高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、6か月以上の加入などの条件を満たしたとき、基本手当日額の30日分または50日分を一括で受ける制度です。申請先は住所を管轄するハローワークです。
高年齢求職者給付金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 65歳以上の高年齢被保険者として離職した方。短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は別制度です。 |
| 加入期間の要件 | 原則として離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること。 |
| 現在の状態 | 働く意思と能力があり、積極的に求職しているのに就職できない失業状態であること。 |
| 支給方法 | 基本手当日額の30日分または50日分を一括で支給。 |
| 失業認定 | 一般の基本手当と異なり、原則1回限り。 |
| 受給期限 | 離職日の翌日から1年。延長不可。 |
対象になるための条件
高年齢求職者給付金を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 高年齢被保険者として離職し、雇用保険の資格喪失が確認されている
- 原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある
- 就職したいという積極的な意思がある
- 健康状態や家庭環境などの面で、いつでも就職できる能力がある
- 積極的に仕事を探しているが、現在は職業に就いていない
被保険者期間は、単純な在籍月数だけでは決まりません。原則として離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数えます。11日以上の月が6か月ない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月も確認されます。
出典:厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・ハローワーク・2026-07-28確認支給額は30日分または50日分
| 被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前6か月間の賃金を基礎に算定されます。実際の金額は離職票と雇用保険記録を基にハローワークが決定するため、給与額だけで確定額を自己計算することはできません。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、厚生労働省・ハローワーク「高年齢求職者給付金のご案内」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・ハローワーク・2026-07-28確認受給期限・待期・給付制限
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 受給期限 | 離職日の翌日から1年です。病気や休養などがあっても延長できません。 |
| 待期 | 離職票を提出して求職申込みをした後、失業状態の日が通算7日間経過するまで支給されません。 |
| 給付制限 | 正当な理由のない自己都合退職などでは、待期後に1~3か月の給付制限がかかる場合があります。2025年4月1日以後の通常の自己都合退職は原則1か月です。 |
| 失業認定 | 待期と該当する給付制限が経過すると見込まれる日より後に、ハローワークが指定する認定日で失業状態の確認を受けます。 |
| 支給決定 | 認定日に失業状態が確認されると、高年齢求職者給付金の支給が決定されます。 |
申請に必要なもの
| 必要なもの | 確認点 |
|---|---|
| 離職票-1・離職票-2 | 勤務先から受け取ります。複数の離職票がある場合は、手元のものをすべて用意します。 |
| マイナンバーカード | 持っていない場合は、通知カードまたは個人番号記載の住民票等と、運転免許証等の身元確認書類を組み合わせます。 |
| 写真1枚 | 最近の正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmです。受給手続きと認定日にマイナンバーカードを提示する場合は省略できます。 |
| 本人名義の口座情報 | 預金通帳またはキャッシュカードを用意します。一部利用できない金融機関があります。 |
高年齢求職者給付金を申請する手順
勤務先から離職票-1・離職票-2を受け取り、氏名、離職日、離職理由などを確認します。複数の勤務先の離職票がある場合は、短期間のものも含めて用意します。
厚生労働省またはハローワークインターネットサービスの所在地案内で、住居所を管轄するハローワークを確認します。船員としての就職を希望する場合は地方運輸局へ確認します。
離職票、マイナンバーと本人確認の書類、写真またはマイナンバーカード、本人名義の口座情報をそろえます。
管轄ハローワークへ本人が来所し、求職申込みと高年齢受給資格の決定手続きを行います。求職情報をオンラインで事前登録しても、雇用保険の受給手続きは窓口で追加手続きが必要です。
7日間の待期と、該当する場合の給付制限を経て、ハローワークが指定する失業認定日に来所します。認定日に失業状態が確認されると、30日分または50日分の一時金の支給が決定されます。
65歳未満の基本手当との違い
| 比較項目 | 高年齢求職者給付金 | 一般的な基本手当 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 65歳以上の高年齢被保険者として離職した方 | 主に65歳未満の一般被保険者として離職した方 |
| 加入期間の原則 | 離職前1年間に6か月以上 | 離職前2年間に12か月以上。倒産・解雇等は例外あり |
| 給付日数 | 30日分または50日分を一括支給 | 90~360日の範囲で失業認定を受けた日数分を支給 |
| 失業認定 | 原則1回 | 原則4週間に1回 |
| 受給期限の延長 | できない | 病気・けが、妊娠・出産・育児等で対象になる場合がある |
対象外になりやすい状態と注意点
次の状態では支給対象外となるか、個別確認が必要です。
- 退職後に就職する意思がなく、家事・学業・休養に専念する
- 病気やけがなどで、すぐに働く能力がない
- すでに次の就職先が決まっている
- 自営業を始めた、または事業の準備に専念している
- 会社役員に就任している、または就職・就労中である
- 短時間のアルバイト等をしている。週の労働時間や契約内容により扱いが変わるため、申告して確認する
よくある質問
30日分・50日分は毎月支給されますか?
いいえ。一時金として一括で支給されます。被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当日額が計算の基礎です。
高年齢求職者給付金はオンラインだけで申請できますか?
オンラインだけでは完了しません。自宅から求職情報を登録することはできますが、雇用保険の受給手続きは住居所を管轄するハローワークの窓口で行います。
病気や休養で求職できない場合、期限を延長できますか?
延長できません。働ける状態になった時点で受給期限まで十分な日数が残っていないと、30日分・50日分の全額を受けられない場合があります。早めに管轄ハローワークへ相談してください。
公式情報と確認日
厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・ハローワーク・2026-07-28確認ハローワークインターネットサービス「基本手当について」高年齢求職者給付金(確認日:2026年7月28日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-28確認厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認次にすること
離職票-1・離職票-2が届いたら、離職日、離職理由、雇用保険の加入期間を確認してください。マイナンバーと本人確認の書類、写真またはマイナンバーカード、本人名義の口座情報をそろえ、住居所を管轄するハローワークへ早めに来所します。
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