アフターケア通院費は月ごとに様式第1号と交通費の証明書類で所轄労働局長へ請求します。手帳の有効期間内であることと更新は満了1か月前までを確認します。

手続きの概要

アフターケアは、仕事または通勤によるけがや病気が治った後も、後遺症状に応じて必要な診察や検査などを継続して受ける制度です。受診自体は健康管理手帳を労災保険指定医療機関で提示して受けます。一方、通院にかかった交通費は自動では支払われず、別途通院費として請求が必要です。全国共通の原則です。2026年9月19日時点の厚生労働省の公式情報で確認しています。

支給対象の通院を整理します。
区分内容
同一市町村内の実施医療機関への通院住居地または勤務地と同一市町村内の症状措置に適した実施医療機関への通院で、片道2km以上に限ります
隣接市町村への通院同一市町村内に適した実施医療機関がなく、隣接市町村の方が利便性が高いと認められる場合の隣接市町村内への通院で、片道2km以上に限ります
最寄り機関への通院同一市町村内と隣接市町村内に適した実施医療機関がない場合の最寄り機関への通院で、片道2km以上に限ります
2km未満の例外片道2km未満でも症状から交通機関利用が著しく困難と認められる場合の適した実施医療機関への通院

対象者

対象者は、アフターケア健康管理手帳の交付を受けた方です。手帳の交付申請は、けがや病気が治った日の翌日から起算して新規交付の有効期間として定められた期間内に行う必要があります。対象傷病により期間が異なります。せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等で機器を植え込んだ方、人工弁や人工血管に置換した方は必要期間に定めがなくいつでも申請できます。申請先は所属事業場を管轄する都道府県労働局長です。

期限・提出先

期限と提出先の整理です。
項目内容
通院費の申請単位月ごとに所轄局長へ提出します
通院費の提出先アフターケア手帳の交付を受けた都道府県労働局長です
手帳の新規申請期限けがや病気が治った日の翌日から有効期間内に申請します
手帳の更新申請期限有効期間満了日の1か月前までに申請します。超過すると更新は認められません

必要書類

通院費請求と手帳手続きに分けて用意します。

  • アフターケア通院費支給申請書 様式第1号
  • 通院費の額を証明する書類 原則として領収書です
  • 鉄道またはバスで経路と距離から算定できる場合は証明書類の添付が不要なことがあります
  • アフターケア健康管理手帳 交付済みであることが前提です。受診時は指定医療機関で提示します
  • 手帳更新時はアフターケア手帳更新・再交付申請書と実施期間更新の診断書が必要です。せき髄損傷など4類型は診断書が不要です

支給額は症状から一般的に必要と認められる現実の交通費です。付添看護人の費用は支給しません。自家用自動車の場合は労災の移送費の取扱いに準じて算定します。鉄道やバスの運賃で申請書の経路・距離欄から算定できるものは領収書添付が不要な例外があります。厚生労働省の支給要綱で2026年9月19日に確認しています。

手順1:対象通院かを確認します

同一市町村内に適した実施医療機関があるか、隣接や最寄りになるか、片道2km以上か、2km未満の例外に当たるかを整理します。通院先が適した実施医療機関であることが前提です。

アフターケア通院費支給申請書様式第1号に月分の通院をまとめ、原則として領収書を添えます。鉄道やバスで経路と距離から算定できるときは添付不要の扱いを確認します。

手帳交付を受けた都道府県労働局長へ月ごとに提出します。手帳の有効期間内であることと、更新が近い場合は満了1か月前までの更新申請を先に確認します。

注意点・よくある失敗

つまずきやすい点をまとめます。

  • 同一市町村外の通いやすい病院を選ぶと対象外になることがあります。適した実施医療機関の範囲を先に確認します
  • 片道2km未満は原則対象外です。例外は症状から交通機関利用が著しく困難と認められる場合に限ります
  • 複数月分をまとめて出すと戻されることがあります。月ごとに提出します
  • 領収書を付けずに出すと確認に時間がかかります。鉄道やバスの算定例外に当たるかを確認します
  • 手帳の期限切れに気づかず受診すると自己負担になることがあります。満了1か月前までの更新を守ります
  • 自家用車は実費そのままではなく移送費準拠の算定です。付添人の費用は支給しません

例外と個別差

全国共通の原則を扱います。通院先が適した実施医療機関かの判断や2km未満例外の該当性、更新可否は個別事情で判断が異なります。迷う点は手帳交付を受けた都道府県労働局または請求先へ確認してください。不支給や変更決定の場合は理由付き通知があり、所轄局長の上級庁である厚生労働大臣への審査請求の教示があります。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省アフターケア制度のご案内、厚生労働省アフターケア通院費支給要綱、厚生労働省アフターケアを受けるための手続き、厚生労働省アフターケア手帳の更新の手続きを2026年9月19日に確認して作成しています。手帳の傷病別有効期間や実施医療機関の範囲は案内で個別に確認してください。

次にすること

まず今月の通院が2km・同一市町村などの対象区分に当たるかを整理します。次に様式第1号と領収書原則を確認し、月ごとに所轄局長へ提出します。手帳の満了日が近い方は更新1か月前を優先します。休業中の補償全体の流れは労災の休業補償の記事も併せて確認します。

労災の休業補償等給付の申請方法を確認する労災の休業補償等給付の申請方法、支給額、待期期間、様式の選び方を解説しています。厚生労働省 アフターケア制度のご案内厚生労働省のアフターケア制度案内です。手続き案内や通院費要綱のPDFを確認できます。

通院費は毎月請求が必要ですか。

月ごとに申請書を所轄局長へ提出します。複数月分をまとめて出す方法は案内されていません。月分ごとに経路と領収書を整理します。

鉄道やバスでも領収書が必ず必要ですか。

原則は領収書です。鉄道やバスの運賃等で申請書の1日の通院に要した交通経路・距離欄から費用を算定できるものは添付が不要なことがあります。算定できないときは領収書が必要です。

手帳の期限を過ぎたらどうなりますか。

更新期限を超過すると更新は認められません。新規交付も有効期間内に行う必要があります。満了のお知らせが届いたら満了1か月前までに更新申請します。