6月通知・8月同時・毎年提出、半額後の復活を確認できます。